戻る

藤原崇

藤原崇の発言72件(2023-04-21〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 藤原 (60) 制度 (54) 問題 (41) 非常 (41) 必要 (37)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年4月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2023
30件
2024
19件
2026
23件

藤原崇 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

藤原崇 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

9.5× (13)
3.9× (14)
3.1× (8)
2.6× (3)
1.5× (12)
1.0× (11)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
衆議院議員の藤原崇でございます。  刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。  修正部分は、いずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。  第一に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。  第二に、証拠提出命令制度が創設される
全文表示
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。  本修正につきましては、先ほど説明をしたとおりでございますが、法施行後五年ごとに行われる検討対象に、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度、それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、再審請求手続において従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示が事案に応じ適切に行われることを法文上担保する規定を新たに設ける修正を行いました。  この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容、その中には、当然、袴田ひで子さんを始めとする七名の参考人の方々からそれぞれのお立場に立った貴重な御意見、それぞれの実体験に基づいた体験をいただいた、こういうことも含まれております。  これらを十分に踏まえた上で、衆議院として必要と考える修正を行ったと考えております。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。  御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な判断をしている判決としては大阪地決平成二十七年一月十四日が、一方で、消極的な判断をしている判決としては東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれございます。このようなことを踏まえ、附則第四条第二項において明記をするということはしておりませ
全文表示
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
それは委員のお考えでございますので、一つのあり得る考え方だろうと思います。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
附則四条二項におきましては、今委員御指摘のとおり、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出、これは裁判所への甲、乙号証での提出だと思います。開示、任意開示。それから、検察官による任意開示、両方記載をさせていただきます。これにつきましては、衆議院の法務委員会で特にやはり議論があったところでございますので、示させていただきました。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
私、非常に、私も弁護士の端くれであったもので、泉先生の大変お気持ちというのも分からないわけではないんですが、私、修正案の説明者として立っているところでございますので、そこについては御理解をいただきたいんでありますが、法案の審議において、もちろんこの再審法の在り方ということも議論はされたんですが、それと同時に、やはり、法務・検察の、特に検察のですね、警察、検察の捜査の在り方ということも、これは議論の中になりました。  やはり、勧告であろうと命令であろうとしっかりそれに公益の代表者としてしっかり対応するということ、やはりそのことは大事なんだろうと思っております。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。  検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。  その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかということの指摘がございました。  そのほかにも、再審請求審、これはあくまで再審請求理由を審議するのが中心的であるという手続構造と整合しないのではないかという指摘もございました。  その一方で、再審請求者、再審請求を行っている方にしてみ
全文表示
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
藤原崇 参議院 2026-06-23 法務委員会
附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。  この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。  しかしながら、一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとっても大きな利点があると、このことも委員会で指摘をされたとこ
全文表示