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米山隆一

米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 夫婦 (163) 別姓 (129) 家族 (102) 制度 (98) 選択 (77)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○米山委員 今ほど、財投機関を介しているから、政府系金融機関を介しているから大丈夫とおっしゃられたんですけれども、それは、でも、政府系金融機関は民間に貸すわけですよ。そこで貸倒れはあるわけですよ。そのときに、出資が公的機関だから大丈夫って、それは公金から出資されているわけですよね。だから、結局、これは財投への直接の貸倒れはないかもしれませんけれども、その貸倒れは結局、公的機関から供給されるわけなんですよ。それが足りなければ、結局、赤字国債は出るわけなんですよね。だから、これは別に、貸倒れリスクが何となく見えなくなっているだけで、これも余っているからお金を取っていいという話じゃないわけなんだと思いますよ。  ちなみに、今ほどお話があったように、この逆ざやは、貸倒れによるものじゃなくて、基本的には金利の変動によるものだということなんですけれども、それはそうだと思うんです。だからこそ、千分の五
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米山隆一 衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○米山委員 もう時間なので、これはもう質問じゃなくて言わせていただいて終わりにするんですけれども、そもそも、今の話が何じゃそれはという話なんですけれども、本当に、これは、取りあえず何であれもうかっているからそれを使っていいんじゃないかという話かと思うんですが、これもおかしな話でして、もくろみどおりインフレ率二%になっていくんだったら、この財投債の規模も二%ずつ大体大きくなっていかないと、それは投資としての規模が保てないわけですよ。  要するに、利息というのは基本的に成長率と同じものなわけなので、それを全部ほかの用途に使っちゃうということは、日本のこの分野での成長をなくしてしまう、成長の芽を全部摘んで全部防衛費に突っ込むということなんですよね。  かつ、この財投債は、今までいろいろな災害対策にひたすら突っ込まれてきて、それ自体もいかがなものかと思うんですけれども……
米山隆一 衆議院 2023-04-25 財務金融委員会
○米山委員 はい。  以降、災害対策に使うことすらできなくなるということで、このような法律は日本の成長の芽を全部摘んでしまうものであり、本当に言語道断であると言わせていただいて、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。  まず、おととい質問した内容と多少かぶるんですけれども、ただ、おとといの質問のときには、改正入管法第六十一条の二の九の第四項第二号の方で質問したんですけれども、これは元々、ここが引いている第二十四条第四号ワというのは、午前中の参考人の意見聴取のときにも橋本参考人からも出たところですが、この二十四条の方ということで、また重ねて御質問させていただきます。  まず、二十四条各号は、退去強制を行う様々な要件を定めております。例えば三号の二は、公衆等脅迫目的の犯罪行為等、いわゆるテロを定めており、これはまあ、さすがにテロをする人を国内に受け入れるということはあり得ないので、それは結構ですと、それは誰もが思うところだと思います。  また、三号の五、行使の目的で、在留カード若しくは特別永住者証明書を偽造し、若しくは変造し、又は所持すること。これ
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 今の御答弁は、それはそれで大変結構といいますか、外国人の方も聞いておられるわけですから、それは労働組合でないと、その御答弁は、それは大変ありがとうございますと言わせていただきたいと思います。  そうしますと、さらに、印刷物、映画その他文書図画を作成し、頒布し、又は展示した、要はビラ配りをしたという人も入っているわけなんです。  ちなみになんですけれども、再三、大臣は暴力的破壊活動団体と同等にとおっしゃられるんですけれども、条文上のたてつけとしては、今一問飛んじゃったので、そこに戻らせていただきますが、二十四条、「次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。」となっていて、いきなりこれが四号のワのところに行きますので、全然、特に破壊的とかということは、条文上はそういうふうには読めないわけなんです。条文上は、これ
