杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
指定補償管理機関の方で徴収されました補償金、これにつきましては、やはり、著作権者の方にしっかりと渡るように、申請者の方も確認しますが、申請者から出てきたら改めてまたしっかりと捜すということは大切ではございます。
ただ、委員御指摘のとおり、裁定後でも権利者が現れなくて補償金が支払われない場合につきましては、その支払うことのできない補償金を指定補償管理機関が権利者や利用者のために活用するということが大切となってまいります。このために保護利用円滑化事業というのがつくられているわけでございますけれども、具体的には、その支出先といたしましては、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業というふうに定められておりまして、例えば、今回の制度を議論した審議会では、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、著作権法は大変難しい法律でもございますし、ですが、これはやはり広く国民生活に関係する法律でもございまして、国民の皆様にとって理解しやすい制度にしていくことは望ましいと考えております。
あわせまして、この著作権法について国民の皆様に広く御理解いただくためにも、そしてまた適切に著作物が利用されること、これも重要であると考えておりまして、文化庁では、著作権法の普及啓発に努めてきているところでございます。
また、著作物の利用の際に許諾を得るための著作権者の探索や連絡などが大変だという課題に対しては、今回御審議いただいています新たな裁定制度を創設して、簡素で利用しやすい仕組みを設けること等を御審議いただいているところでございます。
文化庁としましては、こうした新しい制度も含めまして、著作権法について今後とも引き続き丁寧に周知
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、やはり、この著作権法を利用される方は、著作権者等、あるいはそれを活用しようとする方々でございますし、そこが一番よく理解していただいて、日頃の活動、ビジネスの方に生かしていただくというふうなことによりまして文化振興が進む、このように考えております。
したがいまして、そうした方々に対しまして今後もしっかりと力強くPRを進めていきたいと考えていまして、今、ネットでの発信だとか、いろいろなツールができておりますので、文化庁といたしましても、いろいろな形でしっかりと、そういった皆様にも御案内、周知を進めていきたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形は取っておりません。
この制度は、ほかの方々の著作物を利用する場合は著作権者の許諾が必要である、こういう原則にのっとったものというふうに認識しておりまして、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合は、それが確認できるまで文化庁長官の規定により利用を認めるという仕組みでございます。
また、この制度は、著作権者の意思を尊重しつつ、公益上の見地から、政府機関が一定の措置を講じることによりまして時限的な利用を認めるというものではございますけれども、他方、著作権者はいつでも裁定を取り消すことが保障されています。
こうしたことから、この制度は、ベルヌ条約が定める内容の範囲内の措置でございまして、我が国が締結する国際条約に抵触するも
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の制度により著作物が利用される場合、著作権者は、取消し請求により著作物の利用を停止させることができるとともに、それまでの利用対価といたしまして通常使用料に相当する額の補償金を受け取ることができる、このような形になっておりまして、著作権者の権利は保障される仕組みとなっております。
このような制度上の手当てに加え、本法律案が成立した際には、著作権者に制度の理解が浸透し、意思表示が促進されますよう、制度の施行までに丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、まずは、利用者自らが著作権者の所在や意思を確認することが求められているところでございますけれども、申請手続がその後なされた場合、登録確認機関において、著作権者の意思が不明であるか、改めて確認、探索、アプローチが行われるところとなります。
また、裁定がされた後も、著作権者の意思を尊重し、著作者が、請求により著作物の利用を停止させ、補償金を受けることを可能としてございます。
さらに、著作権者が請求しやすくなりますように、インターネットの利用そのほかの適切な方法によりまして、裁定をした旨を示すほか、著作者名など著作者の特定に必要な情報を公表する旨の規定を整備することとしてございます。
この公表に当たりましては、著作物の抜粋やサムネイル画像を併せて掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいよう、運用についても工夫した
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案におきましては、登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験や使用料相当額の算出に必要な知識及び経験を有する者がいると認められるものを登録することとされています。指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定するとされているところでございます。
いずれにせよ、現時点では、どのような団体が指定、登録されるかは、個別具体の事業者からの申請が基本となりますので、こうした今申し上げたような要件を満たせば、同一団体の指定、登録、あるいは、それぞればらばらというような形も、どちらでもできるような形になってございます。
また、委員御指摘の、今ある法人のということの中でというお話でございますが、ただ、今、これから公
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、集中管理がされていない著作物や、利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございますので、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではないと考えております。
また、新たな裁定制度の事務を担う窓口組織につきましては、その指定、登録を望む申請者が手数料収入等を原資に運営に要するコストを担うものでございまして、既存の著作権等管理事業者にその意に反して個別の負担を強いるものではございません。
なお、著作権者等の探索等に活用が期待される分野横断権利情報検索システムの構築に向けましては、今年度、文化庁において調査研究を行うなど、具体的な検討を進めることとしてございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の施行に当たっては、著作権者に制度の仕組みを正しく理解していただくことが重要であると考えております。丁寧な説明、周知の時間を十分に確保するために、施行日を公布の日から三年以内の政令で定める日とし、その間に、分かりやすく制度を説明した資料やSNSなどを活用して、周知の工夫をしてまいりたいと考えております。
また、新たな裁定制度の利用者が匿名で創作活動をされている場合、その利用に関するインターネット等での公表におきましては、法律上、実名の公表は必須とはしておりません。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、裁定を受けて著作物が利用される際には、利用の方法や期間に応じた通常の使用料に相当する額の補償金を著作権者が受け取れるようにしてございます。この制度により、著作物が利用される場合でも、著作権者が経済的な不利益を被ることがない仕組みとなっており、著作権者の権利が保護される制度となっております。
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