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米山隆一

米山隆一の発言887件(2023-02-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 夫婦 (163) 別姓 (129) 家族 (102) 制度 (98) 選択 (77)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 それは常識的な判断ということかと思います。判決期日、もちろん、有罪が確定するまでは別に犯罪者じゃないわけですから、ある程度それは事情をしんしゃくするというのはあると思うんですけれども、そこはしかし、常識的な御判断をと思います。  ちなみに、この出頭命令ですが、これは、控訴審期日の最後の期日において弁護士になされるということでいいんでしょうか。そのときに次の期日を調整するみたいな話になるんでしょうか。また、出頭命令に違反した場合どうなるかと併せて御見解を伺います。
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 じゃ、分かりました。  召喚状に反すると、そこは、今回の改正で行われているところの罰則を受けるということでよろしいかと思います。あえてもう聞きません。  次に、改正刑訴法第四百二条の二についてお伺いいたします。  言わずもがななんですけれども、民事裁判におきましては判決期日への出頭は義務づけられておりませんで、結果が気になっている当事者の方などはその場で判決を聞きますけれども、民事訴訟の多くは、正直言って、財産上の争いで、勝っても負けても金額が違うだけで、それほど、いなきゃならぬというものでもないものも多いということで、多くは、当事者も弁護士も判決期日には出頭せず、郵送で送達された判決文で判決内容を確認しているという運用になっており、特段不都合はありません。  刑事と民事はもちろん全然違うは違うんですけれども、しかし、被告人が判決を聞いたって聞かなくたって判決は変わらず
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 一方で、同条の二の第二項で、公職選挙法や組織犯罪処罰法違反の場合は、被告人が逃亡していて出頭しない場合でも刑の言渡しを可能としているんですね。  これも、ちょっと質問は飛ばさせていただきますけれども、要するに、こっちの犯罪なら別に出頭しなくたってできるというたてつけなわけですよ。にもかかわらず、いや、ほかの犯罪ではできませんというのは、自己矛盾といいますか、それは、この犯罪は大いに違うという理屈を言われるんでしょうけれども、聞くとわざわざ言うので、時間がもったいないのでもう聞きませんけれども。でも、それは別にそんなことはないわけで、正直、ほかの犯罪と一緒。  そうしますと、正直、改正刑訴法三百九十条の二があれば、別な四百二条の規定は不要である。別に、出頭命令を出した上で、だって、公職選挙法や組織犯罪処罰法ではそうしているんだから、粛々と判決を言い渡して、粛々と刑を執行すれば
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 御回答になっていないんですけれども。要は、二項の方で別にいなくてもいいという規定があるんだから、大臣も分かるように、これは明らかに矛盾しているので、それは運用を見てからちょっと考えられたらいいんじゃないかと思います。  次に、犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための改正についてお伺いします。  改正刑訴法二百一条の二、二百七条の二において、二百一条の二第一項各号に定める一定の犯罪について、個人特定事項の記載がない逮捕状、勾留状の交付を求めることができるものとしております。その上で、二百七条の三第一項第二号におきまして、当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生じるおそれがあるときには、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をするものと定めております。  この条項を一番適用され得るといいますか、恐らく、実際やったら絶対一番多くなるのは、公共
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 これは、そうしたら、二番の質問の答えをほぼほぼ言っていただいたんですけれども、実際に今の運用として、勾留中の被疑者の示談交渉においては、被害者の同意があった場合に、被害者の弁護士さんの連絡先を被疑者の弁護士に教えるというような運用がなされているので、その運用は変わらないということであれば、恐らくこの新しい法令ができても示談交渉はできるということだと思いますし、それはそれでちゃんと個人情報を守りながら示談交渉できるということかと思います。  では、もう三番目の質問に移らせていただきます。  起訴状については改正刑訴法二百七十一条の二以下で同様の規定が設けられておりますが、この規定には、二百七十一条の三第二項で、弁護人に対して、起訴状に記載された個人特定情報のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない等と定め
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 まあ、そういう答えになるんだとは思うんです。それはもちろん、弁護士会がきっちりやるというのも重要なことだとは思うので、全てが行政というわけでもないと思うんですけれども、同時に、やはり弁護士にとって、懲戒請求されること自体が、ある種、傷になってしまうところはあるので、たとえ全然そんなことをしていなくても、そこは適切な運用を心がけていただければと思います。  では次に、ウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管で収容中に死亡した事件におきまして、四月六日、弁護団が、証拠として提出された防犯ビデオのうち五分をマスコミに公開したことについて、齋藤法務大臣、お手元の資料一ページ目ですけれども、閣議後の記者会見で、国が証拠提出し、裁判所で取り調べる映像の一部を、原告側が勝手に編集してマスコミに提供したと不快感を示したと報道されております。  そこで、質問させていただきますけれども、この防犯
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米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 これは著作物じゃないんです。ですので、編集をしていけないという理屈はないと私は思います。  齋藤大臣、これは勝手に編集したとおっしゃられているんですけれども、ということは、勝手じゃない編集があるということだと思うんですよね。  ちなみに、全二百九十五時間のうち国がそもそも五時間抽出しているんですけれども、映像を。そこから更に五分を抜粋して、そのうちの、最初の五時間抽出のところは問題なく、五時間から五分を抜粋するのは勝手に編集したとおっしゃられているんですけれども、であれば、一体全体誰に許可を取るべきだと思っていたのか、その法的根拠とともに御回答ください。
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 つまり、今の御趣旨でいいますと、勝手にというところにネガティブな意味は全くなくて、要するに、原告弁護団が任意にやったということを勝手にという言葉で表現されたという趣旨でよろしいでしょうかね。それであれば、私、ここで押し問答しませんけれども、それは、勝手にじゃなくて任意にという意味だと改めて撤回すべきだと思いますよ。  せっかくですから御見解を伺いますが、それは任意にという意味だったということでよろしいですか。
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 そこは大きく違うんですよ。やはり、法務大臣ですから、勝手にと言ったら、それはネガティブに聞こえるわけですよ。ほかに、じゃ、承諾を取らなきゃいけなかったのかと思われるわけです。でも、承諾を取る相手なんかいないわけですよね、実のところ。  原告弁護団に伺ったところ、本件の証拠提出は裁判所に促されてではあるものの国が任意に提出したもので、提出に際して国は、原告に対して、公開しない旨の誓約書の提出を求めたけれども、原告団はこれを拒否し、裁判所も全く誓約書の提出を促したりしていない、進行協議の場で、原告弁護団長から被告国に、公開しないという誓約を求める根拠はないですよねと問うと、被告指定代理人は、要望ですと回答したというふうに伺っております。  齋藤大臣、この経緯を指定代理人若しくは担当部署から聞いておりましたでしょうか。
米山隆一 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○米山委員 そうしますと、つまり、要するに、五時間の映像を五分に抜粋することも、裁判所に行けばもとより公開されており誰でも閲覧できる映像をマスコミに提供することも、何ら法的に問題はないということでよろしいですね。