本村伸子
本村伸子の発言1149件(2023-02-03〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 72 | 827 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 14 | 113 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 10 | 80 |
| 予算委員会 | 5 | 45 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 17 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 15 |
| 予算委員会公聴会 | 2 | 13 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 12 |
| 内閣委員会 | 1 | 11 |
| 本会議 | 7 | 9 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 今の現状が改善されるのかが大変不安なわけでございます。その点も改善することが大前提であるというふうに思います。
次に、リーガルアビューズと言われるような状況について質問させていただきたいと思います。
参考人質疑でも、DV被害を受けて逃げておられる斉藤参考人の方からも御指摘がありました。
そのときに、斉藤さんは、このまま共同親権になると、本当に人権侵害になると思います、子供の利益である子供の安心や安全が損なわれることがとても心配ですというふうに言われ、そして、実際に、六年間の間に十六個の裁判が起こされた人がいます、裁判官を訴えたり、診断書を書いた医師を訴えたりすることも珍しくありません、自分自身が訴えられることはもちろん苦痛ですが、助けてくれた人が訴えられることは、そのうち誰も助けてくれなくなるのではないかと思うと、絶望的に苦しい思いをされているということを表明されて
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 今、協力義務の話がありましたけれども、今回の法案を施行するということになれば、例えば情報提供義務違反とか協力義務違反とか、そういうことで訴えられるという可能性はないでしょうか。局長、お願いしたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 また訴えられる要素が増えてしまうのではないかということも、また大きな懸念の一つでございます。しっかりとした対策を取らなければ、DV被害者を守る弁護士がいなくなってしまうのではないか。斉藤参考人が言われましたように、誰もそのうち助けてくれる人がいなくなるのではないか。
こういう状況は絶対につくってはならないというふうに考えますけれども、これは大臣、お答えをいただきたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 是非、DV被害者支援を行っている弁護士の実態調査を行っていただきたいと思います。弁護士自身も、心身への影響がございますし、経済的な持ち出しもかなり多いわけですので、その点もしっかりと実態調査をしていただきたいというふうに思います。
そして、そうした被害の、リーガルアビューズと言われるような被害の実態を調査し、対策を是非検討していただきたいというふうに思いますけれども、法務大臣、お願いしたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 いつも、網羅的には把握していないとおっしゃることも多いわけですけれども、網羅的にしっかりと調査をして対策が打てるようにしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 是非お願いしたいと思います。
法案によってポスト・セパレーション・アビューズのきっかけを無限に加害者につくってしまうのではないかという懸念に対して、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の別に、対策をどう考えているのか。そして、急迫の事情の判断でも十分配慮されるべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 是非、子供とDV被害者を守っていただきたいというふうに思います。
続きまして、今結婚している方も、そして、離婚をした後に共同親権になった方、この法案の場合についてお伺いしたいというふうに思います。
資料で出させていただいております。これは「親権概念の整理等」ということで、法制審の家族法制部会に出されたものですけれども、ここの中に、「親権に基因するもの」ということでいろいろ書かれているわけですけれども、これでお伺いをしたいと思います。表でいろいろまとめられて、分かりやすいというふうに思いますので。
そこで、三ページのところから進みたいと思いますけれども、教育に関する場面の例ということで、子供にどのような習い事をさせるのかですとか、幼稚園や学校の選択、進学か就職かの選択。次に、宗教に関わることを申し上げます。子にどのような宗教を教育するのか。その次、宗教学校への進学。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 例えば宗教に関しては、子にどのような宗教を教育するのか、そして、宗教学校への進学、これについてはどうでしょうか。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 日常の行為かどうか分からなかったら、訴えられるリスクがあるわけですよ。だから、これをしっかりと明確にする必要があるというふうに考えます。
今日、資料に出させていただきましたけれども、この全てにおきまして、日常の行為とは何なのか、これは全部、マル、ペケとか書いていただきたいというふうに思いますし、日常の行為とされない場合でも、急迫だから単独行使はできるんだというケースもあるというふうに思います。
それぞれのケースでどういう場合が急迫と認められるのかという点を一覧表にして、この委員会に提出をしていただきたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○本村委員 終わります。ありがとうございました。
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