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井出庸生

井出庸生の発言129件(2023-11-14〜2025-12-03)を収録。主な登壇先は予算委員会第四分科会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (59) 井出 (54) 法務省 (44) 裁判所 (42) 事件 (38)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井出庸生 衆議院 2025-04-16 法務委員会
しっかりやっていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。
井出庸生 衆議院 2025-04-10 憲法審査会
自由民主党の井出庸生です。  国民投票に係るフェイクニュース対策について発言をいたします。  私は、令和四年十二月の憲法審査会で慶応大学の山本龍彦先生がおっしゃったように、言論空間全体が様々な情報がある中で、フェイクニュースへの免疫を獲得する状態を目指していくこと、また、同年六月、NPO法人ファクトチェック・イニシアティブの楊井参考人がおっしゃったように、フェイクニュースを法律で規制することには私も慎重であり、言論空間の中で、ファクトチェックの活性化、民間の活動が極めて大事だと考えております。  その上で、憲法審査会で議論のありました、国民投票広報協議会がフェイクニュースについてどのように関わることができるかについて申し上げたいと思います。  様々な議論がこれまでされておりますが、先ほどの北神委員の御発言、北神委員は昨年六月にも、国民投票の過程そのものについて広報協議会がその対処を
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井出庸生 衆議院 2025-04-09 法務委員会
おはようございます。  私は大臣には答弁を求めませんので、この後の厳しい野党の御質疑に備えていただければと思います。  質問の順番を変えて、通告の四番からいきたいと思います。提供命令に今日も絞って質疑をしますが、記録の保管、管理、それから消去、廃棄のところですね。  まず、法務省に、検察庁に送致をされたもの、これについては、確定記録法で、裁判で確定した記録、それから、不起訴の書類については、それぞれ規定で保存期間が定められているというふうに承知をしております。電磁的記録についても、これまでの答弁を見ていれば、確定した裁判記録は、当然、確定記録法によって保存期限があり消去、不起訴記録ですとか、それから裁判所に不提出のものも既にある規定が適用されるのかなと思います。  その上で、電磁的記録というものには、電磁的記録を紙とか媒体として持っている、印刷をしたり媒体であったり、それと別に、今
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井出庸生 衆議院 2025-04-09 法務委員会
少し細かく確認をしておきたいと思います。  電磁的記録には、これまでは、通話履歴であればそれを印刷したものが記録となるですとか、物によってはCD―Rとかに収めて保存をしておいて、保存期間が来たら廃棄、ぶっ壊して処分するというようなこともあると思うんですが、もう一つちょっと気になっているのは、これから捜査機関とか同士で、端末間、パソコン同士で生のデータをやり取りすることもあるだろう。当然、だから、手に取ることはできない、パソコンの端末上の中に生のデータがあって、私はそういう生のデータも、確定記録法ですとか、それぞれの規定を適用するのがいいんじゃないかなと思いますが、その点、いかがでしょうか。
井出庸生 衆議院 2025-04-09 法務委員会
大筋の方向性は出ていると思いますので、またその細かい検討についても適宜説明をしていただきたいというふうに思います。  次に、警察庁に伺います。  資料を用意しておりまして、資料の二枚目ですね。これは、私が法制局と一緒に刑事手続における書類、証拠物の流れを一覧にしたもので、警察、一番上の送致のところの一番右側ですね、検察に送らない証拠それから記録、それから、検察には送るけれども、コピーというものかそういうものが保存をされているケースがあると思います。  そうした警察の中でとどめ置いているものについては、令和六年五月二十日の厳格な管理等についての通達、これに電磁的記録が入っているんですが、保管期間については、捜査資料は、捜査幹部が必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することと。これは、立憲民主党の階猛先生のようなきちっとした方であればこの規定でもいいと思うんですが、私のよ
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井出庸生 衆議院 2025-04-09 法務委員会
これは、きちっと保存をしなければいけない、それから必要のないものはやはり消去をするべきだという、両方あるんですが、消去してしまって後でなかったというようなことになっても困るので、そこの線引きというのは非常に難しいと思います。ただ、パソコン上の管理になりますので、アクセスをする者を限定するとか、そのフォルダの中をしっかりと整理するとか、コピーすればコピーの履歴も残りますから、パソコンならではの管理の仕方というものは十分にその制度を立案することは可能だと思いますので、そうした観点で、確実にとか、そういうちょっと精神論ではなくて、少しそのものに合った規定を作っていただきたいと思います。  それから、次に最高裁に伺います。  この提供命令の安全の担保は、令状を取る、そこが唯一、一番重要なところであると思います。この令状について、私がさきの、四月四日、参考人質疑で先生方に伺ったときに、法制審に出
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井出庸生 衆議院 2025-04-09 法務委員会
大変分かりにくいけれども、よく分かりました。ありがとうございます。  それで、令状主義というのはただ令状を取ればいいということではないので、それはGPS捜査の違法判決、最高裁判決でも、令状を取ることはもちろんだが、きちっと立法措置もしろというような指摘もあったと思いますので、令状を取ればいいというものじゃないぞということはしっかり申し上げておきたいと思います。  それと、最後に、法務省のこれまでの答弁について一点ただしておきたいと思います。  違法に収集された証拠については直ちにその能力は失わない、昭和五十三年の最高裁判例に基づいてそういう答弁をしてきております。しかし、その最高裁判例を、今日、資料の一枚目につけておるんですが、ばあっと線が引いてあるんですが、前半は法務省のおっしゃるとおり。しかし、真ん中ら辺に二重線で「しかし、」というところがあって、「しかし、」以降は、令状主義の精
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井出庸生 衆議院 2025-04-09 法務委員会
刑訴法の一条は、刑事事件について、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということになっております。このことをよく肝に銘じて、くれぐれも捜査側の真相究明のためだったら何でもというような思考に陥らないように、そのことだけは心してやっていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
井出庸生 衆議院 2025-04-04 法務委員会
おはようございます。自由民主党の井出庸生と申します。  本日は、五人の先生方、誠にありがとうございます。  早速ですが、今日は、電磁的記録提供命令に絞って、先生方の御知見をいただきたいというふうに思います。  まず、池田先生に伺いたいと思います。  お話の中で、現行の記録命令付差押えと今度の提供命令というものは、処分の性質に違いはないというようなお話がございました。その一方で、これまでは媒体として取ってきたものを、今度は媒体ではなくて、情報そのものを取ってくるという変化があると思います。  特に、裁判所が令状を発付する際の令状審査については、媒体があるかないかで、例えば警察、検察官が書かなければいけない提出させるべき電磁的記録が、より限定されたものでなければいけないですとか、もっと言えば、今度の命令には罰則が伴いますので、裁判所もこれまで以上に慎重な令状審査が求められるのではない
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井出庸生 衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  同じ質問を、法制審の幹事をされていた樋口先生にも伺いたいと思います。  令状審査に臨む裁判官の令状審査の在り方について、変化があるとお考えか、これまでと同じでいいとお考えか、そこを伺っておきたいと思います。