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坂井学

坂井学の発言850件(2024-12-03〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (59) 金属 (53) 指摘 (48) 必要 (47) 警察 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
今までの議論であったり、また、学術会議の方々からの御意見であったり、そしてまた、今回、選考委員会の中にも学術会議の会員の方も入っていらっしゃるということでございますから、基本的には総会で承認をされないということは想定をしていないということですが、理論からいって、御指摘のように否定をされるということは、現実上は私は極めてないと思っておりますが、可能性は一〇〇%否定をするわけではないということを考えれば、当然、そこでまた、現行の学術会議の会員の皆さんと選考委員会の皆さんと御相談をして、解決策を模索をしていくということになっていくんだろうと思います、想定をいたします。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
会員の選定に関して、総会での承認という事項を今回入れたということも、学術会議側からの様々な御希望に沿った形で今回入れているということもございますので、そこは現行の会員の皆さんの御意向を受けてという形でございますから、当然そこは建設的にお考えいただけるものと考えております。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
元々、学術会議は、今回もそうですけれども、我々も独立性、自主性、自律性というものを大変大事にして法案も作ってまいりましたし、今、総会の関与という形で会員選考にそういったものも取り入れてきたのも、そういったものを尊重した形で進めてきているところでございますから、そこはお話をさせていただく中で御理解がいただけて、先ほど申し上げたように、決して学術会議が立ち止まるというようなことにはならない、建設的な御判断がいただけるものと考えております。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
憲法第二十三条に定められた学問の自由については、政府としてこれまで繰り返し御答弁申し上げてまいりましたが、広く全ての国民に保障されたものであり、特に、大学における学問研究の自由、その成果の発表の自由、教授の自由を保障したものであると承知をいたしております。  その上で、この法案は、学術会議の会長等にも毎回参加していただいた有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであって、アカデミーとしての自由な活動を阻害するようなものではないと考えております。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
学術会議の会員である者が個人として有している学問の自由に影響を及ぼすものではないと認識をしているということでございます。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
政府としてこれまで繰り返し答弁をしてきたのが、国民に保障された、特に、大学における学問研究の自由、その成果の発表の自由、教授の自由を保障したものであり、そして、学術会議会員である者が個人として有している学問の自由に影響を及ぼすものではないと認識をしているというのが、歴代お答えをさせていただいてきた内容でございます。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
現職の公務員は、欠格条項にかかっているということでございます。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
そこは一概に禁止をするものではないと考えております。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
監事の権限が強いとおっしゃいますが、通常の他の法人の監事と基本的には同様の中身となっているということを我々は申し上げております。  通常の職務には発言権はございませんし、また、科学的助言の価値、内容などは監事の権限外ということでございますから、このことによって学術会議の皆さんの活動に不必要なプレッシャーを与えるというような仕組みにはなっていないと考えております。
坂井学 衆議院 2025-05-09 内閣委員会
学術会議については、独立行政法人などの国が設立する他の法人とは異なり、内閣総理大臣の人事や業務への直接的な関与を通じて監督権限を行使することはせず、ですから、内閣総理大臣による会員及び会長の任命は行わない、内閣総理大臣による中期目標の指示、中期的な活動計画の認可も行わない、評価についても、内閣総理大臣が業務の実績全般について行うのではなく、専門家が学術会議の自己点検評価についてだけ意見を述べるなど、国による関与といったものは必要最小限の仕組みにとどめているわけでございますので、御指摘の御懸念は当たらないと思っております。