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 今の御答弁としては、もちろん、あり得ないという御答弁は大変結構といいますか、ありがたいことだと思います。  ただ、これは再三申し上げますけれども、条文のたてつけとして、ワ、「次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者」とまずあって、(1)(2)(3)とありますので、条文は通常、(1)(2)を前提とせずに、(3)だけでも該当するという、それは条文ってそういうものですから、これは(3)に直接、該当したら行っちゃうわけです。  なので、単に、別に破壊的でなくても、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体は、この条文に該当するというのは、もうそれは、条文なので、この条文がそうだけれども違うんだというのは、ちょっとそれは無理があるし、条文を無視していいんだったら、一体
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 まあ、そうなるんでしょうが、ただ、最後の見解の相違のところは、そこは私は、それは違いますと申し上げたいんですけれども。それは、さすがにそう読むというのは無理ですよ。だって、項目ごとに分かれて、一、二、三となっているときには、その各号に当たるのは、どれかに当たればいいのであって、一、二は前提とされずに三に行くわけなので、そのむちゃな解釈を押し通すのも、それもまた、日本が法治国家としていかがなものかと思われますので、大臣の御見解のとおりなら、それは修正が必要だということを指摘させていただきます。  次に、第六十一条の二の九の四項一号、二号の審査機会の実質的確保について伺います。  前半の二問は、これも十九日に質問したんですけれども、もう忘れている方も多いでしょうから前提として伺わせていただきますけれども、改正入管法第六十一条の二の九第四項の第一号、二号による送還停止効の例外に該
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 これもまた不思議なことをおっしゃられるわけなんですけれども、五十二条の八の中でちゃんとやるという、やるからいいんだという話なのかなと思いつつ、それは結局、適切にやるからみたいな話なわけですよ。  でも、これも再三、運用でやるからいいんだという話をされているんですけれども、手続保障というのはそういうものじゃないわけですよね。ちゃんと手続として書いてあるからできるんだし、手続として書いてあるから、それがあるかないか、ないということが分かるわけですよ。  要するに、入管庁の方で勝手に、これは知らせるか知らせないかと決められた場合には、それがないと判断されたことは分からないじゃないですか。あると判断されたことは分かるけれども、ないと判断されたことは分からないというようなことが起こるわけですよね。  なので、それはきちんと五十二条の八でやるというのであれば、その中で、六十一条の二の
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 答弁としては再三、答弁としては結構なんだと思うんですよ。その今の答弁を根拠に、それは皆さんちゃんとやってくださいねと言えるようになりますから。野党の質問としては、答弁としてはありがたいと思います。でも、それをちゃんと、やはり法律なり規則なりに是非反映すべきだと思うし、それが手続保障であり、それが人権保障というものだと思います。  四項一号は、括弧書きの中で、「第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。」とされています。  これは、この規定があるのはいいんだと思うんですけれども、二度の難民申請を行って認められなかった人にとっては、その瞬間に、認められないよといった瞬間に、もはや強制退去手続の対象なので、それは一刻も早く三度目の難民申請は、当然、行いたいと思うんだと思うんです。でも、一刻も早
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 またそうなんですねと思うんですが、それは違いますよね。だって、期限があれば、一定程度、しかも合理的期限ですよ、別に長過ぎる期限を置けと言っているわけじゃないわけですよ。別に合理的期限を置いて、そのぐらいですよと言えば、それは、それに合わせて人はちゃんとやるわけですよ。だって、自分の生命も関わっているわけですからね。  逆に、全くそこが恣意的になると、じゃ、しようがないから、取りあえずやっていることを出すために一枚紙を出そうと。また次に二枚紙を出そう、三枚紙を出そうといって、それは次々次々と続いていって、一体全体いつになったら終わるのか分からないという状態が起こるわけです。  そんなことをするよりも、むしろきちんと期限を決めて、逆に期限後は受け付けなきゃいいわけですよ。それは、しようがないじゃないって。よっぽど特殊なことを言わない限りね。何か起こったら、例外はあり得るけれども
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