杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) まず、原則、基本的な話から申し上げて大変恐縮ですけれども、やっぱり著作権者の方は自分の著作物に対しましてここが権利が出ているんだなということをまず御認識いただくということで、まずあらゆるこれ著作権法の一番の出発点でございます。ですので、何かそういったことが起こっているんじゃないかという情報をキャッチしたら、まずは御自身でその権利を守る。主張しないと権利は守れませんので、まずそこが出発点です。
ただ、いろいろな仕組みはございますので、自分の権利を他者に頼んだり管理団体に頼んだりする形で管理していただくという手もありますし、もし侵害が見付かれば、それに対しまして民事上、あるいは民事上の対抗措置をとっていくという形を取るというのが基本でございます。
今回の制度の場合は、新しい制度ができますれば、一応文化庁の方でもこういったものが使われていますよということでPR
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
この今回の法案の仕組みで例を申し上げますと、もしこの制度を使われて、新しい裁定制度を使われた場合には、この作品、こういうものが使われていますという公表がなされますので、そこのところで気が付いていただくというのが一番だと思います。そこは一回見ておいていただいた方が有り難いと思います。
先ほど申したところでちょっと足らなかって、委員の御質問で更にちょっとお付け加えあったものですけど、自分の作ったものが主張できるかどうか、著作権を。この問題はやはりこの制度そのものの根源に関わりますが、やはりこれは、創造性があるか、創作性があるかというのと、それから依拠性、そこを基にして作ったものであるかということが確認できなきゃなりませんで、この判定は法律に基づいて、これは民民の裁判での争いとなります。
それで、ですから、一般論でなかなかこうですとい
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作権の性格についてですけれども、先ほど大臣から答弁ありましたとおり、著作物が作られた時点で自動的に発生するものという位置付けでございますので、申請とか登録などの手続があったから、それを要件として著作権が発生するという形にはなってございません。
こうした著作権の性質上、マイナンバー等の特定の個人の識別のための情報とひも付けることとか、そしてそれで、ことで著作権を認めるという形の要件にするとか、著作物とひも付ける手続を義務付けるということは、ちょっとそれは制度上は難しいかなと考えております。
ただ、委員御指摘のとおり、著作物の権利者の所在が明らかであること、これは大変大切なことでございまして、著作物の利用の円滑化、あるいは著作者の皆様の方からしてもその意思表示をするという意味でも、いろんな意味でも重要なところとなってまいります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作権が侵害されている場合、権利者自身がコンテンツの削除要請等により権利交渉することが重要でございます。
ただ、委員御指摘のとおり、その権利者が自身の著作権を侵害されることに気付かない実態があるという、これもまた事実でございまして、このため、著作権が侵害されている場合の取組につきましては、企業や民間団体において様々な取組が行われております。その中には通報窓口を置いている場合もございます。
例えば、一般社団法人日本レコード協会や放送コンテンツ適正流通推進協議会などで通報を受け付けております。このほか、著作権者と信託契約を締結している管理事業者は、著作権者に代わって対策を取ることが可能でございます。一般財団、あっ、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構は、違法コンテンツの早期発見及び各サイト事業者に対する削除要請を行っているところで
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられるところでございます。
このため、実際の運用に当たりましては、制度の周知状況、利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮をしながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えております。
現行の著作権者不明等の場合の裁定制度による利用に当たりましては、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続を取ることとしておりますが、その期間は一週間、一週間程度とされておりまして、こうした現在の運用も参考にしたいと考えております。
今委員御指摘のいろんなパターン、いろんなことにつきましては多分皆様も本当心配されると思いますので、我々もよく現場の声を聞きながら、そこの辺りをどのような形で皆様に周
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
補償金につきましては、裁定による利用期間経過後におきましても、権利者は指定補償金管理機関に請求することにより受け取ることが可能です。また、法律上、補償金を受け取る期限は設けられてはおりません。
ただし、この債権は通常の民事上の債権でございますので、こうしたことから民法の定める債権の消滅時効に掛かることとなります。
具体的な消滅時効の期間といたしましては、著作権者が補償金の支払を請求できることを知ったときから五年間又は請求できることを知っているか否かにかかわらず支払を請求できるようになったときから十年間となります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) 文化庁では、文化芸術の担い手である文化芸術家等の実態を捉え、芸術家等の活動基盤を強化していくため、新型コロナウイルス感染症の影響と活動実態を捉えることを目的として、令和二年九月に、委員御指摘の文化芸術活動に携わる方々へのアンケート、これを行いました。
その調査結果でございますが、お尋ねの文化芸術を行う団体、企業、個人事業者との契約等に当たって、以下のような書面のやり取りをしていますかという問いに対しまして、複数の選択肢から一つだけ選んでくださいという形で回答をお願いしたところ、特に文書のやり取りはなく、メールのやり取りしかない、又は特に文書のやり取りはなく、電話、対面での口頭でのやり取りしかないと回答された方は合計で全体の六二・八%に上りました。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
一番多かったものが、依頼を受ける際に報酬や仕事に係る内容について明示されていなかった、これが一九・六%でございました。次いで、給与や、失礼しました、報酬や給与が低過ぎるなど不利な条件での仕事の受託を求められたと回答された方が一三・三%でございました。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
おっしゃるとおりでございまして、AIで生成される、生成されたもののコンテンツにつきましては、やはりそれは著作物としてのものが、著作権の問題がどうなっているかということはきちっと処理しなければならないというふうに考えております。
AIによって生成されたコンテンツにつきましては、まず、著作権として成り立つかどうかというところで申し上げますと、既存の著作物と創作的表現が同一又は類似であること、いわゆる類似性があるかということと、あと既存の著作物を基に制作したなということ、いわゆる依拠性というふうに申し上げていますけれども、この二つが認められる場合には、その既存の、基の著作物の著作権者に許諾を得るという必要が出てまいります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
現行の裁定制度に基づく裁定件数に注目いたしますと、二〇〇八年度までは年間数件程度で推移していたところ、翌年度以降年々増加し、二〇二二年度においては七十四件となっています。また、裁定の対象となる著作物等の数につきましては、著作物等の利用方法により大きく異なるため、明確な傾向は見られないところですが、年度によっては数万点となる場合もあり、二〇二二年度は千七百十九点となっております。
この背景といたしましては、二〇〇九年度以降、数次にわたり制度を利用しやすくするための見直しを行ってきたこと、すなわち制度を利用しようとする場合に求められる著作権者等と連絡するための相当な努力に関する要件の明確化、また裁定申請中であっても担保金を供託することで著作物を利用できる仕組みの導入、そしてそのほかの手続の簡素化などを行ったことが考えられます。また、イン
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