杉浦久弘
杉浦久弘の発言236件(2023-02-20〜2023-06-02)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 7 | 124 |
| 文教科学委員会 | 4 | 82 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 27 |
| 予算委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
登録確認機関につきましては、文化審議会答申において、著作権に関して知見があり、公益性のある団体などを念頭に体制整備を行うこととされておりまして、こうした民間団体等から登録の申請がなされることを想定しております。
登録確認機関の運営につきましては、手数料収入を元として行われますが、その運営を安定的かつ持続的に行えるようにすることが重要でございます。文化庁といたしましては、そのコストの削減に資するよう、分野横断権利情報検索システムの活用等を含めて、登録確認機関の事務が合理化できるよう検討を行ってまいります。
いずれにせよ、登録確認機関は公募による申請に基づいて登録されるものでございますことから、申請者側の、申請者の側で種々の工夫や提案がなされることとされてございます。文化庁といたしましては、登録確認機関の健全な運営が可能であるか等の
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
分野横断権利情報検索システムにつきましては、昨年度、有識者から成る研究会を開催し、基本的な考え方や今後の方向性に関する報告を取りまとめたところでございます。
その報告書では、システムの具体化を図る中で、分野ごとのデータベースの構築に資する標準を示すこと、システムの運用主体と運営基盤の確立や、連携するデータベースを保有する団体等との協力などが今後検討を進めるべき課題として挙げられております。特に、システムの構築、運用に関する費用につきましては、今回の法案により位置付けられている窓口組織に支払われる利用者からの手数料、公的な支援、著作権法に基づく補償金制度の共通目的事業の活用等が考えられると提言されているところでございます。
こうした取りまとめを受けまして、文化庁におきましては、本年度、システムの構築に向けた調査研究を行うこととして
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定することとされております。この指定補償金管理機関に対しましては、その業務の実施方法を定めた業務規程や事業計画について文化庁長官の認可事項といたしまして、さらに、文化庁長官による報告徴取や監督命令等の規定を整備することといたしております。また、法律上、区分経理を義務付けておりまして、先ほど述べました報告徴取や区分経理に違反した場合の業務停止などの行政上の措置を通じて、文化庁においてしっかり監視、監督することといたしております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-05-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、集中管理がされておらず、利用の可否など著作権者の意思が明確でない著作物等の利用を可能とする制度でございます。この著作権者等の意思を改めて確認する機会を確保する観点から、利用期間に上限を設けているところでございます。
利用期間の上限を三年とした理由でございますけれども、著作権者等の意思を確認する機会を確保するとともに、利用者の利便性の双方を考慮する必要があるからでございます。また、現行の著作権法では、出版権の存続期間につきまして、設定時に定めがないときは三年としているという規定もございまして、これを参考としてございます。
委員御指摘のように、著作権者が不明、不在であることにより、利用者が許諾を受けられずに著作物を利用してしまうケースは、今般の制度改正にもかかわらず、これまでにも考えられたところでございます。このよ
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、今委員御指摘の後者の方、すなわち全体、まず類型別ということで留学生、就労別、生活者別ということで別々に認可するのではなく、まずは日本語教育機関として認定にふさわしいかどうかをしっかりと見られるような基準を立てるということで考えております。
と申しますのも、基本的に、この日本語教育機関は、まずは留学生が対象とされるものが多く認定されると考えておりますが、実際、この日本語教育機関は、さらに、いろいろな地域の日本語教室、それからいろいろな関係機関との連携を図ることによりまして、就労者、生活者など、いろいろなところでの連携が求められると考えておりまして、それぞれについてはやはりいろいろな対応をしていかなければいけないということで、この日本語教育機関、いろいろな形で運用されていくものと考えております。
したがいまして、本法律案では
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、これから日本語教育機関につきまして認定を進めていくと、そのようないろいろな形の課題が出てくるものと認識しております。
これからこの法律ができますれば、日本語教育機関の認定基準等について今後検討していくということでございますけれども、その検討の中で、今御指摘ありましたことについてもよく踏まえまして、あるべき姿を更に追求してまいりたい、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 今回の法案では、認定教育機関という形でまずつくっておりますので、そこでどのような日本語が学べるかということをきちんと情報公開するということがまず大切かと考えています。
と申しますのも、この法案、学びたいという外国の方々が学べる機会をしっかり確保されるようにということから始まっていることでございますので、まずはそこのところをしっかりと応援していくということかと思います。
加えまして、まだこれから更に、いろいろな、各関係省庁の皆様ともよく相談しながらでございますけれども、地方、それからいろいろな職場等々におきまして、そうした機会があるということをしっかりとPR、周知することで、あるいは日本語教育機関の方から先生を派遣するとか、いろいろな形でもちまして、しっかりとネットワークをつくりながら、そういった学びたいという方々の要望、ニーズに対応していくということが重要か
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁の調査によりますれば、日本語教育実施機関、施設等の数は、コロナ禍前の令和元年度では二千五百四十二校、直近の令和三年度では二千五百四十一校となっております。
また、日本語教師等の数は、コロナ禍前の令和元年度では四万六千四百十一人、直近の令和三年度では三万九千二百四十一人と減少しているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、文化庁の調査によれば、例えば大学の通学制学部の養成課程を経て実際に日本語教師になる者は一割以下となるなど、日本語教師として就職する割合は低いものとなっています。
この日本語教師の確保が困難であることにつきましては、文化庁の有識者会議において、専門性を有する教師が不足する中で、職業としての日本語教師の社会的認知の低さ、そして、日本語教師の処遇を含めたキャリア形成が明確でないことなどの状況があると御指摘いただいているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-05-10 | 文部科学委員会 |
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○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁の調査によれば、法務省告示校では、非常勤教員の給与体系として、授業こま数によるものが多い傾向にございます。
ちなみに、一般論ではございますけれども、例えば大学の非常勤講師でも授業こま数を基に給与計算されますことから、非常勤教員という形を取るのであれば、その給与は普通、授業こま数を基に計算されるものと考えられます。
ただし、法務省告示校の非常勤の場合は単価が低いため給与が低くなっているということでございますので、やはり、日本語教師としての社会的地位を高めるということで、その専門性が適切に評価された処遇が受けられるようにしていくことが重要と考えられます。
このため、本法案を契機に、日本語教師の必要性、専門性の社会的認知を高め、さらにその処遇につなげてまいりたい、このように考えております。
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