品川高浩
品川高浩の発言43件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 39 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
この労使協定等につきましては、有識者会議におきましてもかなり御議論をいただいております。紹介いたしますと、労働者にも大きな影響が及ぶので事前の労使協議と協定締結を義務付けるべきとの御意見があった一方で、これに対する慎重意見としましては、企業により労使関係は様々であるため一律の義務付けには違和感があるという趣旨の御意見、また、セキュリティークリアランスを取得する人が企業内にどれぐらいいるのか、その事業が企業経営の中でどれくらいの位置付けを占めるのかによるのではないかといった御意見、さらには、セキュリティークリアランスが必要な事業への参画と申しますのは明らかに経営判断に属するものであり、法律での義務付けは絶対にやるべきではないと強く反対する御意見も提起されたところでございます。
したがいまして、これらを受けまして、一律に労使協定を義務付け
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
経済安全保障推進法の基幹インフラ制度につきましては、昨年十一月までに政省令の整備を終えまして、特定社会基盤事業者として現在二百十一の事業者の方を指定したところでございます。六か月の経過措置期間を経て、今月、五月の十七日から制度の運用を開始する予定でございます。
制度運用開始に向けましては、特定社会基盤事業者や重要設備を供給する事業者などへの制度の周知等に取り組んできたところでございまして、具体的には、先ほど御紹介のありました内閣府ウェブページにて制度に関する解説等を公表しているほか、経済団体会員企業などを対象とした説明会、あと全国八都市での説明会を開催いたしておりますし、あと、最新の説明会の資料を内閣府ウェブページに掲載をしているところでございます。
また、内閣府と、あと事業所管省庁でございますけれども、両方に相談窓口を設け、個別
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、事業者等皆さんと政府、内閣府、あと事業所管省庁が綿密なコミュニケーションを取ることは極めて大事なことでございます。また、御指摘のとおり、特定重要設備の導入等が見込まれる場合は、その届出内容等について前広に相談、御相談いただくことが事業者の方々にとっても政府にとっても、双方の予見性を確保するという観点でも、あるいは実際の届出や審査の円滑化といった観点でも好ましいものと考えております。これが大前提でございまして、これまで積極的な事前相談を呼びかけてきたところでございます。
先ほど御指摘のございました相談窓口のウェブページの記述の件でございますが、この記述を記載している趣旨につきましては、本制度が特定重要設備に着目し審査を行うものであると、そういうものである以上、特定重要設備の導入等に関する事前相談に当たっ
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
午前中に私が答弁したラインについてのお尋ねでございますので、申し上げます。
むやみに行うことがないといった対象は、尾行を行うことがないと申し上げたわけではなくて、重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項としてこれを調査するということであって、こうした事情のない中でむやみに性的行動などを調査するというものではないと申し上げたところでございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
本法案におきましては、漏えいすれば我が国の安全保障に支障を与える情報を行政機関から提供するに当たりまして、その情報について厳格な管理体制を取っていただくこと、また情報の取扱者を漏えいのおそれがないと認められた者に限定することなどを定めております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
お尋ねに関しまして、本法案が指定することとしておりますのは、研究ではございませんで、あくまで情報、政府が保有する情報でございます。
研究に従事する方々が本制度に関わる場面といたしましては、この所属先が適合事業者として契約に基づき行政機関から重要経済安保情報の提供を受ける場合であって、かつその重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれるとして研究に従事される方々が自ら同意して適性評価を受けるなどの情報を保護する措置をとると、この本法案に基づいて保護する措置をとる場合であるというふうにこの本法案ではしております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案十条三項におきまして、この適合事業者が行政機関と契約する際の契約に定める事項を掲げております。その中には、一つは、取扱いの業務を行うことができることとされる者のうち、当該適合事業者が指名して重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる者の範囲を決めるですとか、あるいは業務を管理する者の指名に関する事項ですとか、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項、またこの重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項等を定めているところでございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
繰り返しになりますが、本法案により指定されるのは、研究ではございませんで、情報でございます。政府が保有する重要経済基盤の保護に関する情報となります。
そして、本法案の先ほども申し上げました第十条二項は、行政機関が適合事業者の同意を得て当該事業者に行わせる調査研究等において、重要経済安保情報の要件を満たす情報が生成されることが見込まれる場合に、あらかじめこれを重要経済安保情報として指定をし、当該事業者との契約に基づいて指定に係る生成情報を重要経済安保情報として保有させるという規定であります。
このような前提の下で生成された重要経済安保情報につきましては、あくまで本法律案に規定される保護措置をとる必要がありますところ、これを発表いただくといった性質のものではないと言えます。
こうした取扱いにつきましては、適合事業者の同意、行政機関
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
適合事業者の基準を満たすような施設などの整備につきましては、このスタートアップですとかベンチャー等の中小企業を始め、民間事業者の方々にとって少なからぬ負担になるという御指摘があることは承知をしておりまして、一方、企業の規模によりまして情報の保護措置を緩めるということにはならないというふうに考えております。
有識者会議の最終とりまとめ等におきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があるとされているところでございまして、先ほどお尋ねのありました諸外国の支援の事例についてはつまびらかではございませんが、有識者会議のこの今申し上げました指摘を踏まえまして、しっかりと検討し
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
ただいまお尋ねのありました予算の話を含めまして、この事業者に対する支援の在り方について、現段階で特に定まっているという事項はございません。
一方、お尋ねの関係でございますけれども、例えば政府調達などの受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなって施設整備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にはその負担は受注価格に適切に転嫁されていくべきではないかといった視点等々を勘案しながら、今後支援の在り方について検討してまいりたいと考えております。
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