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合田哲雄

合田哲雄の発言132件(2023-01-31〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 文化 (123) 芸術 (109) 日本 (99) 文化庁 (81) 著作 (79)

役職: 文化庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  今回の解散命令請求に当たり、文化庁において把握した事実のうち、御指摘のとおり、旧統一教会の損害賠償責任を認めた判決は三十二件ございます。  そのうち、平成二十一年三月二十五日のコンプライアンス宣言以前に確定した認容判決の件数は二十一件、同コンプライアンス宣言以降から平成二十七年八月二十六日の旧統一教会の名称変更までの間に確定した認容判決の件数は六件、旧統一教会の名称変更以降に確定した認容判決の件数は五件となってございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人の規則の変更の認証につきましては、宗教法人法第二十八条において、当該規則の変更をしようとする事項が法令の規定に適合していること、手続が同法第二十六条の規定に従ってなされていることという要件を備えているかどうかについて審査し、備えていれば申請受理から三月以内に認証しなければならない羈束行為でございます。  そのため、宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があり、所轄庁は、申請を受理した場合、申請要件を備えていると認めたときは申請する旨の決定を行う必要がございます。  旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  基本的な前提といたしまして、先生御案内のとおり、二〇一五年、平成二十七年以降、旧統一教会からの名称変更に関する相談が複数回ございましたけれども、当時の文化庁においては、名称変更が社会に与える影響を検討し、慎重な対応が必要であるとの認識から、申請の取下げを強く慫慂しており、結果として名称変更の申請がなされなかったと承知いたしております。  一方、平成二十七年の名称変更の申請につきましては、これまでと異なり、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わない明確な意思表示がございました。  旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、例えば行政手続法第三十三条などの法的な検討を踏まえて審査を行った結果、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございます。  その上で、ただいまの御質問につきましては、御指摘の面談
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人法では、信者その他の利害関係人に宗教法人の事務所備付け書類の閲覧を認めておりますが、誰を信者その他の利害関係人と認めるかは各宗教法人が決めるということになってございます。このため、宗教法人から所轄庁に提出された書類を公表することについては、外部に知られていない事実を公にすることになり、こうした事実は情報公開法では不開示となります。  御指摘の報告資料は、宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれております上に、報告資料は行政内部の意思形成に関する文書にも該当します。したがいまして、情報公開法に基づき、不開示といたしてございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  文化庁長官に確認をいたしましたところ、映画の制作については、文化庁長官に就任するはるか以前の四十年前のことでございまして、具体的にどのようなやり取りをしたのか、その詳細なやり取りについての記録も残っていないため、お答えを差し控えさせていただきたいということでございました。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 文化庁長官に確認いたしましたところ、御指摘の映画の音楽を担当したのは、団体からではなく、プロデューサーや監督との御縁で請け負ったものとのことでございました。  いずれにいたしましても、文化庁長官は、約四十年前の映画音楽の担当以外、国際勝共連合とは関係を持っておらず、そもそも統一教会とは当初から関係はないということでございました。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 改めて申し上げますが、文化庁長官に確認いたしましたところ、先ほど来申し上げているように、映画の制作については四十年前のことでございまして、先ほど金銭のことがございましたけれども、作曲家としての都倉俊一氏との間の金銭のやり取りを含め、詳細なやり取りについての記録も残っていないため、お答えは差し控えさせていただきたいということでございました。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  文化庁長官に確認いたしましたところ、今、宮本委員より、スパイ活動に含まれる文化活動を通じて不当な影響力を行使するという文化工作についてのお尋ねにつきましては、文化庁長官として、そのような行為の存在や具体的な内容を把握できる立場にはないため、現在、そのような活動が行われているかどうかについては承知をしていないということでございました。  その上で、一般論で申し上げると、文化芸術基本法の前文にございますとおり、文化芸術は、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものであると認識しており、文化庁長官としても、このような基本的な考え方に基づき、文化芸術に関する施策を推進してまいりたいとのことでございました。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  旧統一教会について、解散命令の請求を行わないことを決定したという事実は一切ございません。そのことは週刊文春編集部にもお伝えしたとおりでございます。  文化庁としては、解散命令請求の可否を判断するため、旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使等を行っているところであり、情報の収集、分析に引き続きしっかりと取り組んでまいります。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-19 文部科学委員会
○合田政府参考人 事実関係に関することでございますので、私からお答えをさせていただいておりますが、四月二十五日の回答期限の回答が既に来ておるのかという御質問かと承りましたが、まだ到達いたしてございません。