藤原崇
藤原崇の発言97件(2023-04-21〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
藤原 (60)
制度 (56)
証拠 (53)
問題 (45)
必要 (42)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2023年4月〜2026年7月
年別の発言数の推移
藤原崇 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
藤原崇 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
9.5× (13)
3.9× (14)
3.1× (8)
2.6× (3)
1.5× (12)
1.5× (4)
1.1× (3)
1.0× (11)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。
この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。
そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するため、附則第四条第二項の規定を追加すると、そのような改正を行いました。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
裁判所によって検察官に対して証拠の提出なり開示を求めるというときには、具体的な訴訟指揮の中なので一概には言えないんですが、当然、裁判官として事件の処理に必要であろうというふうに認識をしているわけですので、関連性というのはあるんだろうというふうに思っています。そして、関連性があることを前提に裁判官としては判断をするということになろうと思います。
そして、証拠の開示というふうに書いてありますので、提出というのは裁判所に出すという概念ですが、開示とは当事者に対してお示しをするという概念になりますので、これも記載がされているということになります。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御指摘のとおり、附則におきまして、目的外使用の禁止に関する制度、これを検討の対象として例示として加えました。
これについては、衆議院においては、現状においては政府原案のとおりとするのが適切であると考えている一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとって大きな利点があるといった指摘があったということでございます。
こうした衆議院での審議を踏まえ、衆議院における修正では、引き続きの検討課題として、附則第二条の規定に施行後五年ごとの検討対象として特に明記をして実務の運用を見守ると、そういうこととなりました。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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泉委員の問題意識というのも非常によく分かるところがございます。
そういう中で、目的外使用については、法務省から、こちらでも答弁あったかと思いますけれど、プライバシーの問題であるとか、いわゆる通常審との接続の平仄の問題ございました。
その一方で、ある参考人の意見聴取の中では、少年事件と同じような扱いがいいのではないかという御意見もありました。その一方で、やはり被害者支援の弁護をやってる参考人の先生からは、やはりこの目的外使用に対して懸念が示されたという、そういう、ある意味、両論があった中で、衆議院としては、実務の運用を見守るという結論になったということでございます。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。
一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれ存在をしているところであります。このように、下級審で割れていることを踏まえまして、裁判所による証拠開示の命令や権限については附則第四条第二項において明記をすることはいたしておりません。
なお、附則
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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附則第四条第二項、これは修正案で追加をいたしました。本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、そして検察官による任意での証拠の提出、開示、これが適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしたものであります。したがって、従来の運用が後退することはないと考えております。
また、繰り返しですが、附則第四条第二項は、あくまで裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示の事柄についてコメントをしているものでございますので、それ以外の事柄について特定の立場を前提とするものではございません。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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国旗を損壊する事例に関しては、例えば昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨て半分ほど焼失された事例、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年に神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、さおを折った事例などを確認しております。
これらはいずれも報道されて事実関係が明らかになった事例であったということで確認をできたものでございまして、報道等でされていない事例についてはその他にもあるのではないかと推察されます。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものであり、社会の秩序維持といったものを保護法益とするものとしては考えておりません。そのため、国旗の損壊によって社会が混乱するような事態が起きること、そのことを前提としているわけではありません。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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本法律案につきましては、先ほどお答えしたとおり、国旗の損壊事例が生じていることに加えまして、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところとなり、様々な形で影響を与えることは否定できないことから、このような事情を踏まえつつ、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があるということを立法事実の一つであると考えております。
その上で、刑罰法規は一般的に法益が害されることを予防するために立法するものでありますから、実際の発生件数の多寡にかかわらず、将来発生する事案の予防のための必要性を踏まえた上で立法されているものでございます。
なお、現在国会で審議されているヒトゲノム編集胚の取扱いの規制に関する法律案やヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-07-09 | 内閣委員会 |
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繰り返しでございますけれど、SNS等が加速度的に普及し、グローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊などする行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところになり、様々な形で影響を与えることは否定できないと考えております。
したがって、このような事情も踏まえると、多発するなどの統計的な予測が可能なわけではないものの、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、国旗を損壊などする事案の発生を将来に向かって抑止する必要があると考えております。
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