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近藤和也

近藤和也の発言334件(2023-02-03〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 災害 (83) とき (78) 方々 (72) お願い (69) 皆様 (60)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 ありがとうございます。  実際には県が主体的に動くということになると思うんですけれども、県の要望、市町の要望に対して、そのときから準備するのではなくて、しっかりとまた動いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。  そして、今現場を回っていますと、やはり皆様から、六か月目に入ったということで、いろいろな期限の心配をされてこられるようになってきています。  例えば、応急修理制度であれば、通常は三か月で、今回の地震であれば、国で災害対策本部ができたから六か月で、そして、この地震は大変だということで、当初から一年で期限を延ばしていただいているということも伺っています。ただ、もうあと六、七か月でその期限を迎えることになります。  そしてまた、被災者生活再建支援金についても、通常は十三か月で、今回は十二か月延ばして二年と一か月というふうなことも伺ってはいますが、や
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近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 罹災証明等の期限、自治事務については、自治体によっては期限を決めているところもあります。やはり住民の方にとってみれば、これは国が期限を決めているのか、市町が決めているのかというのは、そんなの普通は考えないですから、ここも丁寧に、特に自治体については、期限を決めていても、彼らなりの思いもあるので、そこは、行政にも寄り添いながら、でも被災者の皆様にも寄り添いながらということで、何とかこの苦しいことを、是非とも思いを共有をしていただきたいと思います。
近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 ありがとうございます。  それでは、次の質問へ参ります。  今、皆さんが、借金を抱えて、でも、また家を建て直せるか、事業を再開できるかといった悩みをやはり多く伺います。  今、金融庁の方では、二重債務問題についてはガイドラインを出しております。弁護士費用はかからないだとか、手元にある程度、五百万近くはお金が残せるだとか、ブラックリストには載りませんよとか、こういったことも含めて、私が、借金を抱えて大変だという方皆様に申し上げるんですが、ほとんどの方は初めて聞いたと言うんですね。全然知りません。  資料の方でも、一の方ですけれども、このガイドラインについての自然災害案件のところですね、去年の末から含めて三十三件しか増えていない。これからもうちょっと増えてくるとは思うんですけれども。要は、伝わっていないのかなというふうに思います。  大変重要な制度だと思いますので、
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近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 神田政務官が言われましたように、メリットはありますよね。デメリットはないんですよね。手数料もかからないし。はい。こういったことも含めて、デメリットはありません、是非とも相談してください、金融機関に対してですね、こういったことは是非とも強く言っていただきたいというふうに思います。  そして、ちょっと心配なのが、ある方にそのことを申し上げましたら、金融機関に電話したそうです。この人は結構借金を抱えているなということで、相談してくださいと言ったら、金融機関から、あなたは大丈夫ですということを言われたらしいんです。本当に大丈夫だったかもしれません、負債もこれだけあるけれども、貯蓄もたくさんある、若しくは資産がある方かもしれないんですけれども、そこはどこの金融機関ですかと聞きましたら、やはりあそこかというふうにちょっと私は受け止めました。金融機関にとっても、温度差があるかもしれま
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近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 減らすことはないという答弁、ありがとうございます。  ただ、一方で、再開しつつあるということなんですけれども、再開していないので、戻れそうなところも。是非とも再開してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  それでは、なりわい補助金について伺いますが、賃貸物件への支援を、やはりアパート、マンションですね、していただきたいんですが、なぜ対象にならないんでしょうか。
近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 厳しい言い方をいたしますけれども、被災事業者に寄り添っていないんですよ。  この資料の二の問い三十一を見ていただきたいと思いますが、住居用の賃貸アパートや賃貸マンションは補助対象にはなりませんということで、この理由とすれば、「販売目的の商品を補助対象外としており、」ということで、これはどういうことかといいますと、ラーメン屋さんの店舗や機械類は直すけれども、ラーメンは出しませんよと。これは分かるんですよね。販売用不動産という言い方も分かりますが、アパートやマンションというのは、そこに入ってもらうということで、何もそれを丸々誰かに買ってくださいというわけではありません。  そして、田舎ですから、そもそもアパート、マンションは少ないんですけれども、今、多くの家が壊れました、そして、残念ながら空き家も壊れました。二次避難でみなし仮設に入っておられる方も、仮設はやはり狭いよねと
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近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 気持ちは分かれば、もう一歩本当に踏み込んでいただきたいんですね。  そして、アパートやマンションを持っている方も、なりわいですから、事業ですから、そこの箱物で生活再建できるんですよ。よそからやってきてくださる方がそこで生活できますし、帰ってこれますし、その方も自分の商売の糧を今失っているわけなんです。住居政策じゃありません。復興政策ですから。  今日は、気持ちは分かりますという答弁をいただきました。まだ復旧復興は長いですから、何とか、是非とも、委員会の各委員の皆様も御理解を、自分の地元で起きたらどうなのかということを想像していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、続いて、このなりわい補助金なんですが、スナックが対象外であるのはなぜでしょうか。
近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 風営法の第二条第一項第一号に書いてあるんですよね。スナックではなくてキャバレーという書かれ方をしていますが、改めて、なぜ駄目なんでしょうか、そこに書いてあることで。
近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 事務方の方とお話をいたしますと、国民の理解が得られるのかとか、そして、公序良俗に反するのではないか、そういった世論も心配だということをレクの段階で聞いて、今日の答弁では厳しいですということも聞いているんですが、あえて政治家だから聞いているんですね。  そこで、警察庁に伺いますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、いわゆる風営法の中で、第二条第一項第一号にキャバレーですとか待合など書いてありますが、それらは社会的に認められない営業、仕事なんでしょうか。
近藤和也 衆議院 2024-06-05 災害対策特別委員会
○近藤(和)委員 そうなんですよ。健全に営業して、これは許可制なんですけれども、そして、国民に憩いと娯楽を提供するんですよ。風営法に書いてあるイコールいかがわしい仕事というわけじゃないんですよ。  許可をもらって、何か違法行為を行っていれば、それは駄目ですよ。でも、地域に根差して、ずっと何年も何十年も営業されておられる方々が風営法のこれに入るというだけでなりわい補助金の対象にならないというのは、それこそ私は国民の理解が得られないと思います。  恐らく皆さん、そうですよね。自分の地元でスナックだけが対象外だったら、それは勘弁してくれと思いますし、地域の明かりなんですよ、飲み屋さんは。ホストかホステスか分からないですけれども、そこの方々だって仕事をしているわけです、なりわいですよ、そのものですよ。  しかも、今、工事関係者の方、全国の方々が来ていただいています。彼らにもむしろ潤いを、憩い
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