大坪寛子
大坪寛子の発言75件(2023-02-14〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 10 | 42 |
| 総務委員会 | 1 | 4 |
| 国土交通委員会 | 2 | 3 |
| 法務委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 3 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 3 |
| 財政金融委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 財務金融委員会 | 2 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 1 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 1 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) 被害救済制度についてお答えをします。
ワクチンの予防接種による健康被害救済制度でありますけれど、これ、死亡のみならず、その他の健康被害につきまして、予防接種法に基づいて対応しております。接種に係る過失の有無を問わず、予防接種と健康被害との因果関係、これを一定程度確認された方について救済をしているものでありますが、この認定に際しましては、厳密な医学的な因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることが否定できないという程度において迅速に幅広く救済するという目的から行われているものであります。
先ほど来政府参考人からありました副反応報告、こちらの方は、その薬剤としての副反応というものを医療機関ですとか製薬企業から集めているということでありまして、その制度のあらまし、目的が異なることから、それは必ずしも数字が一致するというものではないというふうに考えております
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
先ほど御説明させていただきました健康被害救済制度、これは予防接種法に基づいて設けられておりますが、御本人が、死亡ですとかその他の健康被害、こういったものについて市町村に対して申請をした上で審査会に進達されていくと、こういう制度になっておりますので、御本人からの、御本人等の申請を受けて、それを契機に審査が進んでいくと、こういった制度になっております。
一方で、副反応の方は、医療機関ですとか製薬企業ですとかから情報を集めているというところであります。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) この制度の周知、広報には努めておりますので、現時点で申請をまだ、されていて審査にかかっていない方、そういった方も含まれておりますので、先ほど申し上げた数字は、既にそれが認定されている、審査会通って認定された数字についてお尋ねがあったと承知をしておりますので申し上げておりますが、現在進行形で申請を受けていたりですとか、書類を届けていらっしゃる方いらっしゃるんだというふうに思っております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) 失礼いたしました。
現在、進達を受理している中で死亡一時金又は葬祭料に係るものにつきましては、六百八十四件というふうに承知をしております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2023-04-18 | 財務金融委員会 |
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○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
今般の国立病院機構、地域医療機能推進機構、この国庫返納につきましては、政府の方針といたしまして、税外収入を最大限確保することとする政府の方針に基づきまして、それぞれの法人が持っております個別法の規定にあります、中期計画の期間満了時に、次期計画中に必要な施設整備等の財源に充てるために繰越しが認められた額を除き国庫に返納することとされている、こういった規定を踏まえて、新型コロナ対策の予算等によって積み上がっております積立金のうち約〇・一兆円について、この中期計画の期間の満了を待つことなく、特例的に、前倒しで国庫返納に御協力をいただいたものでございます。
令和三年度の両機構の財務状況でございますが、今般の積立金の返納、これを勘案したとしましても、令和元年度と比較して改善傾向が認められておりまして、運営に直ちに支障があるというふうには考えておりません
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
ワクチンの有効性につきましては、厚生労働省に置かれております審議会、これで評価をしてきているところであります。具体的に申し上げますと、オミクロン株対応ワクチンにつきましては、最新の科学的知見に基づく報告によりますと、疫学の最長の観察期間二か月程度というものではありますが、重症化予防効果や発症予防効果、こういったものが確認されております。また、従来の従来型ワクチンにつきましては、より長期間での重症化予防効果等の持続、これが示唆されているところでございます。
先生御紹介のありました先日改定されましたWHOのコロナワクチンに関するガイドライン、指針の中では、高齢者や重大な併存疾患のある方について更なる追加接種を推奨すること、また、その一方で、併存疾患のない健康な成人等については更なる追加接種の定期的な推奨というものは行わず、また、健康な小
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
今先生がお示しされた数字の中で、現在までの新型コロナワクチン契約量の合計、これが八億八千二百万回、また、これ以外にも流通経費等含まれておりますが、計上いたしました総予算の措置額、これが二兆四千三十六億円、これはそのとおりでございます。
ただ、総予算措置額、この中には広報費用ですとか流通費用ですとか含まれております観点から、先生、単純に割り算をされて単価を今出されたというふうに考えておりますが、これが直ちに、それぞれワクチン価格も異なりますし、ごめんなさい、ワクチン価格も異なりますし、ワクチン単価ということではございませんので、その金額については、これまで公表しておりませんことから、そこについては正確ではないというふうには考えております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
当時、ワクチンを獲得するということは、確保が前提の上で、世界各国で獲得競争かなり熾烈なものがございました。これ、初回の接種、一回、二回、二回で初回接種だったわけですが、令和三年の二月十七から始めたわけでございますが、そのワクチンの購入契約というのは半年以上前、その前の年に契約をしているわけであります。その際にはまだ、そのどのワクチンが成功するかどうか、また、どういった有効性や安全性があるかといったことはまた分からない中で、世界各国が獲得に走っていたという状況であります。
このデータが出てまいりましたのが、接種が始まりましたのが三年二月十七ですが、薬事承認が下りましたのがその三日前の二月十四日でございます。で、その薬事の申請が出てきたのが、その前、暮れの令和二年の十二月でありました。
その辺りで、このメッセンジャーRNAというワク
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
ワクチンの対象者ですとか接種の回数、また最終接種からの接種間隔をどの程度空けるか、こういったこと、また接種の勧奨をするかですとかといったことに関しましては、厚生労働省の中に厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会というものがございまして、その中で議論をしております。
ただ、それの議論の結論を待つ前にワクチンの購入というものは契約をする必要がございますので、それの結論を待つことなく、先んじて契約をするということになります。
これ、購入量というものに関しましては、特にどこか会議体で諮るということではなく、その接種計画の議論を踏まえながら、厚生労働省の中で厚労大臣と御相談をしながら契約を締結するということでございます。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-04-13 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) 申し上げます。
会計検査院から今般いただいた御指摘ですが、購入数量に係る算定根拠資料、これを保存し、事後に第三者が客観的に検証する、できるようにすべきであるという御指摘をいただいたと承知をしております。
我々といたしましては、購入数量の算定根拠資料、これは策定をしておりまして、会計検査院の皆様にも御提示はさせていただいたんですが、担当者が理解できるような数字、資料で作っておりますものですから、第三者であります会計検査院の方に御説明するときには、口頭でどうしても補足、補いながら、その数字の読み方ですとか状況ですとかを補足説明を要したということでございます。
この点につきましては、事後に検証ができるようにしっかり紙に残すべきであるという御指摘をいただいたと承知をしておりまして、以後、その御指摘を踏まえてよく対応してまいりたいというふうに考えております。
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