平林晃
平林晃の発言351件(2023-02-20〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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状況 (50)
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必要 (40)
対応 (39)
所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 20 | 145 |
| 総務委員会 | 6 | 39 |
| 文部科学委員会 | 6 | 38 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 5 | 30 |
| 予算委員会 | 4 | 28 |
| 内閣委員会 | 2 | 11 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第七分科会 | 1 | 8 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 3 | 3 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-10 | 法務委員会 |
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時間になりました。終わります。ありがとうございました。
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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公明党、平林と申します。
本日は、アドバイザリー・ボードの先生方、お忙しい中、国会まで足をお運びいただき、また貴重な御意見をいただいておりますこと、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
それでは、私は議員になる前、大学で教員をずっとしてまいりましたので、ちょっと人材確保に係る問題からお話を聞かせていただけたらというふうに思います。
人材確保の件に関しまして、文科省、経産省、規制庁からお話を伺いますと、様々な手を打っておられるということを学ぶことができました。
文科省に関して申し上げれば、原子力学科が減ってきていて、現状では三校しかない。こういうような状況にあるということもお聞きしまして、だからこそ、学校それぞれでカリキュラム等全体をカバーすることが非常に難しくなってきていて、大学間で講義を出し合ってカリキュラムを構成するなど、協力体制を取っておられる。こういった
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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ありがとうございます。三人の先生方、本当にそれぞれの御意見をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。
大学の基盤経費が本当に今少なくなっておりますので、そこの部分は私も強く危惧をしておりまして、その部分に関しましてはしっかりとこれから取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。
それでは、次の観点なんですけれども、橘川参考人にお話を聞けたらというふうに思うんですけれども、スライドの中で、第七次エネ基策定過程の問題点ということでお話をされて、明確な反対がお一人のみであった、このようなことをおっしゃられたわけでございます。
そういうメンバーの構成という話をされたわけですけれども、年代ということもどうだったのかなということも少し思っておりまして、私も、大学の教員をしていたこともあったりして、若い世代の方と話をすることもよくあるわけですけれども、その意見を取り入
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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ありがとうございます。
若い方もそうだけれども、専門家、ダイバーシティーという話、また中立性というお話をいただいたところでございます。そういう意味におきましては、先生方がまさにそういった場に出られるのかなんということも、質問の準備もしながら考えておったところでございますけれども、ありがとうございました。
それで、もう多分、時間があと一問ぐらいかなという気もするわけですけれども、防災計画や避難計画について、これは鈴木参考人、また聞かせていただけたらというふうに思うんですけれども。
私、中国比例ブロックというところの選出でして、中国電力島根原発の避難計画について、これまで何度となく、この委員会でも質問させてきていただいております。
島根原発は、御存じのとおりですけれども、県庁所在地に所在する唯一の原発である。県庁までの直線距離は八・五キロぐらいしかないんですよね。本当に近いなと
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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ありがとうございました。
様々伺わせていただきまして、これからもしっかりと勉強して、原子力に関しまして進めていけたらと思っております。
少し時間は早いですけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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公明党、平林晃です。
この度、新しく提案されております譲渡担保法案につきまして質問させていただきます。これまでの議論とちょっと重複する部分もございますけれども、御容赦いただけたらと思います。
まず、総論といたしまして、大臣にお聞きできればと思います。
譲渡担保や所有権留保に関しましては、実務や判例法理を重ねて発展してきた手法と承知をしております。そうした手法をなぜ今法定化するとの判断に至ったのかという点に関しまして、その背景と目的、効果、どのようなものを期待しておられるのかと、あわせて、この度、民法の改正ではなくて新法の制定という形式を取られた理由に関しまして、大臣の御所見を伺います。
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、集合動産譲渡担保権について伺います。
本法案につきましては、第四十条において、集合動産譲渡担保権の設定が可能であることが明文化されています。この部分で、ちょっと済みません、一問飛ばさせていただけたらと思います。本法案四十三条で、集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除いて、少し飛ばしまして、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲を超えて減少することのないように維持しなければならないとされています。
この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定しておられるのでしょうか。また、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲、これはどの程度の範囲を意味するのかということで、このような抽象的な表現よりも、具体的な基準を明示することも考えられるのではないかと思ったんですけれども、そうした必要性
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。
さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。
この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規定が設けられているのかという点です。集合動産譲渡担保権が設定されて、対抗要件が具備されていた場合、この後に物品を納品した仕入れ事業者Cは、集合動産譲渡担保権に劣後することになってしまうと、これはCがどうしてもかなわないということになって
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
AからCに占有改定を行っておけばBに勝てる、そのようなルール化がなされている、このように理解をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。
一方で、今、集合動産譲渡担保権を中心に聞いてまいりましたけれども、所有権留保、例えば自動車ローンなんかでも我々も身近に接してきているところでございますけれども、本来所有権の移転が生ずる取引において、代金債権等を担保するために所有権を移転させない、こういうものであると理解をしておりますけれども、譲渡担保と同様に、実務上は担保取引として用いられてきたと認識をしております。
この度の法案においては、この所有権留保については具体的にどのような規律が設けられることになったのか、法務省の御見解を伺います。
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| 平林晃 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。
そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受けた順で決まっていた、このように伺っております。これを今回の法案では、第三者から認識しやすい譲渡担保権、例えば登記されたものなどが優先するようにルールを変更することとされています。
このような変更が必要であると判断されるに至った背景や
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