蓮井智哉
蓮井智哉の発言36件(2023-02-20〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 予算委員会第四分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 経済産業省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 3 | 34 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
産業構造審議会の不正競争防止小委員会における議論におきましても、この使用等の推定規定の適用対象の拡充に賛成する御意見があった一方で、御指摘のあったとおり、従業員の転職や独立、業務遂行を萎縮させるなどの制約が生じるのではないかとの懸念も示されたところでございまして、適用対象を転職者や転職者を受け入れる企業へ拡充するに当たっては、適切な限定を設けることを前提に改正することが適切であるとされたところでございます。
こうした議論を踏まえまして、今回の改正案では、現行法の使用等の推定の対象が、いわゆる産業スパイなど、営業秘密にアクセス権限のない者などの悪質性が高いと認められる行為に限定されているのと同様に、悪質性が高いと認められる場合に限って転職者等にも対象を拡充することとしているところでございます。
具体的には、元従業員などの営業秘密へ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
現行法では、御指摘いただいたとおりでございますが、日本企業の外国人従業員が日本の国外で外国公務員などに対する贈賄行為を単独で行った場合には処罰対象とはなりません。また、原則、当該外国人が働く日本企業も処罰できないと考えられます。
これまで、経済産業省において把握している限りでは、日本企業の外国人従業員が海外で単独で贈賄行為に及んだという事案は承知をしてございませんが、外国公務員贈賄は海外で行われることが想定される犯罪というのは御指摘いただいたとおりでございまして、その贈賄行為が日本企業の業務に関して行われた行為であるにもかかわらず、従業員の国籍の相違によって従業員と日本企業に対する外国公務員贈賄罪の適用の有無が異なることは不合理であると考えられます。
さらに、OECDからも、日本企業による賄賂が日本人以外の従業員によって支払われ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今の御指摘のように、日本から海外向けの場合、それは結局、今委員から御指摘あったように、どのような、損害が発生する場所はどちらなのかということの解釈によって決まる場合がございます。ですので、完全に海外のお客さんに向けた場合にあっては、日本で、ただ、それで利益を得ただろうという主張もあるかもしれません。そうなりますと、その利益を得たということで日本で罰することはできる可能性もあると思いますので、そこは最終的には裁判所の御判断になると思いますけれども、そういった解釈がされる場合には日本でも訴追される可能性はあると考えております。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
令和元年の特許法などの改正前でございますけれども、侵害者が得た利益のうち、権利者の生産や販売能力を超える部分、今御指摘ありましたが、そこについて、特許法の関係の裁判例において、これを損害賠償額に算入するということを否定するという傾向が強くなっておりました。これを受けまして、令和元年の特許法等の改正におきまして、特許権者の生産能力を超えるとして損害が認められなかった部分につきましても、侵害をした方に、侵害をした者にライセンスをしたとみなして、それでその分の損害賠償を請求できるといった旨の規定が措置をされたところでございます。
その後、特許法の最新の裁判例におきましては、特許権者の損害として従来は否定される傾向にあったと申し上げましたが、そういった部分につきまして、ライセンス料額も損害として認められる事例も出てきているところでございまし
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
確かにこれ、なかなか読みにくい規定でございまして、恐縮でございます。この規定、趣旨といたしましては、営業秘密などの侵害行為があった場合に、これ不正競争の場合ですけれども、この損害賠償額の算定方法の一つとして、先ほどから議論がございますが、ライセンス料相当額によって算出する場合がございます。
今回この新設する五条第四項でございますけれども、事前にライセンスを得ることなく侵害行為があった場合、侵害行為がなくて通常のライセンス契約をする場合と比較をしたら、これ通常は、ライセンス契約が、侵害した場合には当然、それを踏まえたライセンス契約になると当然それはライセンス料は上がるだろうというのが通常考えられるところでございまして、それを通常のライセンス料と比較しまして、ライセンス料をより高い相当額の増額が図られるということを、裁判所もそれも考慮で
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化の中小企業にとってのメリットという御質問だと思います。
これ、まさに御指摘のとおり、過去の民事訴訟において、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、また日本の不正競争防止法が適用されるか不明確だったので、その論点に多くの時間が割かれるという事例がございまして、こうした争いに多くの時間が割かれないように規定を整備して、日本の裁判所でも日本の民事の損害賠償を請求できることを明確化してほしいというのは、先ほど御指摘あったように、経団連等からも御要望があったところでございますが、昨年、日本商工会議所ですね、中小企業団体からも、日本の重要な技術、ノウハウなどの営業秘密を外国企業が不正に取得、利用して日本企業に損害を与えた場合、疑義なくより広く不正競争防止法に基づく損害賠償請求が可能となる制度措置を検討
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) 今まで著作権それから商標、意匠について御説明がありましたが、こちら不正競争防止法の他人の商品形態を模倣した商品の提供行為でございます。こちらは、例えば先ほど御説明にありました著作権における著作物に求められるような創作性というのは要求されておらず、商品の形態が他人の商品に依拠をして、実質的に同一と言えるほどに酷似しているいわゆるデッドコピー品でありましたら、それは量産されるような実用品、こういった場合は通常著作権の対象になりませんけれども、そういったものであっても規制の対象になります。
今回の改正は、まさにそれを無体物を想定した電気通信回線を通じて提供する行為というのを追加いたしますけれども、これによりまして、アバター用の小物ですとか洋服、こういった必ずしも著作権の保護の対象とはならないような量産された実用品のデジタル空間における形態模倣品の提供行為が新たに規
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) 令和元年の特許法等の改正では、この不正競争防止法の改正はしてございませんので、それは、我々の方ではまだそういった具体的な判例は承知をしてございません。
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
今回の法改正のうち、営業秘密に関する措置につきましては、民事において、生産や販売等の能力に制約のある企業の損害の回復がより適正に行えるよう、先ほど来御議論いただいておりますけれども、令和元年に改正された特許法などを参考にいたしまして、被侵害者の販売等の能力を超える分の損害額についてライセンス料相当分額を増額できるという措置でございます。これ民事でございまして、今回、営業秘密に関して罰則に関する改正はしてはございません。
お尋ねのまさに大手回転ずしチェーン店の元社長による営業秘密の持ち出しに関する事案、これ刑事事案でございますけれども、こちら、報道によれば、大手回転ずしチェーン店の親会社に在籍していた当時、転職元の仕入れや商品原価に関するデータを不正に入手し、転職先に転職した後に、同社の商品部長とデータを共有して商品原価の比較表を作っ
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| 蓮井智哉 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(蓮井智哉君) お答え申し上げます。
個別具体な事案についての外国公務員贈賄罪の成立か否かにつきましては捜査当局が収集した証拠に基づき個別に判断するということではございますのですが、一般論として申し上げますと、不正競争防止法の十八条一項に規定するとおり、やはり国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために外国公務員に対する金銭等の利益を供与したと判断される場合には、その供与した金銭の多寡によらず、外国公務員贈賄罪が適用され得るということになると解されます。
なお、一般論として申し上げれば、今委員御指摘いただいた個人旅行者については、通常でありますと国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るためとは考えにくいのではないかというふうに思われますので、そういった場合であれば、外国公務員贈賄罪が適用されないと判断され得る場合もあるものと考えられます。ただし、ただの旅行
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