伊藤孝江
伊藤孝江の発言1022件(2023-11-01〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
さん (57)
時間 (38)
刑事 (14)
午後 (14)
選任 (13)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 44 | 762 |
| 予算委員会 | 4 | 58 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 4 | 54 |
| 環境委員会 | 5 | 50 |
| 決算委員会 | 3 | 31 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 3 | 27 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 国際問題に関する調査会 | 2 | 7 |
| 本会議 | 6 | 6 |
| 予算委員会公聴会 | 1 | 6 |
| 議院運営委員会 | 1 | 5 |
| 憲法審査会 | 4 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 時間ですので終わります。ありがとうございました。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。今日はよろしくお願いいたします。
いよいよ共同親権の導入について検討をするということになりました。共同親権という言葉から受けるイメージ、それぞれがあったり、親の権利なのかどうなのかとかいうようなことも様々議論もありますけれども、中身としたら、一番大事なことは、離婚後も両親が子供に関わり続けていくことがいいのかどうかというようなところの話なのかなというふうには思っています。
この離婚後も両親が子供の養育に関わることについての子供の利益というのはどこにあるのかということをまず法務省にお伺いをいたします。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
確かに、理想としてというのか、あるべき姿として、そのような形で離婚後も両親が子供の養育に関わることができればいいだろうということは割と共通をする理解なのかなと思っていますけれども、なかなか現実にはそれができないところもたくさんあるというところで様々な課題が出てくるんだと思っています。
今回、その共同親権が導入をされることで子供がいる夫婦の離婚の在り方にどんなふうな変化をもたらすのかというところについて、法務省のお考えをお聞きしたいと思っております。
例えば、午前中もありましたけれども、DVや児童虐待がある家庭では単独親権を望まれるでしょうし、むしろそうすべきだということも共通する認識だと思います。単独親権の現状でも円満に両親が子供に関わることができている家庭もたくさんありますし、こういう家庭は、共同親権が導入されるかどうかにかかわらず、親子
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 両親共に、離婚をしたかどうかにかかわらず子供の養育に関わっていくということを、まず大切なことだということを国として示す形にこの法律なっているかと思うんですけれども、それはすごく大きなメッセージなのかなということも思っています。
代理人として離婚の紛争に関わったり、また調停委員としても多くの調停にも関わらせていただきましたけれども、もちろん様々な理由があって、明確な理由があって離婚に至ってしまう家庭もあれば、なかなか双方ともそんな理由が、もちろん御本人の中ではきっとあるんだろうとは思うんですけれども、明確な理由がなくて、ただかたくなに、とにかく子供を囲い込んで同化をしてしまって、他方親に会わせないし、養育費も要らないし、関わってほしくない、もう縁を切るということにひたすらこだわる方もやっぱりたくさんいるというのも見てきました。
そう考えたときにというか、これまで私たちも
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。お聞きしたこととちょっと答弁と違うところになっているかなと思うんですけれども。
子供の利益というところで、午前中もありましたけれども、例えば両親がもめている姿を見ることというのは子供にとってもちろん避けたいところでしょうし、かといって、じゃ、離婚をして片方の親を遠ざけるのがいいのかというと、子供にとってはそうではないかもしれないというところもあると思います。そう思ったときに、子供の利益ということを両親の関係だけで一律にやっぱり決めるというのは難しいところもあるのかなというところを今回の法律での考え方を含めて明確に示していくというところが大事かなと思ってちょっとお聞きをさせていただいたところです。これは意見です。
先ほど答えていただいたところは、別居親が離婚後共同親権となった場合に、別居親が子供に負う責任というのが単独親権の場合と別居親の場合にどう
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
少し質問のテーマ変えさせていただきます。
就学支援金に関する質問、これまで法務委員会でもなされておりますし、また先日の本会議でもなされました。
そのときに、文部科学大臣の金曜日の答弁ですけれども、この中で、共同親権で、もうすごく、済みません、はしょった言い方になりますけれども、共同親権であるので当然二人の親権者の収入を合算しますと、でも、例えばDVとか児童虐待があるような場合にはその人の収入は外しますということなのか、そういうような趣旨でお答えされていたかと思うんですけれども、そもそもDVとか児童虐待という場合には単独親権で共同親権ではないという前提があったはずだと思うんですけれども、すごく誤解を与える表現をされているのかなというふうに思っています。
あの答弁でやっぱり不安に思う方もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、まず、この
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
これも午前中出ていた話ですけれども、日本で協議離婚が多い中で、DV等の背景があったり、なかった場合であってもなかなかうまく話ができなかったり、また知識がなかったりというような中で、そして離婚を早くしたいというような中で、共同親権というのを不適切な状況の中で選択をせざるを得なかったとか選択をしてしまったというような場合、どのように対応するのかということについて教えてください。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 ありがとうございます。
この親権者の変更ですけれども、今、現状では、離婚後に、親権者が一旦決まって、離婚時に、その後の事情を踏まえて変更すべきかどうかというふうに判断をするということになっているかと思いますけれども、今御答弁いただいたように、共同親権になるところまでの協議の経過という、離婚前の事情も含めて勘案をするというふうに明言をいただいたというのは一つ大切な点だと思っています。
ただ、現状で、親権者の変更というのはなかなかやっぱり認められないという実務的な感覚はあります。特に、今後、共同親権で、例えばお母さんと一緒に住んでいる子供の変更を考えたときに、お母さんの方で、いや、これ共同親権無理なので私一人にしてくださいという変更をした場合、子供にとっては生活実態はまず変わらないんですよね、余り。今までと同じような生活をしていくだけなので、親権者変更に伴って、例えば住む
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 実際に今想定をしている大丈夫だというための手続がしっかりと本当に機能するのかどうかというのは、これから施行までの準備もあるでしょうし、また実際の運用というところもしっかりと見ていかなければならないと思っていますので、その点よろしくお願いいたします。
次に、養育費についてお伺いをいたします。
まず、養育費を決める流れというのは、通常、まず協議をして、協議が無理であれば調停、裁判というような形で裁判所を使うような手続に行くと。この手続自体は、今回、共同親権、離婚後導入をされたとしても変わらないということでまず確認させていただきたいんですが、いかがでしょうか。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○伊藤孝江君 養育費、子供にとっては大きな意味のある生活費ですから、できる限り離婚後速やかに決めていただいて、しっかりと支払っていただくというのが大事になります。
じゃ、幾らがいいんだろうかというところで、当然、当事者同士で話合いをするというところでは大きな悩みになるというところで、今日配付をさせていただいておりますけれども、例えば、弁護士が入って話をするようなときであったり家庭裁判所を使うようなときには、こういう簡易な算定表というものを用います。これは、左の縦線が義務者の収入、要は支払う側の収入ですね。で、下の右に大きくなっていくのは権利者の年収ということで、子供と一緒に住んでいる側の年収です。
この一枚目に配らせていただいているのが、子供が一人でゼロ歳から十四歳の場面、念のためというのか、もう一枚、例えば子供が三人いて、三人とも十四歳までというようなパターンを付けさせていただい
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