藤原崇
藤原崇の発言57件(2023-04-21〜2026-03-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 東日本大震災復興特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 4 | 24 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 13 |
| 財務金融委員会 | 2 | 12 |
| 予算委員会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。是非前に進めていただきたいと思います。
この賠償の問題、時効を外してしまっておりますので、理論上は二十年でも三十年でもくすぶってしまうということがありますので、どういう形で落着するかというのは確かにいろいろ個別具体的にあると思うんですが、放っておいて何となくうやむやにしていくではなく、やはりそこはしっかり国の方でも後押しをしていただきたいというふうに思っております。
次に、内閣府防災にちょっとお伺いをしたいと思います。
三・一一のみならず、そのほかの災害でも、災害援護資金というものを貸付けをしております。生活再建で資力が必ずしも十分でない方、そういう方に対して、当座の資金というか生活再建のお金として、人によって違いますけれども、三百万円程度貸付けを行ったりするという制度、特に保証人をつけずにそれは貸付けができるという制度がございます。
この
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
復興特別交付税でそういう事例があるというのは国会で初めて答弁していただいたと思うんですが、他県でも、特に債権がたくさんある自治体にはそういうスキームも是非御提案をしていただきたいなと思います。
その一方で、ずっと続くものであります、これは。阪神・淡路はようやく全部リリースしたというふうに仄聞をしていますけれども、三十年以上にわたって債権管理をしていく話でもあります。そうなると、そこまで復興特別交付税が続くのかという問題もございますし、あるいは、国の判断で事務費の見合いを減らしたということは、どこかでやはり自治体の負担もリリースをしなければいけないということが出てくると思います。
これは、なかなか内閣府だけの判断ではできない問題でございますので、答弁は当然求めませんが、是非、財務省さんにはそういう問題があるということも御認識をいただきたいという
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-11 | 東日本大震災復興特別委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。是非、よろしくお願いしたいと思います。
これで私の質問を終わりたいと思います。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 財務金融委員会 |
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○藤原委員 自由民主党の藤原崇でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
十五分と限られておりますので、早速質問をさせていただきたいと思います。
まず、今回の改正案においては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において、最善の利益を考えた業務運営の確保ということが文言として加えられます。
今までも金融商品の世界には適合性原則など類似する考え方があったわけですが、これを今回あえて法定化をしたその趣旨について、大臣に伺いたいと思います。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 財務金融委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございました。
今までも、ガイドラインとして取組を促して、成果はあったけれども、それを、まだ不十分なところがあるというところで、法定化をするという御趣旨だと思います。是非、金融庁には、法定化の趣旨をしっかり踏まえて執行していただきたいと思っております。
ここで、顧客本位の業務実施と言われるわけでありますが、例えば金商法の関係なんかで書面、サインを書いたりするんですが、実際のところは非常に分かりづらい。そういう意味では、なかなか、顧客の立場に立って説明をしているというよりは、しっかり要件をちゃんと説明しましたという形をつくるようなところもございました。
類似でいうと、携帯電話の加入の場合も、結構昔は複雑だったんですけれども、これは大分問題視されて、ここ二、三年で改善がされていまして、携帯電話の契約説明などは大分分かりやすくなってきております。
もちろん、
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 財務金融委員会 |
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○藤原委員 大分長くお話をいただいたんですが、デジタルということ、やはりこれは、単にデジタルで、PDFでやるだけではなく、デジタルを使って更に分かりやすくというところ、そこを是非お願いしたいと思いますし、ワークシートというか、シートでのチェックポイント方式も非常にいい取組だなと思いますので、是非広げていただきたいと思います。
次に、ちょっと各論に入るわけですが、例えば、対象になる業種のうち、損害保険会社を考えてみますと、実際に保険会社が顧客対応を行うのは、一義的には保険代理店ということになります。その意味では、保険代理店の経営体制に配慮を行うこと、これは顧客対応の品質向上の観点で必要と考えます。
保険代理店の中には、やはり保険会社の取組の仕方に不信感を持っている方々もいらっしゃるわけでして、ポイント制度等の適正化など損保会社と保険代理店との間の規律、これを行う必要があると考えますが
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 財務金融委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
民民の契約ということですが、それは例えば、金融商品の取引も、これも民民でございますし、民民の取引を規制しているというのはたくさんあるわけでして、問題は、規制をする必要性があるかどうかというところでございます。
ただ、もちろん、一足飛びにというよりは、やはり自主的に変えていただけるのであればそれにこしたことはないというのは、まさしくそのとおりだと思いますので、やはり幾ら立派な法律を作っても現場がしっかりしていなければこれは絵に描いた餅になるということで、是非その点は問題意識を持っていただきたいと思います。
次に、今回の改正案において、金融経済教育、これについて、金融経済教育推進機構を設置するというふうになっております。国として、これをつくった上で、どうやって業務執行及び監督体制を整えていくのか、この点について伺わせていただきます。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 財務金融委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。是非とも、これをしっかりつくるということであれば、国民の皆さんにしっかり金融経済というものについて理解をしていただけるような中身にしていただくように国としても取組をお願いをしたいというふうに思っております。
今回の法案の改正は、まさしく、今後この金融商品の分野をどういうふうに更に顧客の最善の利益を考えてやっていただくかということなんですが、その一方で、過去のお話ということもあるわけであります。
最後に一問お聞きをしたいのは、いわゆるスルガ銀行のアパマン向け融資の問題でございます。
この問題は何度かこちらの委員会でも取り上げられておりますけれども、現在、民事調停などの中において協議が行われているというふうに承知をしております。
この問題については、これもやはり民民の取引、そして民民で今裁判、裁判ではないんですが、調停等でお互いに弁護士が入って
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-07 | 財務金融委員会 |
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○藤原委員 ありがとうございます。
今、参考人から御答弁があったとおり、民民の問題だということ、まさしくそのとおりだと思っております。
しかしながら、私もいろいろお話を聞きますと、これはかなり件数も多いですし、個別事案が本当にばらばらになっておりまして、私が聞いても、一応ちょっと法律を勉強していたこともあったものであれですが、これはなかなか厳しいな、それは全部丸めて解決するには。
裁判はやらない、それは一つ選択肢としてあるんだろう。裁判をやってしまうととんでもない時間がかかるということですね。
じゃ、そういう中で、話合いの中でとなると、これはあくまで相互の互譲、お互いに話し合って譲り合って解決策を見つけていくということになります。そういうふうにして解決策が見つかるものもあると思うんですね、百件以上、何百件とありますので。
ただ、やはり私が拝見した中で、なかなか、直ちに法
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
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○藤原委員 おはようございます。自由民主党の藤原崇です。
本日は、質問の時間をいただきまして、委員長、理事始め委員の先生方には大変感謝をしたいと思います。
質問時間も限られておりますので、早速質問に入りたいと思います。
まず、一つ目の質問、年齢差要件のことについてお聞きをしたいと思います。
本法においては、五歳の年齢差ということで規定をされております。これは常々、委員会、参考人質疑等でも議論になっていますが、その結果、十四歳、十五歳と性交渉を行った十八歳については、性交同意年齢との関係では、これは問題はないということになっております。
これは、いわゆる刑罰による威嚇というのは必要最低限に限られるべきであるという、補充性なんて言われるんですが、何でもかんでも刑法で禁欲すればいいというわけではなくという、刑事法の一つの原則、刑法の謙抑性の観点から、四歳まででは、場合によって
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