打越さく良
打越さく良の発言320件(2023-01-23〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
さく (107)
打越 (107)
労働 (87)
生活 (85)
制度 (77)
所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 今後ともということですけど、もう今までやってこられていないからこのように質問しているんですね。
この従事者の会は、厚生労働省に対して、もう具体的に、身体的拘束の最大時間を四時間に制限するよう要望しています。先ほどのニュージーランドとかにしたら随分これでも長いような気がしますけれども。ただ、この四時間という時間は、WHOの精神保健・依存症予防部門が一九九六年に定めた精神保健ケアに関する法、基本十原則にも掲げられているんですね。
ここでは、精神保健ケアにおける最小規制の原則として、厳格に制限された継続時間、例えば身体抑制では四時間とされているんです。この一時性の明確化のために、この身体拘束最大四時間を厚生労働省告示に書き込むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 なかなか、本当、人権という立場に立って、観点に立って進めていただいているのかどうか、これからも注視して、注視して、何か言葉が私にも乗り移ってしまったような、しっかりと追及してまいりたいというふうに思います。
そして、ちょっと、ごめんなさい、質問を飛ばさせていただいて、令和六年三月二十一日に津の、津地方裁判所で厚生労働省に重く受け止めていただきたい判決がございましたので御紹介しますと、原告の方は鈴鹿市、三重県鈴鹿市で同居して生活保護を利用されている母親と息子で、高齢の母親は、膝の手術で高低差のある場所を歩くのは非常に難しいと。息子さんは身体障害二級で、難病のためつえをついても少ししか歩けないと。バスや電車に乗れず、自動車でしか移動ができない。もう保護課も、息子さんの通院のために自動車を保有することを認めていたんですね。
ところが、この鈴鹿市の保護課は、通院以外の目的で
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 整理するといっても、もう本当に常識的なことだと思うんですね。障害のために公共交通機関の利用が著しく困難、自動車でしか通院できない人というのは、もう買物などの日常生活上の移動も車でないとできないんですね。こうした移動困難な障害者が、車でないと、もう本当、新潟なんかも本当大型スーパーとか買物行けないわけですよ。
車を使わずにどうやって買物に行くわけですか。大臣、お願いします。
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 その整理した結果がもうどうなるのかって、もう本当この判決を重く受け止めていただきたいんですね。
日本は二〇一四年に障害者権利条約に批准しているわけです。この二十条で、締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置をとるとして、この措置には、障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択するときに、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすることということで、またこれから考えるとかいうことではなくて、もう端的に、障害ゆえに通院目的での自動車保有を認めた生活保護利用者に対して日常生活上の自動車保有を認めないということ、どうなのかと、条約二十条に違反するんじゃないでしょうか。
大臣、お願いします。
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 何か、大臣、真っ更で考えていただいて、そこに車があるわけですよね。通院で利用していいということであるわけですよ。それを買物とかには利用できない、何かほとんどいじめのような気がするんですよね。
障害者の権利条約は、締約国に対して、先ほど申し上げているように、障害者の移動を容易にするための効果的な措置をとることを求めているんですよね。生活保護を利用する前から持っていたものを、はっきり言ってもう処分価値もないような車を買物に使っちゃ駄目だと禁止するということ、国や自治体が、これ積極的にハードル、障壁を設けるということは条約の趣旨にも反するし、どうなのかなと。
これは、もう先送りしないで、もう今この委員会で、令和四年五月十日付け事務連絡廃止しますと決断していただきたいんですが、いかがでしょうか。
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 整理というのはなかなか微妙な発言で、もう廃止する方向で指示するとおっしゃっていただきたいと、そのことをお願い申し上げて、質問を終わります。
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
今回の育児・介護休業法等改正案、本当に、二十一日の参考人質疑でも、本当に大歓迎というお声たくさん伺いました。大変意義のあるというふうに承っております。ただ、まだまだ課題もたくさんあるかと思いますので、その点をこの質問で共有させていただきたいと思っています。
まず、私、引っかかるのが、この改正がどうも、異次元の少子化対策あるいは次元の異なる少子化対策の一環ということで、そこがまず引っかかるんですね。何か、政治の場に身を置く私たちは、何か、つい少子化とかいう言葉を使いがちなんですけれども、これ人口の数と、減少がとか増加が問題だとかそういうことではなくて、やっぱり一人一人、困難に直面したりする一人一人の方たちのそのお声に耳を傾ける、そしてライフスタイルの選択に中立な、そうした政治をしていかなければならないのではないかと考えております。そし
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 そのようにお考えで取組をなさっていることも承知した上で、やっぱりそのような個々の取組だけではこの格差は解消できないし、結果としての少子化もどんどん進むということは予想されるわけですね。
賃金格差やケア負担が性別により著しく偏っているこの状況が放置されているというのは、この国の政治がやっぱり憲法にかなっていないということの表れだと思うんですね。この前、私、雇用保険法のときに憲法を引用して質問させていただいたら、かなり、そうなんだと話題になったものですから、改めて、言わずもがなと思いましたけれども、やっぱり憲法を御紹介しますけれども。
労働者が収入を得る労働を稼得労働と、そして、稼得労働もするし、そしてケアを担うということも選択すると、そして生活を続けるというのは、性別によらずにケアも労働も両立するということが可能になる支援がもう不可欠なわけですよね。それは、憲法十四条
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 いや、だから、私、結構しつこいぐらいに細かく聞いたような気がするんですけど、意識とか希望とかが社会構造によって規制されてしまうわけですよ。だから、賃金格差があると、希望に沿ってやるとしたら、女性の方が休業を長く取ってしまう、男性の方が取らなくなってしまうという、意識改革とかいっても、制度とか構造がおかしかったら、そのまま、不平等なまま、不均衡なまま続いてしまうという、私は質問で申し上げたじゃないですか。それで、だから、雇用における性差別というのは、これ自然現象ではないわけなんですよ。法と社会の構造が生み出しているから、決断と実行が必要なわけですよ、こういうときこそ。
さっき均等法のことをおっしゃいましたけど、均等法施行からもう三十八年なんですよね、今年。確かにこの共働き夫婦も増えたんだけれども、相変わらずケアの時間は女性、それで収入格差も、男女の収入格差も相変わらずある
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・社民
|
参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
|
○打越さく良君 この三十八年の歴史上、慎重な慎重なということで性差別がずっと維持されてきて、その挙げ句の少子化なんじゃないですか、女性が賃金が低くて少子化も続くんじゃないんですかということを申し上げているのに、ちょっと今の、そのままの、何ですか、社会通念で行くぞというのはちょっと残念ですね。それで、またこれも引き続き取り上げていきたいと思います。
そして、仕事と育児、介護の両立の前提ですけれども、もう男女とも育児、介護を分担することということで、ILO百六十五号の男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告第二十条で、労働者を一つの地方からほかの地方へ移転させる場合には、家族的責任及び配偶者の就業の場所、子を教育する可能性等の事項を考慮すべきと、そうあるんですね。
育児期、介護期の労働者の配転について個人の意向の尊重が不可欠。ですから、仕事と育児、介護の
全文表示
|
||||