蓮井智哉
蓮井智哉の発言36件(2023-02-20〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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不正 (59)
営業 (57)
秘密 (57)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 3 | 34 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
経済産業省では、今委員御指摘のような、外国公務員の贈賄の防止に向けた総合窓口というのが設置してございまして、広く御相談を受け付けておりますけども、この三年ですね、二〇二〇年四月以降でもう百件近く、九十件以上の対応をしているところでございます。
今御指摘ありましたとおり、さらに、企業単位で不当な要求を拒絶するというのは非常に難しいという面もございますので、こういった場合には、現地の日本大使館や領事館、こちらの日本企業の支援窓口がございますし、それから独立行政法人のいわゆるジェトロ、さらに現地の商工会議所などに相談をするほか、これらの機関を通じて不当な要求を停止するように現地政府に要求すると、こういう対応も可能だということも含めて今周知しているところでございます。
今般の改正と併せまして、これ、外国公務員贈賄の防止指針というのを我々
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今御指摘いただいた過去の裁判事例でございます。
大手の鉄鋼メーカー、当時の新日鉄住金の元社員が、この新日鉄住金が持っている方向性電磁鋼板、これトランスの芯などに使いますけれども、この電磁鋼板に係る営業秘密を韓国の鉄鋼メーカー、ポスコに流出させたということで、新日鉄住金がポスコに対しまして、不正競争防止法に基づき、これ営業秘密侵害でございますが、約一千億円の損害賠償等を求める民事訴訟を二〇一二年に東京地方裁判所に提起をいたしました。他方、ポスコの方は、この訴訟における新日鉄住金が主張する請求権が不存在であるとの確認を求める訴訟を韓国の裁判所に提起をしたこともございまして、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるかが一つの争点になったものと認識してございます。
この訴訟、最終的には、両当事者の間でそ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今御指摘のとおりでございますが、現行法の逐条解説におきましては、この形態模倣商品の提供行為における商品の形態でございますけれども、これは二条四項に規定ございまして、有体物の形態でなければならず、無体物は含まれないと、これ逐条解説にも記載しているところでございます。
この理由は、従前はメタバースなどのデジタル空間で商品の形態を模倣する、あるいは商品というものを譲り渡したりして模倣すると、こういう行為そのものが想定されなかったということがございます。
しかし、先ほど来御議論ございますように、近年では、アバターに着ける服ですとか小物、こういったデジタル空間での利用を前提とした商品が登場してきておりますので、こうしたデジタル空間上の商品の形態を模倣してもうけようという行為の増加も懸念されておりますので、今回の改正は、デジタル空間上の形態
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答えを申し上げます。
御指摘のとおり、この不正競争防止小委員会において、リアル商品とデジタル商品で市場が異なる場合、利益が侵害されたと言えないんじゃないかという御意見がございました。
形態模倣品の提供行為を不正競争としている趣旨でございますけれども、やはりこれ先行者の市場先行の利益というインセンティブを保障しまして、商品化のために掛けた労力、時間、費用の回収を保護するということでございます。
この趣旨に鑑みますと、リアルの商品を模倣したデジタル商品が提供されたとして、それが先行者の市場先行の利益を侵害していると認められない場合は差止め等の対象にはならないというふうに考えられますけれども、これに対しまして、デジタル空間上でリアルな商品を模倣したデジタル商品が提供された場合であって、模倣者が商品化のためのコストですとか売れないかもしれないというリスク、
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が認容された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象として、その財産の差押えは可能でございます。
一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が、我が国の外国判決の承認制度、これは民事訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には、海外の裁判所で日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。
また、差止めにつきましても同様に、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差止めには困難が伴う場合もあると考えております。
しかしながら、仮に
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘いただいた配付資料でございますこれは、デジタルとリアルで書いてあるのでございますけれども、これはあくまでイメージではございますけれども、例えば、リアルの商品を真正品として、デジタルの商品を模倣品として考えた場合、デジタルの商品がリアルの商品に実際に依拠して、かつリアル商品の特徴を踏まえてデジタルの商品と実質的に同一と言えるような場合、こういった場合に模倣に該当するというふうに考えてございます。
なお、御指摘のイメージでございますが、リアルの商品、デジタルの商品の事例としてお示しした平面図がございますけれども、これはデジタル空間の服が、こちらでございますけれども、これはデジタル空間上では一応三次元という形でアバターに着せているといったような形状を持つものと考えられるところでございまして、リアルとデジタル両方の商品を比較をした場合、この商
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、まず、日本企業の営業秘密、これが海外に流出している疑いのある事案として、ここ数年で毎年一、二件程度、これは刑事事件としても発生してございます。したがいまして、民事事件についても、正確な把握がなかなか難しいのでございますが、これは同等以上発生しているというふうに我々は見込んでいるところでございます。
ちなみに、過去の民事訴訟で、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また、日本の不正競争防止法が適用されるかが不明確だったということで、その争いに多くの時間が割かれたという事案がございました。
このように海外で発生した日本企業の営業秘密の侵害について、裁判管轄や準拠法をめぐる争い、先ほどの中国の法律も同様だと思いますけれども、基本的には、日本の場合も、民事訴訟法ですとか法の適用に関する通則法、これで、損害の発生がどこであるか、日本
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、証拠収集の容易さですとか執行の実効性、こういった観点から、日本ではなく海外の裁判所を選択するということも、企業の訴訟戦略上は十分にあり得ることでございます。私どもの審議会におきましての検討におきましても、企業の訴訟戦略を制限することにならないように、今回の法改正をするに当たっても、配慮するようにということを求める御意見もございました。
こうしたことを踏まえまして、今回新設する不正競争防止法の十九条の二の第一項でございますが、「日本の裁判所に提起することができる。」と定めているところでございまして、いわゆる専属管轄と言われているものではなく、競合管轄というもので、海外の裁判所に提起することは当然可能でございます。
その上で、証拠収集等について、日本企業に対してサポートという御指摘でございました。
ちなみに、今回の改正で、
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
今般の改正によりまして、罰則が強化されること、また、今御指摘のあったように、日本に主たる事務所を有する法人の外国人従業員に適用管轄が拡大されること、こうしたことを踏まえまして、海外進出企業に対する外国公務員贈賄防止についての周知等の支援が一層重要であると認識してございます。
企業への周知につきましては、二〇〇四年に企業の自主的、予防的アプローチを支援するために外国公務員贈賄防止指針というものを策定しておりまして、その後、事業環境の変化を踏まえ、計六回にわたって改定してございますが、これに併せて、当該指針の手引ですとかパンフレット、こういったものを作成し、関係団体、セミナー等での講演などを通じまして、企業への周知徹底をこれまで図ってきているところでございます。
周知に加えまして、経済産業省では、外国公務員贈賄防止の総合窓口というものを設置し
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、国境をまたいで形態模倣を始めとする不正競争行為が行われた場合には、民事に関しては裁判管轄、すなわち、いずれの国の裁判所で裁判を行うのか、もう一つ、準拠法、すなわち、いずれの国の法律で裁判を行うのかといったことが大きく問題になるわけでございます。
まず、形態模倣商品の提供行為がデジタルの場合も含めて海外で行われた場合、こういった場合だとしても、このデジタル商品の提供なりサービスが日本国内に向けられたサービスと認められる場合など、当該形態模倣行為による結果が発生した地が日本国内であると裁判所が判断するときは、日本の裁判所で裁判を行い、そこで日本の不正競争防止法における判断を求めることができると考えてございます。
日本での裁判の結果、外国での模倣品の提供行為に対して差止めや損害賠償などが認められた場合、少なくとも日本国内に相手方
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