戻る

杉浦久弘

杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 著作 (211) 日本語 (159) 利用 (114) 制度 (104) 杉浦 (100)

役職: 文化庁次長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度と現行裁定制度につきましては、要件と効果を比較すると異なる点がございます。そのため、どちらの制度を活用するかにつきましては、利用者のニーズによって自由に選択することが可能という形となってございます。  そして、要件につきまして申し上げますと、新たな裁定制度では、利用の可否や条件など著作権者の意思が確認できない場合を対象としておりますけども、現行裁定制度の方はこの要件がより厳格でございまして、利用者が相当な努力を払っても著作権者が不明であったり連絡することができなかったりという場合を想定してございます。  効果につきましては、新たな裁定制度の方では文化庁長官の裁定により時限的な利用を認めるという形でございますけれども、現行裁定制度の方は、今委員御指摘のとおり、利用の期間の期限がございませんで、著作権者が見付かっても、見付
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、集中管理がされておりませんで、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。著作権の保護と利用円滑化のバランスを踏まえた仕組みという形となってございます。  委員御指摘の出版など印刷の初期コストが掛かる利用につきましては、確かに委員御指摘のとおり、新制度の方で使うということはなかなか難しくて、むしろ権利者が見付かっても利用を継続できる現行の裁定制度を利用されるということが想定されるのではないかなと、このように考えております。  一方で、書籍という形ではなくて、もうちょっとスピード感が求められるインターネットの配信、こういった場合の利用でありますと、時限的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能ですので、こうしたものにつきましては手続が簡便な新たな制度を利用する方がいいんじゃな
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権者からの返答がない期間につきましては、著作物の種類やその利用形態、許諾を得るための連絡手段により多様なケースが考えられます。このため、実際の運用に当たっては、制度の周知状況、それから利用者側のニーズ、著作権者側の負担などを総合的に配慮しながら、合理的と考えられる期間を設定することを考えてございます。  ということでございますけれども、ちょっとイメージが湧かないということと思われますので、今の、現行の著作権者不明等の場合の裁定制度、この場合の例を申し上げると、著作権者をインターネットや新聞広告などにより探索する手続取ることということをしておるんですけれども、その期間は大体一週間というふうにされております。  こういった現在の運用も参考にしながら、こういった検討をしていきたいというふうに考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今般の新たな裁定制度において、対象となる著作物を集中管理されていないもの又は利用可否や条件等が公表されていないものに限るとされております。このため、著作権者におかれましては、管理事業者に管理を依頼するか著作物の利用に係る意思を表示していただくということによりまして、個別の対応に、問合せに対応せずともこの制度の対象外ということとなります。こうした手法を取らない場合は、これは原則に立ち戻りまして、制度上、著作権者は個々の問合せに応じて許諾を行う、自ら行っていくという形となるわけでございます。  この意思の表示方法につきましてでございますけれども、例えば、データベースや著作権者等の公式のウェブサイト等に表示し、検索等により確認できるようにするなど、簡素なものとなるよう運用上工夫したいと考えております。  この新たな裁定制度につきましては、
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  おっしゃるとおりだと思います。  基本は手数料による収入を想定しているということでございますけども、今委員から御指摘があったような、相談が来て、結局その著作権者が判明してしまって、連絡取れて、この制度を使わなくなった場合は、その相談のところの業務のコストをどういうふうに見るかという問題がそれは生じてまいります。  ただ、一応、今考えておりますのは、基本的には、先ほどから申し上げているように、大きな枠組みとしては手数料収入というのをまず基本といたしまして、その上で運営をきちっと健全に回るように、コストの削減等々も、先ほど大臣から申し上げたような形のコスト削減もいろいろやりながら、その全体の中で動かしていくということをまず考えておりますが、文化審議会の方でも公的な支援などの検討ということも言われておるのはそういうことかと認識しております
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権法第百十四条第二項は、損害の立証責任は被害者側が負うという民法上の特則として、侵害者の得た利益を損害の額と推定し、被害者の立証負担の軽減を図るものでございます。  その上で、著作権侵害事案におきましては、権利者が侵害者の情報を把握することが困難な状況にあり、裁判実務上もこれらの点が問題になりますことから、権利者の更なる立証負担の軽減を図る方策を検討すべきとの指摘があることは承知してございます。  この点、現行法でございますけれども、現行法においては、権利者の立証負担を軽減する各種規定を設けております。例えば、著作権法でいいますと百十四条の二でございますけれども、侵害行為の特定について被告が権利者の主張を否認するときは、被告自身に対し、自らの行為の具体的態様を明示する義務を課したり、あるいは同法の百十四条の五でありますけども、権
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今お尋ねの件につきましては、最終的には司法の場で個別具体に判断されるということとなりますけれども、著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するといった場合には、著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えます。  具体的には、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物、こうしたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場と衝突することとなり、権利者の利益を不当に害すると考えられます。  また、後段の御質問の件でございますけれども、著作権が財産権の一種であるということを照らしましても、お尋ねのAIの学習用データとして著作物を利用するということにつきましては、著作権法で保護する著作権者の経済的な利益を通常害するもので
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を図るため、集中管理がされていない著作物や利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございます。このため、ライセンス契約により利用ができる場合など、既に円滑に権利処理が行われている著作物等は対象とならず、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではございません。  さらに、新たな裁定制度におきましては、著作権者の申請により利用停止できることから、利用停止の後の著作権者自身によるライセンスが可能でございまして、著作権者の自らの意思に基づくライセンスビジネスを促すものであると、このように考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度における著作権者の意思の確認方法につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジン等におきまして著作物の利用の可否や許諾のための連絡先を確認することや、権利情報等が記載、掲載されている各種のデータベースを用いて確認することなどを考えてございます。  また、この制度の対象とならないことを事前に申告するいわゆるオプトアウトにつきましては、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思の一つと考えられ、こうした意思を尊重して制度の運用を行うことが重要でございます。  オプトアウトの方法につきましては、著作物等の名称や著作権者の情報など許諾に必要な情報を明らかにすること、前述のデータベースや著作権者等の公式のウェブサイト等に利用可否等の意思や許諾申請連絡先等を記載の上、検
全文表示
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度により裁定を受けてインターネット上で配信された著作物が更に複製、配信された場合は、当該複製、配信を行った者は著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用しているということでございますので、この場合は著作権侵害を行ったこととなります。これに対しまして、著作権者は当該侵害行為の差止め請求や損害賠償請求を行うことが可能となります。