杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数は今後も増加することが見込まれており、日本語教師の質的、量的な確保は喫緊の課題となっています。
これまでも大学の学部等で日本語教師の養成が行われてきたものの、御指摘のとおり、文化庁の調査では、大学の通学制学部の養成課程を経て実際に日本語教師になる者は一割以下となっておりまして、この点につきましては、文化庁の有識者会議において、日本語教師の社会的認知や処遇の低さが原因となっていると指摘されています。
また、文化庁の有識者会議においては、専門性を有する教師が不足する中で、日本語教師の処遇も含めたキャリア形成が明確でないことや、教師を必要とする日本語教育機関、企業等が質の担保された教師を確保することが困難な状況にあるなどの課題も御指摘いただいているものと承知しております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
一定の質が担保された法務省告示校において一定の指導経験を有する者は、登録日本語教員でなくても法律の施行後五年間は認定機関で勤務できることとしているほか、その五年間で登録日本語教員となるための経過措置につきましても政令以下で定めることとしてございます。
具体的な経過措置の内容につきましては、令和四年度の有識者会議における提言も踏まえまして、法案の成立後に文化庁有識者会議等において検討することとしておりますが、今委員御指摘のとおり、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案においては、関係省庁と連携した制度の活用の推進が重要でございます。このため、今回の法案提出に当たりましては、日本語教育推進法に基づき、関係省庁が構成員となる日本語教育推進会議を開催し、具体的な制度の活用の推進方策を昨年十二月に取りまとめたところです。
具体的には、法務省と連携し、認定日本語教育機関の認定を、在留資格、留学による留学生受入れの要件とすること、外務省と連携し、認定日本語教育機関の情報を在外公館等で発信すること、法務省、厚労省、総務省、経産省と連携し、認定日本語教育機関の情報をハローワークなどの関係機関を通じて発信することなどの連携を行うことを予定してございます。
このうち、本法律案に関連いたします施策の連携を担保するため、本法律案におきましては、関係行政機関の長との協力に関する規定を新たに設けてございまして、文部科学省
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、新制度への円滑な移行を図る観点から、経過措置を五年間と定めてございます。このため、法律施行後五年間は、登録日本語教員に準ずるものとして文部科学省で定める資格又は実務経験を有する者も、引き続き認定日本語教育機関において教えることができることとしております。
具体的な経過措置につきましては、質の担保された法務省告示校で指導経験のある者などが円滑に移行できますよう、今後、審議会等の意見を聞いて、省令等で決定してまいります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
日本語教員の登録に当たりましては、日本語教育に必要な基礎的な知識、技能に係る筆記試験である日本語教員試験への合格と、いわゆる教育実習である実践研修の履修、修了を要件としているものでございます。
このうち、日本語教員試験に係る科目や受験手続、実践研修に係る受講手続や内容につきましては、今後、審議会等の意見を踏まえ、省令で規定することとしています。
このため、これから定められる登録日本語教員の試験と既存の検定試験とを比較することは現段階では困難ではございますけれども、登録日本語教員として専門的な知識や技能の水準が一定以上となりますよう、先ほど申し上げたように、基礎的なところをしっかり踏まえた形をやりながら、教員試験、実践研修の制度設計をしてまいりたい、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁が実施した調査において、国内の日本語学習者数は、令和三年度では新型コロナウイルス感染症の影響により約十二万人ですが、最も多かった令和元年度で約二十八万人となっています。
また同時に、出入国在留管理庁が在留外国人を対象に行った調査によりますと、日本語を学べる場所、サービスに関する情報が少ない、自分のレベルに合った日本語教育が受けられない、近くに日本語教室、語学学校等がないといった課題が指摘されているところです。
こうしたことから、日本語学習を受けることを希望しているにもかかわらず、実際には日本語学習を受けられていないなど、潜在的なニーズが存在していると考えられます。この具体の数字までは我々まだ把握はしておりませんけれども、今申し上げたとおりに、潜在的ニーズが存在していると考えられております。
このため、本法案におきましては、日本語
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今般の法案により登録された日本語教員に対しまして、登録後もその専門性を高められるよう研修を充実することとしております。
具体的には、登録日本語教員として資格取得後、初任者向け研修として留学生、就労者、生活者などの研修を受講できるような仕組みを設けますとともに、中堅者向けの研修も推進してまいります。
また、文化庁の予算事業におきまして、本人の希望に応じて、国で構築を予定しているサイトに研修履歴を蓄積し、日本語教師のキャリア証明につなげることを予定しております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁が実施しました日本語教育実態調査によりますれば、令和三年十一月時点で日本語教育機関は約二千五百機関存在しております。
本法案では、留学生のみならず、就労者や生活者を対象として日本語教育を実施する機関も含めまして、一定の要件を満たす場合は認定の対象としています。
制度開始当初は、現行の法務省告示校約八百三十機関、大学の別科約六十機関などが認定を受けることが想定されております。また同時に、地方公共団体等が支援する地域日本語教室などは、ボランティアが主となる教室であり、認定の要件を満たさないものも多いことから、これらについては認定を受けないまま併存することが想定されております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
本法案により認定された日本語教育機関につきましては、日本語教育を適正かつ確実に実施できる機関として国が質を保証することとなります。
これによりまして、認定のメリットといたしましては、一つ目には、まず、認定機関の情報が国により多言語で国内外へ発信されること、二つ目には、文部科学大臣が定める表示を使用できるようになること、それから三つ目といたしましては、認定を受けますと、制度的に、在留資格、留学による留学生の受入れが認められること、四点目といたしましては、認定を受けますと、自校の登録日本語教員を国が行う研修に参加させることができることが挙げられます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-26 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
認定日本語教育機関の増加に向けましては、日本語教育機関等の関係者に認定のメリットを周知することがまず重要でございます。また同時に、関係省庁と連携し、学習者、外国人を受け入れる企業、地方公共団体などに認定機関の情報を多言語で発信し、その活用を促していくことも重要でございます。
このため、在外公館や独立行政法人などを通じて海外で情報の発信をすることや、外国人雇用サービスセンターや地方公共団体の多文化共生担当部署で情報発信することなどによりまして、認定機関の活用を促進するという形で、増加に向けて努力したいと考えております。
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