中川康洋
中川康洋の発言464件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 公明党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 23 | 188 |
| 総務委員会 | 22 | 120 |
| 国土交通委員会 | 11 | 64 |
| 予算委員会 | 5 | 33 |
| 環境委員会 | 4 | 32 |
| 災害対策特別委員会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 8 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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三点御指摘をいただきました。三点とも選挙運動とか政治活動の自由という観点から様々意見があるところでありますが、昨年の委員会でもそれこそ高井先生とやり取りをさせていただきましたが、二番目の選挙ビラの証紙貼りの効率化ないしは廃止というところについては私どもも賛成できるものというふうに考えております。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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答弁を申し上げます。
今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。
そして、先ほど御指摘の、いただいた最高裁判決でも一部反対意見があったということも今承知したところでございます。該当するのかどうか、そしてこれも含めて議論をしていくのかということについては、今後各党各会派の中で議論をされていくものであり、そういったところでその方向性を考えるも
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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法案提出者として答弁させていただきます。
公営のポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、また町の美観の維持、さらには選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義がありますので、私としては、上記のような観点から、現段階において一定程度、この公営掲示場の必要性というのはあるものと考えております。
しかし、公営掲示板の在り方については、この後の附帯決議案においても諮られるというふうに承知をいたしておりますが、そういった附帯決議案にあるということを考えると、今後の議論の一つであるというふうに承知をいたしているところであります。
以上でございます。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁申し上げます。
今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。
しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではな
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えを申し上げます。
今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。
それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。
この点については、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁を申し上げます。
今回の法案は、いわゆる表現の自由との考え方の中で一歩進める内容ではあるにしても、確かにまだまだ限界があるところは承知をしているところでございます。更に各党各会派で協議を進めながらあるべき方向性を進めるのと同時に、加えて、事実をしっかりと重ねる中であるべき具体的な内容を出していく、こういったことが大事だというふうに思っております。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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公明党の中川康洋でございます。
各先生方には、今日、本当に忙しい中、お越しをいただき、参考人としての様々な御見解をいただきまして、本当にありがとうございます。もう何人か続いていますので、お疲れのことかと思いますが、端的に端的にお答えをいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
最初に、兵庫県さんも要望を出されたということでございますが、ほぼ同じタイミングで十九府県の知事が緊急アピールを出されております。ここの件についてお伺いしたいんですが、二馬力選挙が展開されたりとか、さらにはポスター掲示枠を販売したりする事例が相次いできた中で、そこに対して様々な危機をお感じになられて、それで二月の十七日に鳥取県とか宮城県また三重県など十九府県の知事が、民主主義と地方自治を守るための緊急アピール、これを総務省にお出しになられています。
この取りまとめ役である鳥取県の平井知事
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
私は、本来選挙というものは、有権者の皆さんが落ち着いた環境の下で候補者の政策とか訴えをしっかりと聞いて、その上で投票行動や支持すべき候補者を決めるという、この環境をしっかりと醸成することが大事だと思っていまして、そういった意味においては、今回の、皆さんも要望を出されておる、また、平井知事がおっしゃった民主主義の土台である選挙が崩れようとしているというこの危機感、これはやはり改正に向けての一つの立法事実になるんじゃないかなというふうに私は感じております。それを選挙を執行された両参考人にまずは確認させていただきたいという思いで聞かせていただきました。
次に、そうはいうものの、現行の法令でしっかりと措置できるものもあるのではないかというふうにも思っておる一人でございます。今、二馬力選挙がすごく言われておるんですが、これが今の公選法の数量制限に抵触するかどうかとい
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。執行する側の難しさ、さらには選挙期間というのは限られているというところで、今、本当に大変な思いというのを伺わせていただきました。
私は、現状を積み上げていく中で現行法令でどこまでできるかというところもしっかりと見極めていきながら、しかしそこでは限界だというところについては新たなる法改正というところも必要であるなというのを、今お話を伺いながら感じたところであります。そして、公平性の観点というのをしっかりと担保していくというお話をいただいたと思います。
そこで、何度も重なっちゃって本当に恐縮なんですが、大泉先生にお伺いしたいんですが、今みたいな話も総合する中で、現状の公選法でできるもの、例えば選挙の自由妨害罪とか虚偽事項公開、誹謗中傷、こういったものもある、さらには新たなる立法の必要性、中でも可及的速やかにここはやはり我々立法府としてやるべきだというところを改め
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-20 | 政治改革に関する特別委員会 |
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改めて、整理できていないとおっしゃっていただきながら整理されていたと思うんですが、結構これも収れんされてきたなというふうに感じながら、今お伺いさせていただきました。
大泉先生にちょっと観点を変えて聞きたいんですが、鳥取県さんの対応で、鳥取県はポスター掲示板問題などを受けて昨年の十月に、選挙運動目的以外のポスターを掲示場に貼ることを禁ずる条例を可決しているんですね。また、今回の二馬力選挙への対応についても、条例改正か、規則を制定することによって対応しているというふうにおっしゃっているんです。平井知事がおっしゃっているんですけれども。
当然、我々は国としての法改正をやる立場として物事を考えるんですが、その前段と言っていいのか分からないんだけれども、自治体独自の取組として国との関連性とか必要性なんかも考えながらですけれども、自治体独自のこういった取組、これを先生はどう評価されるか、そこを
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