米山隆一
米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
夫婦 (163)
別姓 (129)
家族 (102)
制度 (98)
選択 (77)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 42 | 485 |
| 財務金融委員会 | 11 | 144 |
| 予算委員会 | 8 | 132 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 34 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 1 | 18 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 12 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 4 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
|
○米山委員 ありがとうございました。
以上です。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-05-09 | 本会議 |
|
○米山隆一君 立憲民主党・無所属会派を代表して、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案及びその修正案に対して、反対の立場で討論をいたします。(拍手)
まずもって、二〇二一年三月六日、名古屋入管に収容中のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなられたほか、幾人もの外国人の方々が、収容中に過度に自由を奪われ、健康を損ない、そして命をなくしたことに心より哀悼の意を表させていただきます。
私たちは、二度とこのような事件を起こしてはいけません。異国で身柄を拘束され、病に伏し、治療を求めて幾ら頼んでも取り合ってもらえず命を落とす、そんな絶望を味わう人を二度とこの日本で生んではいけません。そして、そのために、私たちは、外国人、難民の方々の人権が守られる公正中立な入管行政を担保する法制度をつく
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-28 | 法務委員会 |
|
○米山委員 会派を代表して、ただいま議題となっている法律案につきまして、反対の討論を行います。
まずもって、この法案は、二回難民認定申請をして認められなかった人、そして、第六十一条の二の九第四項第二号に該当する人は、難民認定申請中でも直ちに送還される危険があるものです。もちろん、時に強制送還がやむを得ない方がおられることは否定しません。しかし、現実に母国で迫害を受けるおそれがある人にとって、その国に強制送還されることは、時に死刑執行と等しい意味を持ちます。
難民認定は、実質的な審査の機会を十分に確保し、慎重の上にも慎重を期し、公正中立に行われなければいけません。また、その基準は、自由主義社会の維持に責任を持つ国家として、世界の先進国と同じ水準でなければいけません。
しかし、この法案では、そのいずれも満たされません。母国から命からがら逃げてきて、二度の申請時には十分な証拠が集まら
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問させていただきます。
まず、資料を御覧ください。これは本日報道されたものでございますので、私の通告も本日になってしまいましたが、それはもうやむを得ないこととして御容赦ください。とはいえ、一応、本日になってから通告はいたしましたので。
お手元の資料にあるように、この記事を読みますと、現在、日本で生まれ育ったものの、在留資格のない十八歳未満の子供さんが二百一名おられるとのことです。これは先般の寺田議員の質問の中でもあったんですけれども、二百一人おられるということでございます。この報道を見ますと、立憲民主党の、我が党の要求を踏まえ、在留特別許可を与える方向で検討を始めたという報道がなされているわけでございます。
報道ぶりから見まして、現在まさに御検討中で微妙な状況にあるということは推測される書きぶりではあるので、そこを、何というか、壊したいと
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 もちろんそういうことなんでしょう。その答弁から推測できるところというのは、法務大臣としての権限として在留特別許可というのは出せますので、それは大臣ができることなのであろう。それは、要は、現在の二百一人の方に対して相当の御検討をいただいてくださっていることだろうと推測いたします。なので、それ以上、これ自体についてはもう御質問はしないんですけれども。
次に、法案をせっかくやっているわけでございます。先ほど、吉田議員への回答にもあったんですけれども、今般の改正法案第五十条第五項では、法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在に与える影響
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 大変御答弁としては結構といいますか、我々はもちろん法案を更に改めることを求めますけれども、御答弁としては非常にありがたい御答弁なのかなと思います。実際にそれがなされることを本当に期待するということかと思います。
次に、四月二十一日の質問に引き続いての御質問なんですけれども、第六十一条の二の九の四項第一号及び二号の審査機会の実質的確保ということについて御質問させていただきます。
複数回申請してこれが認められなかった外国人が強制退去を止める方法、一応これは実はあるわけですよね。方法としては、発付された退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起した上で、さらに、訴訟の係属中は退去強制令書を執行しないように求める執行停止の申立てということをすれば、恐らく、少なくともその裁判の期間中は止められるということなんだと思います。
さらに、UNHCRからの提言ということで、それ以前の
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 まあ、そこは、分かりましたといいますか、見解の相違みたいなところがありますので、一つの方法があること自体はそのとおりだと思いますので。
次に、いずれにせよ、ではということで、退去強制令書の取消しを求める行政訴訟を提起する、そして執行停止の申立てをするというのにつきましても、一問飛ばしているんですけれども、つきましても、それは弁護士に依頼せざるを得ない。なかなか外国人が突然日本語でそんな訴訟をできるとは思えないわけでございまして、しかも、かつ、それはまあ、難民申請をするような方ですから、基本的には豊かではないということが通常であろうと思います。また、仮に豊かであったとしたって、弁護士に依頼することそのものが既に困難であろうというようなことが大いに想定されるわけなんです。
日本には民事法律扶助による法律扶助制度があり、いわゆる法テラスですね、在留資格がある若しくは仮滞在許可
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 今、おおという声が漏れましたが、それは多いという声なのか少ないという声なのか、ちょっとそれは分からないんですけれども。
これはさらっと計算しますと、三百十二件で三千五百万円、七百三十五件で八千万円ですから、おおむね一人十万円なわけですよね。ほぼほぼ法テラスの法律相談と同じ値段ということなんだろうと思います。
それでも、三百十二件、七百三十五件が成立している分だけ、それは成立しているのは結構なことなんですけれども、私の弁護士視点で見て、よく見つかったなと。なかなか難民申請で、必ずしも難民申請と分からないということだとは思うんですが、とはいえ、在留資格がない人や仮滞在許可がない方というと、さはさりながら、そんな簡単な案件ではなかろうといいますか、在留資格系の案件であろうというところで、十万円で受ける弁護士さんがいるということだけでも、そもそも驚異である。
さらに、この三
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 そこはもう見解の相違になってしまうんだと思うんですけれども、本当に確定して確実に退去しなければならないなら、それはある種、その方にさすがに法律扶助をするのはそもそも語義矛盾みたいな話になってしまうと思うんですよね。だから、それはそうなんだと思うんですけれども、本当にそうであるかどうかを争うのが法的プロセスというものですから、分からないうちは、確定しないうちは、争っているうちは、それは分からないんだ、だからこそ支援も意味があるんだということを私は申し上げさせていただきたいと思います。
また、退去強制令書発付の取消し訴訟を行う場合にですけれども、行っている場合は、それは執行停止を求めているわけですから、その間には、基本的には送還されたら意味がないといいますか、裁判を受ける権利がなくなってしまいますので、それはもう執行停止ということが当然だと思うんですけれども、それと同時に、そこ
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-25 | 法務委員会 |
|
○米山委員 ここも見解の相違みたいなところがありますので、私としては、それは保護すべきだということを申し上げさせていただきたいと思います。
次に、補完的保護についてお聞きいたします。
補完的保護につきましては、入管法改正案第三の二で補完的保護対象者として定義されております。難民以外の者であって、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条Aの(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものとしております。
入管庁は、令和五年三月、直近ですね、難民該当性の判断の手引という文書を作成し、この中で、これは結局、迫害だけが唯一の要件みたいなことになっていますので、迫害について国際法上確立した定義は存在しないが、難民条約における迫害とは、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味し、主に、通常人において受忍し得ない苦痛をも
全文表示
|
||||