藤原崇
藤原崇の発言97件(2023-04-21〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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済みません。犯罪の成否というふうに今お聞きをしましたけれど、汚損という行為の該当性のという御質問でございましたら、汚損という観点では、新品の靴で全くきれいであってやれば汚損という概念には当たらないということです。
先ほどお話をしたのは、犯罪が成立するかどうかという観点でございましたので、少しああいうお答えをさせていただきましたが、汚損をするかどうかについては、新品の靴であれば汚損という概念には当たらないということです。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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衆議院内閣委員会において、西田委員からの御質問に対し、御指摘の答弁をしたことは事実でございます。それにつきましては、政治家として御答弁をいただければとの西田委員の御発言を踏まえ答弁をしたものだというふうに考えております。
その上で、本法案の考え方を申し上げれば、本法案二条の罰則は、あくまで国旗の損壊などとして外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではないことはこれまでも答弁してきたとおりであります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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与党原案では、御指摘のとおり、元々はそのような条項がございました。
これにつきましては、公然と国旗を損壊等する行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、処罰対象にしております。その上で、自ら国旗を損壊等している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるとの考えの下、後者の行為も前者の行為と同様に処罰対象とするということにしていたわけであります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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条文に記載のとおりでございますけれども、自ら国旗を損壊等している状況を撮影した動画、これにつきまして事後的に不特定又は多数の人に向けてネット等で配信するなどの行為、こういう行為が処罰の対象外になったということであります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-06-24 | 内閣委員会 |
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先ほど飯泉先生からお話がありましたとおり、処罰の対象にならない可能性が高いということでございました。
本法案は、公然と国旗を損壊等する行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊等して、その状況を人に見せる行為が、保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからであります。
これに加え、議論の過程においては、損壊等した国旗を公然と提示する行為、これを処罰対象とすべきかどうかについても様々な検討を加えました。この点、確かに、損壊等した国旗を公然と掲示する行為も、本法案の保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性は一定程度ございます。先生の方からもそういう問題意識がございました。他方で、まさに国旗を損壊等している状況をありありと人に見せる行為こそが、刑罰をもって対処すべき程度に国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が高い行為であると考えたと
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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衆議院議員の藤原崇でございます。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。
修正部分は、いずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。
第一に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。
第二に、証拠提出命令制度が創設される
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
本修正につきましては、先ほど説明をしたとおりでございますが、法施行後五年ごとに行われる検討対象に、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度、それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、再審請求手続において従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示が事案に応じ適切に行われることを法文上担保する規定を新たに設ける修正を行いました。
この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容、その中には、当然、袴田ひで子さんを始めとする七名の参考人の方々からそれぞれのお立場に立った貴重な御意見、それぞれの実体験に基づいた体験をいただいた、こういうことも含まれております。
これらを十分に踏まえた上で、衆議院として必要と考える修正を行ったと考えております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。
御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な判断をしている判決としては大阪地決平成二十七年一月十四日が、一方で、消極的な判断をしている判決としては東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれございます。このようなことを踏まえ、附則第四条第二項において明記をするということはしておりませ
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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それは委員のお考えでございますので、一つのあり得る考え方だろうと思います。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
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