米山隆一
米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
夫婦 (163)
別姓 (129)
家族 (102)
制度 (98)
選択 (77)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 42 | 485 |
| 財務金融委員会 | 11 | 144 |
| 予算委員会 | 8 | 132 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 34 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 22 |
| 経済産業委員会 | 1 | 18 |
| 災害対策特別委員会 | 2 | 12 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 8 |
| 憲法審査会 | 4 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○米山委員 私は、これは是非とも、さすがに、相当の部分のどちらかを削除するなり、少なくとも修正をすべきだと思います。それは、世界の人にとって分かりやすいものでないといけませんので、こういう、分かりづらい上に、しかも極めて恣意性が高いことが条文上疑われてしまうような構造の法律を通すべきではないと言わせていただきます。
次に、審査の機会の保持ということで、六十一条の二の九第四項によって、審査を受けることなく退去強制手続が執行され得るということについて御質問させていただきます。
日本が批准して、改正入管法が合致していなければならない難民条約第三十三条は、一項で「締約国は、難民を、いかなる方法によつても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」、二項で「締約国に
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○米山委員 まあ、そうお答えになるんでしょうけれども。
ただ、この難民条約について、今ほど言ったような解釈というか、そもそも条文がそういうたてつけだと思いますけれども、UNHCRがそのような解釈を出しているのは、これは、難民条約第三十三条二項を適用する際には、送還が危険を消滅又は軽減させる最後の手段でなくてはならず、比例性がなくてはならない、つまり、国家や社会に対して当該難民が及ぼす将来的な危険が、当該難民が出身国に送り返された際に直面する危険を上回るときにのみ可能である、いわゆる比例性の原則というものを表明されているわけです。
これはもっともなお話でして、何せ、私も、危険な方に余り入ってこられるのはそれは気分がよくないというのは分かります。でも、この難民の話というのは、みんながみんな、そんなお行儀のいい、すばらしい人ばかりが来るわけじゃないわけですよ。ちょっと言い方は申し訳ないか
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○米山委員 そうだとすると、もし本当にそうするのであれば、それはやはり条文の中に書くべきじゃないんでしょうか。その五十三条第三項第一号括弧書きというのは、何か、しれっとあるだけで、一体全体、この適法性について誰がどう審査するのか、本当に三審制の中で審査するのか、ちゃんと専門性のある方がやるのか、それがまるで分からないわけですよ。
そうすると、比例性の原則という極めて重要な原則について、この法律は対処できないたてつけになっているんだと思うんです。これもきちんと書かないといけない。きちんとこれも修正しなければこんな法律を通すべきではないと思うんですけれども、御所見を伺います。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-19 | 法務委員会 |
|
○米山委員 時間なので、もう一言で終わるんですけれども、今申し上げたとおり、この法律、すばらしい、すばらしいと言う割には、難民条約の適合性に様々な点で疑問がつきますし、先ほど申し上げたとおり、条文上も、何というか、ちょっと恥ずかしいんじゃないかという条文になっている。
是非、これはきちんと修正するなりなんなりしなければ到底認められないということを申し上げさせていただきまして、また、大臣御承知のように、通告したのが大量に余っていますので、その点もまたしっかりと御質問させていただくということを申し上げさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。
まず、収容者の処遇についてお伺いいたします。
処遇の原則として、今回の入管改正法第五十五条の四で、「被収容者の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。」という規定が新設されたのは、これ自体は結構なことだとは思います。
ただ、この中で気になる条文があるんですけれども、第五十五条の八で、「男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定めるんですけれども、もちろんそれは、一室に男性と女性を入れてということをしてほしいという意味では全然ないんですが、こんな規定をわざわざ条文に入れる必要がありますか。
何せ入管施設というのは、全然刑務所でも何でもない。何
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○米山委員 そういうふうにきっと、必要だと言うんでしょうけれども、私、これはやはり明らかに収容者の方を、まるで何か子供のように扱っている、非常に何か処罰をしているように扱っているように感じられます。
さらに、次、五十五条の二十になりますと、入国者収容所長は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを収容者に告知するものとするとしているんですが、まあ、食事なら分かるんですよ、それは配膳の手間がありますから時間を決めるんでしょうというのは分かるんですが、何も就寝って、別にいつ寝たっていいわけじゃないですか。その他の起居動作って、一挙手一投足ですかということになるわけで。
しかも、事実上、それは集団生活ですから、みんなが真夜中にどんどんどんどんと運動されても困るわけなので一定の規則はあっていいんですけれども、わざわざ法律で起居動作まで指定するとい
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○米山委員 再三申し上げるんですが、別に、事実上の規定として、規則としてあるのはあっていいと思うんですけれども、それはしようがない部分もありますからね、施設の特性に基づいて。しかし、法律でわざわざ起居動作をすべき時間を定めるというのは、それはもう囚人扱いであると思いますので、ちょっとこの条項はどうなんですかということは言わせていただきたいと思います。
さらに、事前に伺ったところによりますと、基本的には皆さん雑居であるというふうに伺っているんですが、これも、それはもちろん施設の限界がありますから、誰も彼もにそんな、全員個室に入れろという意味ではないんですけれども、しかし、雑居というのは、基本的には非常に、多くの人にとっては余り心地よいものではないわけです。
人権を尊重してということであるならば、プライベートな空間の確保というのは、人権の、割に、一位、二位を争うといいますか、第一、第二
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○米山委員 これも、もちろん、施設の限界があるのは分かるんですけれども、しかし、十人雑居というのは、それはもはや、正直、そういう言い方はなんですけれども、ちょっと刑務所に近いといいますか、それは人によるでしょうけれども、私なんか、十人雑居と、いろと言われたら、大分嫌ですよね。本当に俺の人権は尊重されているのかと思うと思うんですよ。そこはやはりきちんとした施設というものを整備していただきたいと思います。
次に、診療について伺いますけれども、第五十五条の四十二で、負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるときは、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置をするものとしております。
これも、このような規定が設けられたこと、それ自体は結構なことだと思うんですけれども、一方、負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの
全文表示
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○米山委員 ちなみに、ちょっと話を別の方向に、伺うんですけれども、この場合の医療費、これはどのように支弁されるでしょうか。
|
||||
| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-18 | 法務委員会 |
|
○米山委員 今般の改正では、第五十五条の四十三で、指名医による診療という規定が設けられました。これは、要は、収容者の方が医師を指名して、診療できるということになっておりまして、こちらは自費で支弁となっておりますので、仮放免制度や監理措置で社会生活を送っている方、この医療費は自費負担ということになろうかと思います。
ところが、この自費の医療は、何とということで、これは、自費だから一〇〇%、我々日本人は、三割負担だったり二割負担だったりするんですけれども、その三割に対して、一〇〇%ではなく、何と日本人の二倍、三倍の医療費を請求されるケースというのが増えております。これは、手元に資料がありますので、御覧ください。一ページから六ページまであります。
これはなぜかといいますと、自費診療だから医療機関が勝手に決めてよい。原則としては、それはそのとおりなんだとは思います。しかも、厚労省の方でメデ
全文表示
|
||||