岸真紀子
岸真紀子の発言446件(2023-02-08〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は総務委員会, 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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問題 (69)
所属政党: 立憲民主・社民
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 14 | 196 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 13 | 113 |
| 予算委員会 | 3 | 71 |
| 決算委員会 | 3 | 37 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 4 | 26 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。そうなんです。足下すぐではないんですが、やっぱり将来的にも見通してきちんと財政措置をしていただくということを重ねて要望しておきます。
地方交付税において子ども・子育て政策に係る基準財政需要額の算定を、この度、明確、的確なものにするために、新たな算定費目としてこども子育て費を創設することになります。
しかし、十八歳以下人口の割合が小さい自治体にとってみれば支援策に差が付いてしまわないのか、また小さい団体にも配慮した補正がなされる予定なのか、お伺いいたします。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 また、子ども・子育て支援というのは単年度で終わるわけではございませんので、成果が出づらいんですね、なかなか単年度では。なので、長期的に安定的な財源の確保が必要です。今聞いても多分答えられないと思いますが、次年度以降もきっちりとこのこども子育て費というのを継続していくということをお願いしておきます。今後も安定的な財源確保をお願いします。
次に、森林環境譲与税についてお伺いをします。
本法案において、森林環境譲与税に係る譲与基準の見直しが行われることになりました。これ、何度も何度も要請してきたので、一つ、一歩前進ではあります。これまでは総額の三割が人口による配分であったため、森林が少ない若しくは森林がない都市部に分配額が大きく、森林を実際に多く有していても人口規模が少ない町村については、町村というか自治体については配分額が少ないという問題がありました。今回の見直しによって
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 鈴木副大臣、ありがとうございます。よくよく、じゃ、御地元のことも理解していただいて、これから一生懸命そこを支えていただくという御答弁をいただきました。
次に、私有林の人工林がないことから、森林環境譲与税の需要が少なくて、譲与金を基金に積み立てている都市部の市町村、市区町村もあるようです。今後も人口割ベースにして二・五割が配分されるので、多額の森林環境譲与税が配分されることになります。思うように活用されないケースも継続される懸念が残るのではないかという問題意識です。こういった都市部における木材利用の促進を一層推進することが重要と考えますが、国としてどのように推進していくのか、お伺いします。
またあわせて、基金等に、実は調べたところ、例えば渋谷区なんかは森林がゼロのようなんですが、全部基金に積み立てておりまして、この間ずうっと基金に積み立てています。基金に積み立てることが
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 なかなか二問目の質問は答えづらいところでしたが、お答えいただきました。まだまだ農林水産省としても、これは一回見直したけれども、これで終わりでないんだよということは認識が共有できたんではないかというふうに思います。
それで、先ほどの質問にも重なってくるんですが、副大臣もおっしゃったとおり、やっぱり川下でいかに利用するかというのは、地方で働く林業労働者を守っていくということに、循環にもなってくるので、やっぱりここしっかりと都市部においても使っていただくということをもっともっと積極的に促していただきたいということをお願いいたします。
また、引き続き、地方財政の措置の拡充等、必要な予算確保は総務省としてもよろしくお願いいたします。
次に、新たな経済に向けた給付金、定額減税についてお伺いをします。
政府は、二〇二三年十一月二日に閣議決定を行いました総合経済対策について、
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 その高額所得者については制限をするということ自体は否定はしません。でも一方で、やっぱりこの制限を掛けることによって、コロナのときの臨時特例給付金と同じで、それだけ事務手続的に言うと煩雑になってくるというのは否定できないのではないかと考えます。そういった点はやっぱりもうちょっと慎重にやるべきだったんじゃないかな、迅速にやろうと思えば、複雑にすればするほど分かりづらくなるというところです。
