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本村伸子

本村伸子の発言1149件(2023-02-03〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: さん (51) 子供 (46) 日本 (40) 被害 (37) 保護 (35)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 これは質問しないと出てこなかったんですよね。以前、この数字を出してほしいということを申し上げましたら、失踪者ということで集計は行っていないため提出することができないということですけれども、行方不明は、二〇二二年で六千九百六十九件、実地検査をしている。  私が聞いたのは、失踪者を出した受入れ企業の実地検査は二〇二二年は全部はやっていないというようなお答えもあったんですけれども、もう一度整理してお願いしたいと思います。行方不明者と失踪者の違いも含めてお答えをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 それでは、もう一つお伺いしたいんですけれども、失踪者を出した受入れ機関を実地検査した結果の法令違反等の状況についてお示しをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 これは行方不明の方ということですから、例えば六千九百六十九件でいいますと、失踪者の九千六人とはどういう関係にあるのか、お示しをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 失踪者数が九千六人ということですから、これに対してしっかりと集計を取っていく必要があるというふうに思っております。  やはりこういう数字をしっかりとつかんでおかなければ、法務省出入国在留管理庁は機構の方にいろいろな業務を委託をしているというふうに思いますけれども、そこがしっかりと役割を果たしているのかということを法務大臣としてもチェックができないというふうに考えますけれども、大臣、どういうふうにお考えでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 それで、例えば日本とベトナムとの二国間協定、協力覚書を見させていただきますと、これは法務省、外務省、厚生労働省、そしてベトナムの労働・傷病兵・社会問題省というところで、二国間で協力覚書をしているんですけれども、ここで、生じる問題の解決ということで、失踪した技能実習生、この問題を解決するというふうに書いてありまして、日本の省の責務ということで、ベトナムの技能実習生が日本に滞在する間、技能実習生の権利と正当な利益を保護することというふうに書かれておりまして、やはり失踪した技能実習生の実態などをしっかりと調査をしなければ、集計もしっかりとしなければ解決はできないんじゃないですか。大臣、いかがでしょうか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 それで、岸田総理は、技能実習生が失踪した場合には、速やかに受入れ機関に対して実地検査を実施するなど、失踪の実態や原因の調査に努めているというふうに答弁をいたしましたけれども、その失踪者に関して集計もしていないというのに、なぜ速やかにやったということが分かるのか、そして、実地検査を実施したというふうに分かるのか、そして、失踪の実態、原因調査が、なぜ分かるんでしょうか、集計もしていないのに。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 それに対して、先ほど法令違反のことを申し上げましたけれども、じゃ、どういう違反があったのかということを具体的におっしゃっていただければというふうに思っております。違反の状況、何法違反とか、賃金とか。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 そうしますと、失踪の実態、原因の調査に努めているというふうに総理はおっしゃったんですけれども、そこができていないということになるんじゃないですか、大臣。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 そういう中で失踪者が出ている状況はどういうところにあるのかということを分析していただきたいわけです。  失踪者を出した受入れ機関やブローカーなどへの対応、行政処分などについてもお示しをいただきたいと思います。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○本村委員 一機関で失踪で計画の取消しがあった。だから、そのまま続いているということが大多数であるというふうに思います。  それで、以前、失踪者を出した受入れ機関やブローカーなどへの対応、行政処分などをお示しくださいということを申し上げましたところ、法務省の出入国在留管理庁が文書で下さったわけですけれども、そこでは、法令違反が判明した受入れ機関やブローカーについては、行政処分等や関係機関への通報など、必要な措置を講じていますというふうに書かれておりました。  そうしますと、その通報をしたというのは、どこの府省庁に、どこの関係機関に、それぞれ何件通報したのか、お示しをいただきたいと思います。