品川高浩
品川高浩の発言43件(2024-04-23〜2024-05-09)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長兼内閣府大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 39 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
本法案におきましては、この適性評価を新たに受ける対象につきまして、重要経済安保情報の取扱いを新たに行うことが見込まれることとなった者、これは法案の十二条一項一号でございますが、現実に重要経済安保情報を取り扱う見込みがない者も含めまして、これ、職種等に応じて一律にこの適性評価を義務付けることとはしていないところでございます。
経営者にせよ、親会社の経営者にせよ、あるいは監査法人の担当者にいたしましても、適性評価の対象となり得るのは、その業務上、重要経済安保情報の内容に触れることがこれ見込まれる方ということになってまいります。これに限定されるということになってまいります。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
運用基準等の策定につきまして、具体的なスケジュール等をお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、本法案をお認めいただければ、事業者の方々が施行期日までに準備するための期間が確保できますよう、できるだけ速やかに有識者の御意見を伺い、パブリックコメントにもかけて準備を進めてまいりたいと考えております。
なお、前例と申しますか、私どもも参照しております日程感としましては、特定秘密保護法の前例がございまして、特定秘密保護法は平成二十五年の十二月十三日に公布された後、その翌年の一月十七日に、約一か月後に、有識者から構成される情報保全諮問会議を開催して、政令及び運用基準の策定に向けた議論を開始した。また、その後、同年の七月十七日、これは約六か月後でございますけれども、政令及び運用基準の素案を情報保全諮問会議で議論した上で、パブリックコメントの募
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
情報の指定に関しましては、御指摘の法案の、本法案の三条に規定しておるところでございますが、更にこの法律よりも詳細のところ、分かりやすいところということにつきましては、御指摘のように、その指定対象となる情報をあらかじめ明確化していくことの重要性は私どももよく認識しているところでございまして、この先ほど来お答えしております運用基準において、有識者や事業者の方々の意見もしっかりと伺わせていただきながら、指定対象となる情報の細目を作ってまいりたいというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
指定の要件の一つでございます公になっていないものの定義につきましては、現に不特定多数の人に知られていないものをいいます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
この非公知性につきましては、先ほどお答えしましたとおり、現に不特定多数の者に知られているか否かによって個別に判断することとなります。
例えば、重要経済安保情報と同一性を有する情報が、出版物ですとかインターネット、御指摘のインターネットなどに掲示されたのを確認した場合ですとか、あるいは外国政府等を含む第三者により公表された場合などにおきまして、重要経済安保情報として指定しているものと実質的に同じ情報が公になったと確認されれば、非公知性が失われて公知のものになったと考えることとなります。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
お尋ねの、手続との関係もございますこの本法案の効果の点を考える必要があるかと考えております。
まず、重要経済安保情報のこの解除につきましては、解除の決定により行われるものでございまして、公知であることが明白になった時点まで遡って解除するということではございません。ただし、当該情報が明白に公知となった場合におきましては、指定要件を欠くことが明らかでございますので、解除の手続を待たずに重要経済安保情報の実質が失われ、本法案で規定されております漏えいの罪等による処罰の対象とはならないというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
今、インセンティブという御指摘もございましたが、やはり、この本法案の四条七項におきましては、この要件を欠くに至ったときは速やかにその指定を解除するものとするでございますので、この法律で書かれているとおりに指定を解除しなければならないものと考えております。
その上で、この指定の解除につきまして、行政機関の長が自分たちで指定しております情報が既に公になっていないか等につきましては、随時確認、判断をしなければなりません。また、指定の要件を満たさなくなった情報があれば、その指定を速やかに解除をする手続を取るということになります。
この点も含めまして、本法案の運用に当たっては、内閣府も含めまして各行政機関において適切な体制整備に努めてまいりたいと考えております。
現時点でお答えできるところはそこまででございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 御指摘のとおりでございまして、公知の情報につきましては、本法案が設けております指定の要件を満たさないため、指定をすることはできないということでございます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案の罰則の対象となりますのは、この重要経済安保情報についてでございます。したがいまして、公知の情報につきましては、三要件を満たさないことから、重要経済安保情報に指定することはできません。また、重要経済安保情報につきましては、該当する情報について指定を行うものでございまして、その情報を記録する文書について、文書単位でこの法案の指定を行うものではございません。
したがいまして、重要経済安保情報を記録する文書に含まれる公知の情報につきましては、この本法案の罰則の対象、漏えい罪等の罰則の対象とはならないというふうに考えております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
この公知の情報につきましては、それが重要経済安保情報とともに同じ文書の中、御指摘のような場合に、同じ文書の中に記載されているといたしましても、これ若干留保が付きますが、それを公開することが、この指定されています重要経済安保情報の内容を強く示唆するような公開の仕方の場合など、実質的にこの元となります重要経済安保情報を公にしたと同視できるような場合でない限り、これを公開しない理由とはならないというふうに考えております。
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