蓮井智哉
蓮井智哉の発言36件(2023-02-20〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
日本 (101)
企業 (81)
不正 (59)
営業 (57)
秘密 (57)
役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 3 | 34 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 第三期審査におきましては、二〇一一年七月に、OECD贈賄作業部会の審査チームが日本を訪問し、審査を実施しております。その審査を踏まえまして、同年十二月、二〇一一年十二月に報告書が公表されたところでございます。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 第四期審査におきまして、日本は、十七の分類、五十一項目の勧告を受けているものと承知しております。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
第四期審査において日本はOECD贈賄作業部会から五十一項目の勧告を受けた、そのうち七項目の勧告を完全に実施し、二十三項目の勧告を部分的に実施し、二十一項目の勧告を実施していないと評価されているものと承知してございます。
なお、そのうち、優先して対応すべきと勧告された四項目の指摘について、今回、不正競争防止法を改正することにより対応するものでございます。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の中国の反不正当競争法に基づく取締りにつきましては、中国での執行の話でございまして、執行状況や内容を把握することは極めて困難でございます。その中でも把握している限りでは、過去に日本企業が中国の当局からの営業秘密侵害で摘発された事例というのは承知してございません。
ただ、中国の裁判所が一部公表している情報なんかによりますと、例えば二〇一四年から二一年まで、七年間で、日本の地方裁判所に当たる北京市知識産権法院、これで審理を終結した営業秘密侵害の民事事件は百二十件と聞いております。中国でも営業秘密侵害の係争は発生していることは承知をしてございます。ただ、これは企業名等は公表されておりませんので、日本の企業かどうかというのは分かりません。
したがいまして、御指摘のとおり、中国で日本企業が営業秘密を侵害し、中国で取締りを受ける可能性というの
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-16 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) 恐らく今の御指摘はJ―Startup TOHOKUというものを選定した話などなどだと思いますけれども、そのJ―Startup TOHOKUの選定につきましては、スタートアップの支援に関わる団体などから推薦された企業につきまして、東北経済産業局と仙台市による運営事務局が審査をした上、地域の経済界、金融機関、大学、行政から成る仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会で選定しております。
その審査、選定に当たりまして、各スタートアップの経営の理念、成長性、国際性、新規性、独創性、優位性などで各審査委員の評点が一定基準に達した企業を選定しておりまして、二〇二〇年三十四社を選定してございます。
御指摘のチェンジ・ザ・ワールドでございますが、その事業における環境問題への対応、事業の拡大可能性、グローバル展開の可能性などが評価され、選定されたと承知をしてございます。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
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○蓮井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の不正競争防止法でございます。外国公務員贈賄の防止条約の確実な実施を確保するために、外国公務員贈賄罪に関する規定が措置されてございます。
この条約が対象とする外国公務員には、公的国際機関の職員ですとか公的な国際機関から事務を受託する事業者が含まれておりますが、この公的国際機関とは、政府又は政府間の国際機関によって構成されるものを指しております。
IOCは民間機関により構成されている国際機関であることから、公的国際機関には該当せず、IOCの職員に対する贈賄は条約の対象外となってございます。このため、当該条約の日本国内における実施を担保するこの不正競争防止法においても、条約で対象とされていない民間国際機関の職員に対する贈賄行為は対象外としているのは、先生御指摘のとおりでございます。
なお、フランスやイギリスにおいては、私人間の贈収賄
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