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山崎翼

山崎翼の発言14件(2023-04-26〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は農林水産委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 税関 (20) 山崎 (14) 輸出 (14) 消費 (12) 保税 (11)

役職: 財務省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山崎翼 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○政府参考人(山崎翼君) お答え申し上げます。  税関におきましては、拳銃を始めといたします社会悪物品の国内への不正な流入を阻止するため、国内外の関係機関との情報交換、入国旅客の乗客予約記録などの情報の活用、また、エックス線検査装置や金属探知機などの取締り検査機器の活用、さらには警察や海上保安庁などの関係機関との合同取締りなどの対策を講じているところでございます。  今後とも、拳銃など社会悪物品の密輸防止のため、水際対策に万全を期してまいりたいと考えてございます。
山崎翼 衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま御指摘のございましたスクラロース、アスパルテーム、アセスルファムカリウムの数量につきましては、御指摘のとおりでございます。
山崎翼 衆議院 2024-04-23 農林水産委員会
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  財務省関税局、貿易統計を所管してございます。貿易統計におきます、スクラロースの輸入額として計上しております数量、二〇二三年、約六十六・八万トンとなってございます。(発言する者あり)
山崎翼 衆議院 2024-04-23 農林水産委員会
○山崎政府参考人 大変失礼しました。  約六十六・八トンとなってございます。
山崎翼 衆議院 2024-04-23 農林水産委員会
○山崎政府参考人 済みません。お配りいただいた資料を拝見いたしました。  その差異についてはちょっと直ちには分かりませんけれども、今、私が申し上げた数字は、貿易統計におきまして、品目番号二九三二・一四―〇〇〇、スクラロースとされているものについての数字を申し上げたところでございます。
山崎翼 衆議院 2024-04-23 農林水産委員会
○山崎政府参考人 先ほど政務官から御説明ございました、秘匿処理を行っているところでございます。これは、営業上の秘密を明らかにすることのないような処理でございます。したがいまして、それがどの程度あったかについて明らかにすることにつきましては、差し控えさせていただきたいと存じます。
山崎翼 衆議院 2024-04-23 農林水産委員会
○山崎政府参考人 先ほどから申し上げておりますように、貿易統計の公表の在り方につきましては、関係法令にのっとりまして、私人の秘密を公表することのないように配慮する必要がございます。  量だけでも公表できないかという御指摘がございました。御指摘の方法につきましても、取引があったこと自体公表したくないという御要望をいただくことがございます。そうしたこともございますので、私人の秘密を確保する観点から困難であると考えてございます。
山崎翼 参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(山崎翼君) 消費税の免税制度の不正利用について御質問がございました。  税関におきましては、空港等において免税購入者が免税購入品を輸出しないことを確認しました場合、消費税法の規定に基づきまして、その免税された消費税相当額の賦課決定を行ってございます。  令和四年度に税関におきまして消費税の賦課決定を行いました実績でございますが、三百六十七件、約二十二・〇億円となっておりまして、そのうち滞納となっているものは百五十三件、約二十一・三億円となってございます。
山崎翼 衆議院 2023-11-15 国土交通委員会
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。  税関におきましては、空港等におきまして、免税購入者が免税購入品を輸出しないことを確認いたしました場合、消費税法の規定に基づきまして、その免除された消費税相当額の賦課決定を行ってございます。  令和四年度の、税関におきまして消費税の賦課決定を行いました実績でございますけれども、三百六十七件、約二十二・〇億円となってございます。そのうち滞納となっておりますものが百五十三件、約二十一・三億円となってございます。  具体的な対応でございますけれども、税関におきましては、滞納となった事案につきまして、再入国時に納付の慫慂等を行っているところでございます。引き続き、国税当局等とも緊密に連携しつつ、厳正な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
山崎翼 衆議院 2023-11-09 安全保障委員会
○山崎政府参考人 税関におけます個別の申告への対応につきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般的に申し上げますと、税関では、輸出される貨物につきまして、輸出者、仕向地等を踏まえまして、申告の審査におきまして、貨物の品名、数量、価格、輸出統計品目表の番号等が正しく申告されているかどうか、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法等の関税法以外の法令によります輸出規制に該当するかなどを必要に応じて確認することといたしてございます。  なお、当該貨物が外為法上の輸出の許可を要する軍事車両か否かにつきましては、当該法令を所管する経済産業省において判断される、このようになってございます。