伊藤孝江
伊藤孝江の発言680件(2023-11-01〜2026-04-24)を収録。主な登壇先は法務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
時間 (34)
さん (31)
法務 (24)
法律 (21)
決定 (19)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 27 | 453 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 54 |
| 環境委員会 | 5 | 50 |
| 予算委員会 | 3 | 37 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 27 |
| 決算委員会 | 2 | 24 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 6 |
| 議院運営委員会 | 1 | 5 |
| 憲法審査会 | 4 | 4 |
| 本会議 | 4 | 4 |
| 国際問題に関する調査会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、若井敦子さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さんが選任されました。
─────────────
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
これより請願の審査を行います。
第七〇号選択的夫婦別姓の導入など民法・戸籍法の改正に関する請願外二十八件を議題といたします。
本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第二二四号法務局、更生保護官署、出入国在留管理庁及び少年院・少年鑑別所の増員に関する請願外八件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第七〇号選択的夫婦別姓の導入など民法・戸籍法の改正に関する請願外十九件は保留することになりました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-17 | 法務委員会 |
|
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時二分散会
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-12-16 | 本会議 |
|
ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
両法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、裁判官及び検察官の給与体系が一般の政府職員とは別に定められている理由、裁判官及び検察官の諸手当の在り方、裁判官と検察官の離職の現状とその理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────
|
||||