藤原崇
藤原崇の発言97件(2023-04-21〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
藤原 (60)
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証拠 (53)
問題 (45)
必要 (42)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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附則四条二項におきましては、今委員御指摘のとおり、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出、これは裁判所への甲、乙号証での提出だと思います。開示、任意開示。それから、検察官による任意開示、両方記載をさせていただきます。これにつきましては、衆議院の法務委員会で特にやはり議論があったところでございますので、示させていただきました。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私、非常に、私も弁護士の端くれであったもので、泉先生の大変お気持ちというのも分からないわけではないんですが、私、修正案の説明者として立っているところでございますので、そこについては御理解をいただきたいんでありますが、法案の審議において、もちろんこの再審法の在り方ということも議論はされたんですが、それと同時に、やはり、法務・検察の、特に検察のですね、警察、検察の捜査の在り方ということも、これは議論の中になりました。
やはり、勧告であろうと命令であろうとしっかりそれに公益の代表者としてしっかり対応するということ、やはりそのことは大事なんだろうと思っております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。ちょっとお待ちください。済みませんでした。
検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうか、このことも衆議院において議論がございました。
その議論の経過でございますけれど、証拠の標目の一覧表の提示命令制度、これ本法に入っております。これにおいて、必要であれば全ての証拠の標目の一覧表を提示させることができるということ、また、証拠提出命令制度における証拠の特定については識別可能な程度の特定で足りるということ、このようなことなどから、あえて一般的な制度として検察官保管証拠の一覧表の提出制度を設ける必要があるかどうかということの指摘がございました。
そのほかにも、再審請求審、これはあくまで再審請求理由を審議するのが中心的であるという手続構造と整合しないのではないかという指摘もございました。
その一方で、再審請求者、再審請求を行っている方にしてみ
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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ちょっと実務的なところなので、法に責任を持つ法務あるいは最高裁に聞いてほしいところではあるんですが、私の理解としては、基本的に訴訟指揮権の中で対応ができるんではないかと思います。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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附則で、先生おっしゃるとおり、目的外使用の禁止について見直し規定の中に入りました。
この経過なんですけれど、刑事手続の過程で収集された証拠について目的外に使用された場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害など様々な弊害が生じるおそれがあり、法務委員会、衆議院の法務委員会において、被害者支援に携わる参考人の方からも目的外使用を認めることについてこれは懸念が示されたところではございます。そして、その対策として、同じように、参考人の方からは個別に条件を付すなどの方策も御提示をされたかと思いますけれど、具体的な制度設計や実効性の担保をどのようにするかといった点について課題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。
しかしながら、一方で、近時の再審無罪事件などに鑑みれば、目的外使用を認めることについて再審請求者側にとっても大きな利点があると、このことも委員会で指摘をされたとこ
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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法務省、政府で出してきた際には、恐らく少年事件、確かにその規定もあったんだと思うんですが、その一方で、この再審請求審は、刑事手続として再審公判、そして通常公判から続いている一連の手続だということも考慮したのではないかなとは思います。
そういう中で、衆議院の委員会においては、ある意味で様々な意見があったということで、衆議院の意思としてはこのような形で附則を付けました。ただ、これを参議院の先生方がどのように御判断をするかということは、参議院の先生方の御判断でございます。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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先生おっしゃるとおり、この再審決定については修正の対象となっておりませんでした。
政府案において、再審開始決定に対する検察官による不服申立てを今回は原則として禁止をしており、例外的に不服申立てができる場合を、決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合というふうに規定をしております。
さらに、四百五十条の二の第三項により、不服申立てをした場合にはその理由をしっかりと対外的に公表するものとし、また、その不服申立て、即時抗告に対する決定につきましては、附則第五条により、基本的に一年以内に決定がなされるという形になっております。
その結果も踏まえて、附則第二条の検討条項により、不服申立てが新たな、今回の立法、仮に成立したとして、適正に運用されているかが定期的に評価をされることとなりますので、これらのことなどから、衆議院としては、今後、再審開始決定に対する不服申立てに
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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証拠物の保管及び管理につきましては、現在の法令においてもこれを定める規定などが既に整備されているところであり、それらが適切に運用されるということが重要であることから、現時点において直ちに新たな法整備が必要であるとまでは考えておりません。法整備の必要性については、既存の規定等が適正に運用されているかなどの状況も見ながら、必要に応じて検討すべきものと考えております。
しかしながら、その大前提は、あくまで、法律があろうとなかろうと、証拠物を不当に廃棄処分したり、ちゃんと管理をできていないと、そういうようなことがあってはならないということは、これは当然重要なことだろうと思っております。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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私、衆議院議員として、衆議院の立場でなんですけれど、ちょっとだけ個人的なお話も、自民党でもこの法案のちょっと関わらせていただきました。
それで、非常に思うのは、この法案というところも大事なんですが、必ずしも警察、検察という捜査機関に対して全幅の信頼を置いているものではないということ、そういうような問題意識が各先生方あられるのかなということは感じました。今回の法律をどういうふうに更にやっていくかということ、そして、先生方の長年の御努力の中で、この捜査手続の在り方ということもしっかりと議論をされております。
今後も、関係当局としても、この国会でも、法律もそうですけれど、この捜査の在り方含めてしっかりと議論をいただいて、それを当局に受け止めていただくということは重要ではないかなというふうに思います。
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| 藤原崇 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-23 | 法務委員会 |
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衆議院での審議において法務省が答弁しているとおり、本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提示、開示の勧告、そして今御指摘があった検察官による任意の提出、開示が活用されることが想定をされています。
しかしながら、衆議院の審議においては、本法律案が改正して成立した後はそのような運用上の措置が後退するのではないかと、そういった懸念が繰り返し示されました。そうした議論を踏まえまして、本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記するという修正を行うことといたしました。これが前半の問いでございます。
そして、後半の問いでございますけれど、この規定は、再審の手続以外の制度、そして証拠開示、提出命令等についてのみ言及をしている制度でございますので、通常審に直接的に
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