大濱健志
大濱健志の発言44件(2026-04-16〜2026-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
被害 (55)
詐欺 (55)
口座 (37)
犯罪 (34)
特殊 (27)
役職: 警察庁刑事局組織犯罪対策部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本改正案におきまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、入金者たる特殊詐欺等の被害者に対して被害金を返還して被害回復を図ることや、返還されなかった財産を他の被害者の被害回復のための給付金の原資として、これらの被害者の被害回復を図ることを可能とするものでございます。
このため、御指摘の、例えばでございますが、性的搾取された方が犯行グループから現金をだまし取られ、同口座に財産を移転した場合には、この法律の規定に従ってその方へ返還することが可能となるものと考えてございます。
その上で、御指摘のいわゆる性的搾取由来の犯罪収益、これを警察が把握した場合には、速やかに所要の捜査を行いまして事案の真相を明らかにした上で、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全命令の制度を活用するなどして、その剥奪を目指すものと考えてございます。
いずれにいたしましても
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
全国警察を挙げて匿名・流動型犯罪グループ対策を推進している中で、現職の警察官が捜査情報を漏えいした事実について有罪判決を受けたことは、国民の信頼を著しく損なうものであり、言語道断でございます。
匿名・流動型犯罪グループを始めとする犯罪組織の弱体化及び壊滅に向けた取締りを推進する中で、現場捜査員が犯罪組織の構成員などと接触を行う場合には、捜査情報等の入手を企図した構成員等により捜査員が取り込まれるなどの危険性が存在するものと認識しております。先般の事案では、犯罪組織の構成員等との接触等の危険性についての捜査員等の認識や、危険性を踏まえた業務管理等が不十分であったことが判明しております。
警察庁といたしましては、都道府県警察に対し業務管理の徹底について指示しているところでございますが、引き続き、都道府県警察に対する指導を徹底し、再発防止を図ってまいりたいと考えて
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回新たに罰則を設けることとするいわゆる送金バイトにつきましては、他人名義の預貯金口座を譲り受けてマネーロンダリングを行うのではなく、SNS等を通じてバイトを募集した上で、これに応募した者に別の口座に送金することを依頼してマネーロンダリングをさせるという新たな手口でございます。
こうした送金バイトにつきましては、預貯金口座を譲り受けることなく行われる点で、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を免れる、逃れるための脱法的行為でございます。こうした行為を直接捕捉する罰則がなかったことから、今回新たに罰則を創設しようと、そういうものでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の法案による預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設を行った上で、その周知を図ることにより抑止効果が高まることを期待しているところでございます。委員御指摘の抑止、未然防止に資するものであるという認識でございます。
また、今回の預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ後も一定数の預貯金口座等は犯罪に利用され得ることを前提といたしまして、さらに、預貯金口座等の犯罪利用を防止する観点から、いわゆる架空名義口座を利用した措置を実施することとしたものでございます。
さらに、警察庁におきましては、偽造された本人確認書類によって預貯金口座が開設されること等を防止するため、金融機関による口座開設時の本人確認の方法を厳格化するための犯罪収益移転防止法施行規則の改正を行ったりいたしまして、SNS上で口座譲渡等を呼びかける投稿に対しまして
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一般に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものであると認識しております。
これを踏まえまして、今回の法案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていることなどを踏まえた上で、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げることとしたものでございます。
この点、今回の法案で預貯金通帳の不正譲渡等の罰則を引き上げた上で、その周知を図ることにより抑止効果が高まることを期待しているところでございまして、委員御指摘の再犯防止にも資するものと認識しています。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の有償の要件につきましては、一般に、金銭その他の対価を交付すること、若しくは対価となるべき利益の供与を行うこと、又はそれらの約束をすることというものと解しており、御指摘のような、口座に入金された金額を全額送金し、その後現金で報酬を受け取るケースについても有償に当たるものと考えてございます。また、御指摘のポイント、暗号資産、値引き等につきましても、先ほど述べた解釈に照らしまして有償に当たるものと考えてございます。
その上で、お尋ねのケースにつきましては、例えば口座の精査や被疑者への取調べなど、必要な捜査を実施して立件していくこととなりますが、いずれにいたしましても、今回の法案が成立した暁には、送金バイトの罰則に基づく取締りが適切に行われるよう、都道府県警察に対して、御指摘の有償の解釈も含めましてしっかりと指導してまいりたいと考えてございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まさに委員おっしゃるとおりでございますが、こちら捜査を徹底いたしまして、被疑者の取調べ等々、参考人の取調べもございますが、そういった形で証拠を集めまして立件に結び付けていくと、そういうことでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今回の法案におきましては、給付金の支給手続における適切な支給裁定を可能とする観点から、同じような給付金の制度を持つ被害回復給付金支給法を準用する形で、被害者に対しまして、被害に遭ったことに関する事実、被害額などについて疎明するに足りる資料を申請書に添付するよう求めているところでございます。
また、御指摘の給付金の支給に係る申請期間につきましては、被害者の申請機会の確保の観点から、振り込め詐欺救済法における申請期間を参考にしつつ、給付金の支給手続の開始の公告があったときから三十日以上なければならないとしているところでございます。
その上で、実際の申請期間としてどれぐらいの期間を設けるかにつきましては、被害者の申請機会の確保の重要性を踏まえながら各都道府県公安委員会において適切に判断されるべきものと考えてございますが、いずれにいたしましても、警察庁としても、十分
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、いわゆる架空名義口座の対象とする金融サービスにつきましては、マネーロンダリングの手口の多様化に対応する観点から、預貯金口座のみならず、内閣総理大臣の登録を受けた暗号資産交換業者が提供する暗号資産ウォレットなども対象としているところでございます。
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| 大濱健志 |
役職 :警察庁刑事局組織犯罪対策部長
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参議院 | 2026-04-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
一般的に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものと認識しております。
これを踏まえまして、今回の改正案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていること等を踏まえまして、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げることとしたものでございます。
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