次に、過去の減税策は率での方式が多く、定額減税を行ったのは直近では一九九八年の橋本内閣となります。今回、定率ではなく定額とした理由は何か、また一回きりだとそもそも効果が薄いのではないか、松本大臣はその辺りどのようにお考えなのか、お伺いします。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 やっぱり、一回こっきりというのは果たして効果があるのかどうかというところと、定額減税なのか定率減税なのかというのはしっかりとやっぱり検証が必要だと思うんです。この後もこれしっかりと追っての質疑とかも機会あればやっていきたいと思います。
次に、定額減税といっても所得税と個人住民税では手法が異なると承知しております。
住民税は、本年六月分を徴収せずに、定額減税後の税額を本年の七月分から翌年の五月分までの十一か月で順次控除することになるというのが一般的に広報されていますが、その方法は納税の仕方によって異なります。
例えば、年金受給者の場合、所得税は六月一日以後に支払われる年金に源泉徴収される所得税から控除をされることとなりますが、住民税については十月分の特別徴収税額から控除されることとなり、国と地方で時期にずれが生じることになります。国と地方というのは、住民税と所得税で
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 年金受給者の方とお話ししたら、六月に全部四万円引かれるんだよねというふうに言っていました。だから、全然分かっていないんですね。その辺も含めて周知徹底というのは必要だと考えています。
総務省は御承知かと思いますが、例えば小さな役場、自治体で考えると、住民税だけを考えればいいだけではなくて、所得税とはざまの調整給付、そういったことまで相談が来るのはやっぱりこれ税務署ではなくて市役所とか町役場です。省庁の縦割りを超えた対応が必要になってくるので、内閣府及び総務省には適時その省庁間の調整、対応をしていただきたいんです。その辺り、局長、よろしいですかね。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 引き続き、現場からも声を聞いて、必要に応じてちゃんと適切にやっていただきたいということをお願いします。
次に、個人住民税は定額減税で個人住民税所得割の年額の税負担は減ることになるんですが、給与所得者で月々の負担感が増える世帯が生じるケースがあります。
例えば、例えばですが、単身世帯の給与所得者で、二〇二四年度分の所得割額が二十四万円だったと、分かりやすくする、二十四万円だったとします。そうした場合、月々の特別徴収される所得割額は、通常であれば二十四万円を十二月で割るので月二万円ということになるんですが、本改正案のとおり定額減税をすると、二十四万円から減税分の一万円を引いた年額二十三万円を十一か月で割ることになるので、月々の納税額が二万九百円となります。これ想定ですけどね。いわゆる毎月の手取り額がかえって減ってしまうということになってしまうんです。
所得割額が、総額
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 ベアもなかったり、昨年と同じ給与所得の人はどうしても毎月の給料だけを見ると、あれ、去年より税多いんじゃないかというふうにならないかという問題意識です。そういったところは、やっぱりアナウンスというか、分かりやすく説明しなきゃいけないんですが、幾ら聞いても多分分かりづらいと思うんです。なかなか難しい問題です。ただ、分かりやすくこの後も説明をしていっていただきたいというところです。
次に、減税時期が対象者によって異なって、可処分所得を直接的に下支えする意味で定額減税は即効性に欠けるのではないかといった指摘が衆議院でもされてきたところです。控除年度を見ると、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の定額減税分は二〇二五年度分の所得割額から控除することとされておりまして、二〇二五年六月以降に控除されることになるということです。
物価高騰の影響を受けているのは同一生計配偶者を有する納税
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 制度なので、どこかでそういうものは出てくるというのは私も承知の上で質問をしておりますが、やっぱりおかしいんじゃないかという問題意識ですね。
次に、住民税の課税基準日は一月一日ですが、定額減税における出生や死亡の取扱いはどうなるのでしょうか。例えば一月二日以降に死亡した場合でも、住民税の場合は相続人が課税義務を継承するということになるので定額減税の対象となると考えてよいと思うんですね。私も、昨年、父が亡くなって、その後も住民税、父の分継承しまして納税しましたので、そういう意味でいいと思うんですが、そこの確認と、逆に一月二日以降に生まれたお子さんは定額減税の対象とならないのか、所得税と住民税の取扱いは同じなのか、明確にしていただきたいです。また、実際に税務担当窓口でそういったことが明らかになっていないと住民とのトラブルになりかねないということもあるので、この辺の周知広報は責任
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