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品川高浩

品川高浩の発言43件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (107) 重要 (65) 経済 (61) 評価 (58) 法案 (55)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 3 39
内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 1 4
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  民間事業者の従業者の方にとっての適性評価につきましては、事業者内で、政府から提供を受ける重要経済安保情報、この取扱いを伴う業務に任じられるために不可欠なものでございます。このような重要な業務に就けるということ自体が、まずは適性評価を受ける十分なインセンティブになるのではないかというふうに考えております。  他方で、御指摘のような、適性評価で漏らすおそれがないと認められた方への支援措置に関しましては、適性評価の結果のみを理由に優遇措置を講じることにつきましては、適性評価で漏らすおそれがないと認められなかった方ですとか、あるいは適性評価を受けることに同意しなかった方へのもう反射的な不利益ともなり得ることから、本法案十六条の目的外利用禁止の規定との関係で慎重な配慮が必要であると考えているところでございます。  ただし、適性評価で認められた方
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の従業者に対する教育、研修につきましては、基本的には適合事業者が主体となって実施することを想定をしております。また、その内容につきましては、政府からの情報や知見の提供を通じて、教育、研修の充実、また事業者への負担軽減を図る観点から、国において、政府において標準的なものをお示しすることを想定しているところでございます。  具体的には、情報を取り扱う者が業務上注意すべき点や情報漏えいの具体的な最新事例などをその内容として想定しているところでございます。特に、御指摘のように、クリアランスホルダーは情報収集活動の標的となるようなことも十分想定できることでありますので、そういったことにも留意した内容とする必要があると考えております。  このような点を含めまして、教育、研修の内容が適切なものになるように努めてまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  適合事業者の方に対しましては、本法案十条四項に基づく契約によりまして、情報の保護措置の一環として従業者に対する教育を行うことが求められると考えております。このため、適合事業者は、その事業者における規定、社内の規則などに沿いまして、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者の方に対しまして、その業務の一環として教育、研修に参加することを求めていただく必要があると考えております。  その上で、政府として標準的な研修内容をお示しする中で、情報漏えい事例についての最新の情報を盛り込むなど、内容を工夫して有益な研修となるように努めてまいるとともに、また先行制度である特定秘密保護制度におけます前例等をよく見ながら検討してまいりたいと考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  本法案におきましては、適合事業者の従業者の適性評価につきまして、当該適合事業者の契約先の行政機関、これが同一である場合におきましては原則として十年間は適性評価を受け直すことを要しないこととしております。契約先の行政機関が変更となった場合でも原則として十年間は改めて調査を行うことなく新たな行政機関の適性評価を受けることができることとしているところでございます。  個別具体的な状況に応じまして、その十年の間であっても改めて適性評価を受けることが必要となる場合がございまして、例えば重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて疑いを生じさせる事情がある場合といった場合は改めて適性評価を受ける必要がございますが、なお、この場合には適性評価調査を改めて、調査を改めて行う必要がございます。また、従前と異なる行政機関と契約した適合事業者の従業者とし
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  ホルダーであることを偽ることが可能かというお尋ねでございますけれども、御指摘のようなケースにおきましては、まず、適合事業者であるその転職先の企業、民間事業者さんにおきましては、新たに採用した従業者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせるに当たりまして、あらかじめ行政機関に対してその者を取扱い見込み者として明示をする、示していくということになりますため、その時点で行政機関の側において、名簿等に掲載された人物が過去に適性評価を受けて認められた人物であるかどうか、御本人が何と主張しているかにかかわらず、認められた人物であるかを確認することとなります。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) まず、適性評価の開始時におきまして、評価対象者に対して家族及び同居人について調査することも含めましてあらかじめ告知し、同意を得ることとしておりますが、この本法案の十二条三項に基づくものでございまして、家族のプライバシーにも配慮したものとなっていると考えております。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  我が国の秘密情報を外国政府において、外国政府に提供するに当たりましては、相手国において我が国の保護措置に相当する措置が講じられることが、これが前提となります。この点につきましては、本法案の八条におきましても外国政府に重要経済安保情報を提供する場合の要件として、読み上げるのはちょっと省略しますが、その旨を規定しているところでございます。  相手国においてこのような措置が講じられていることをどのように確認をするのか。内容としては、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、重要情報であることの表示などの保護措置ですとか、このセキュリティークリアランス、信頼性の確認を含む情報を取り扱う者の制限ですとか、漏えい時の罰則といったものがポイントにはなってくるわけですけれども、どういう場面でそれを確認するのかということでいいますと、例えば既に結んでおります
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案の情報指定はあくまで政府が保有する情報を保護及び活用するための措置を規定しているものでございまして、大学ですとか研究者の方が既に保有している情報や独自に研究をされている情報について一方的に指定するということはございません。  仮に、大学から政府に対しまして提供された情報を行政機関が何らかの形で重要経済安保情報として指定することがあったといたしましても、この指定の効果は、行政機関のほか、指定後に秘密保持契約の下で重要経済安保情報として提供を受けた適合事業者の方にしか及ばないと考えております。  すなわち、このような重要経済安保情報の提供に当たらない元々その情報を保有している方あるいは研究開発を行った方には、この法案の情報指定の効果は及びません。したがって、漏えい罪の罰則が科されることにも、適性評価を要するといっ
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、本法案のこの重要経済安保情報の指定につきましては、その要件につきまして、これまでも何度か繰り返し申し上げております三要件がございます。これに、三要件に基づいて指定するわけですが、今お尋ねのその民間の自由な活動を阻害するかですとか、経済力、技術力を毀損させるかといった観点は、この指定に当たっての要件の中に、考慮の中には含まれてはおりません。これは、政府が保有する情報を厳格管理の対象として指定するものでございまして、民間の活動を法律によって制約するものではないことによります。  なお、先ほど、冒頭おっしゃられたように、その範囲が、重要経済安保情報の範囲が必ずしも明らかではないという御指摘もございましたけれども、重要経済安保情報の指定の範囲につきましては、やはり本法案上で要件を明確に明文で規定しているところでございまして、政府といたしま
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品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  まず、メリットでございますけれども、本法案におきましては、適性評価は個別の行政機関が行うこととしておりますが、そのための調査については内閣府において一元的に実施をすることとしております。これによりまして、内閣府による一元的な調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けた方につきましては、ほかの行政機関による適性評価を受ける場合に、当該ほかの行政機関が新たに調査を実施することなく内閣府が行った従前の調査の結果に基づき適性評価を受けることができることとなります。  また、複数の行政機関による適性評価を受ける適合事業者の従業者の方ですとか、あるいはその行政機関の職員につきましては、評価のための調査に対応する御本人の負担が軽減されると、ことでございまして、手続の効率化や利便性向上に資すると考えております。  また、収集した個人情報に関しましては
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