杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
制度の説明を少しさせていただきますと、実演に当たらない単なる声ですとか顔は、著作権法上、著作物の定義には該当しない、このように考えられております。他方で、俳優が脚本に従って演技する場合は、著作権法上の実演に当たりますので、実演家である俳優の権利が保護されるという形になります。
こう考えていきますと、実演家の権利が生じている場合、AIを利用したとしましても、場合によってはその権利が保護されている可能性もございますので、こうしたことから、今後とも、AI技術の発展の動向をよく注視しながら適切に対応しなければいけない、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化芸術におきます契約の関係ということだというふうに取らせていただきましたけれども、先ほども大臣から申し上げましたが、文化芸術分野におきまして、芸術家等の立場の弱い受注者が、著作権等の権利の取扱いも含めて不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じているところでございます。
これを受けまして、文化庁では、令和四年七月に、契約書のひな形や解説等を含んだ、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを公表しているところでございます。これによりまして、契約内容の明確化のため契約の書面化について推進したり、権利関係や報酬等についても発注者と受注者が十分に協議して決定していくという形で進めているところでございます。
いずれにしましても、先ほど委員御指摘のとおり、どんどん技術が進んでいるところでございますので、そうした中で、しっかりと、
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今回の新たな裁定制度につきましてですけれども、ちょっと法律上の規定からも少し申し上げさせていただきますと、文化庁が申請の要件の確認を実施するというふうにまずできておりまして、その上で、文化庁長官は民間の機関を指定や登録をして活用することができる、こういう形になってございます。そのため、指定機関、登録機関の申請がないという場合には、文化庁が自ら業務を行うことも選択肢としてあり得ます。
ただ、こういった業務は、かなり専門的で、しかも迅速かつ的確に、適正にやらなければなりませんので、文化庁の行政の中というよりかは、きちっとした専門的なところがもし手を挙げていただければ、そういったところで的確に処理するということを進めていくことが大切かと思います。
ただ、いずれにせよ、委員おっしゃったように、規模が小さいといった場合はどうするかという問題は確かに
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 今の裁定制度、新制度じゃなくて、現行の著作権者不明の場合の裁定制度については、先ほど委員おっしゃったように、年間五十から七十件程度、まあ六十件程度ということですけれども、著作物の数でいきますと、やはり千点から五千点、年によっては数万点となります。
最近の例でいきますと、平成三年度は六十六件ありましたけれども、五千点あり、令和元年度では七十一件あったところ、五万点あり、令和二年度は四十九件で千六百点程度ですけれども、令和三年度は六十件で千百、千二百ぐらいですかね、点程度という形で、ちょっと年によって増減はありますけれども、実はそれぞれの著作物一つ一つを追っていくには、結構な量はあります。
今の著作権課の方でもこういった業務を日頃の業務の中でこなしていくわけでございますけれども、大体ですけれども、私らの肌感覚で申し上げれば、一個の件数をやるのに二か月から下手すると三か
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、そこのところは、簡素簡便にやっていくように、迅速化するようにしなきゃいけませんので、ですので、どういった形のものの、どれぐらいの手数料で、あるいはどういうような形で補償額を見てということを、一定のパターン化をしっかり作ってまいりまして、それで、迅速に進むように、また専門の人にもしっかりと見てもらう形で体制も整えていくといったことが求められると考えておりますので、その点はよく、しっかり見ながら、先ほどの登録や指定のところを進めてまいりたいと思います。
なお、済みません、先ほど私の申し上げたところで、平成三年度と申し上げたようで、ちょっと済みません、大変失礼しました。平成三十一年度に六十六件、五千百七十五点ということでございました。失礼しました。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
補償金の取扱いでございますけれども、著作権者等が現れなくて結果的に支払われない可能性が出てきてしまった補償金の取扱いということで申し上げますと、これは指定補償金管理機関が保持し続けるのではなくて、著作権者や利用者全体の利益に還元することが適切と考えられます。
本改正案におきましては、指定補償金管理機関に対しまして、権利者への将来の支払いに支障が生じない範囲内で、当該補償金の一部を著作権の保護や利用円滑化、創作の振興に資する事業に活用することを義務づけております。
例えば、その活用例といたしましては、審議会では、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用といったことが掲げられているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 失礼しました。お答え申し上げます。
委員御指摘のシステムの利用は、これから検討していかなきゃいけないかなというふうには考えております。
それから、済みません、先ほど訂正したのをまた訂正で大変恐縮でございますが、それでちょっと混乱していまして、先ほど平成三十一年度というふうに申し上げたのが、ちょっと済みません、二十九年度でございましたので、もう一回訂正させてください。申し訳ございません。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作者人格権や実演家人格権の具体的な定め方ということでございますけれども、これは一般論ではございますけれども、まずは私人間の契約において当事者間で決めることでございますので、両者が対等な立場で取り決められるものということでございます。
また、文化庁の契約関係適正化ガイドラインでは、著作者人格権や実演家人格権等につきましては、その取扱いについて確認しておくことが求められるとされておりまして、ガイドラインの契約書のひな形では特段の規定は示されてはおりません。
なお、やはりこのガイドラインの契約書のひな形の解説におきましては、著作物の利用の円滑化の観点から、一定の場合に人格権の不行使が求められる場合、この場合には、ここはちょっと、こういうふうに規定がなされているということで少し読み上げさせていただきますと、受注者は、発注者又は発注者が指定する者
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
インターネット上の海賊版サイトによる被害は依然として後を絶たず、継続して対応していくことが必要と考えております。
文化庁では、これまでに、侵害コンテンツのダウンロード違法化などの法整備や海外の著作権制度の整備支援、国民への普及啓発などの取組を行っているところでございます。また、クリエーターを含めた著作権者の権利行使、これを支援するために、昨年六月、著作権侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、八月には弁護士による無料の相談窓口を開設したところでございます。
文化庁としましては、引き続き、相談窓口等を通じた情報収集と発信を行いながら、権利者による権利行使の支援を強化するとともに、諸外国、関係省庁、関係団体との連携を密にしてまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどお話ありましたくまモンも、おっしゃるとおりフリーで使われていると聞いています。ただ、使うときは、許可してくださいねということで許諾を取っていらしていて、そこでやはり熊本としっかりつながって、熊本の方でも管理されているというふうに伺っています。
このように、著作権者の利用に係る意思を示すということは大変重要でございまして、自身の著作物の利用に関する条件や規約を示すことによって円滑に著作物を利用できていたり、手続を取れば無償で使用、先ほどのくまモンもそうですけれども、オーケーです、利用していいですという許可をしてくれる例もある、このように承知しております。
また、この度の法改正による新たな裁定制度では、著作権者の権利の保護に配慮し、その意思を尊重した上で、意思が確認できない場合の利用の円滑化を図りながら、著作権者等に利用の対価である補償
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