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合田哲雄

合田哲雄の発言132件(2023-01-31〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 文化 (123) 芸術 (109) 日本 (99) 文化庁 (81) 著作 (79)

役職: 文化庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  日本の文化芸術、コンテンツの戦略的な国際発信につきましては、先ほどお話もございましたように、山本先生が大臣政務官御在任中に、タスクフォースなどを通じて強いリーダーシップで牽引をいただいたところでございます。そういったタスクフォースなどの成果を踏まえまして、昨年九月より、関係省庁や政府機関から構成される日本文化の国際発信強化に向けた関係省庁連絡会議が動き始めているところでございます。  その結果、例えば、今月開催されたベルリン国際映画祭におきましては、文化庁、経産省の協力の下、海外プロモーションのための若手日本人監督三名の派遣を行ったり、在ドイツ日本国大使館主催によるレセプション、ジャパン・ナイトを開催したりいたしまして、日本映画の魅力発信や海外映画関係者との国際的なネットワークの構築を図ったところでございまして、引き続き、御支援を賜りながら、し
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  文化庁では、重要無形文化財の保護のための伝承者養成等の取組に対する支援を行っておるところでございます。  御指摘のございました今般の能登半島地震におきましては、この重要無形文化財の一つである輪島塗の技術保存会の会員の皆様、その多くの関係者が被災をされているところでございますが、文化庁では、被災前におきましても、これらの保存会などが実施する研修事業で用いられている用具、原材料等に対して支援を行ってきたところでございます。  文化庁といたしましては、今回の震災によって伝承者養成のための活動が途切れることがないよう、経済産業省、中小企業庁が実施する伝統的工芸品産業支援事業でありますとかなりわい再建支援事業といった補助金について、まずは保存会の会員の皆様方にしっかりお伝えをし、その周知の状況というものを把握するなどの連携を行っているとともに、さらに、
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第四分科会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  京都あるいは関西の皆さんに大変な御尽力をいただきまして、京都移転が行われたところでございます。  移転後、文化芸術と観光、産業、暮らし、町づくりの連携、好循環の観点から、関西広域連合、関西経済連合会との共同宣言の採択、あるいは京都府、京都市職員との祇園祭や漆などを軸とした共創、連携活動などが進んでまいりまして、これは非常に私どもとしては感謝もいたしておりますし、これをまさに進めていきたいと思っております。  他方、課題といたしましては、国会対応や他省庁との調整において急な業務が生じた場合などの対応、迅速な対応が取りづらいこともございまして、今後、デジタル技術の活用と東京で勤務する職員との連携というのを更にしっかりと進めていく必要があるというふうに思っております。  私どもとしては、京都に拠点を置いたメリットというものを今後も最大限生かしまし
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2024-02-27 予算委員会第四分科会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  唐津くんち曳山行事につきましては、先生御指摘のとおり、国の重要無形民俗文化財に指定されており、文化庁の民俗文化財伝承・活用等事業におきまして、行事で使用する曳山の修理に要する経費に対し、原則として総事業費の五〇%を補助する支援を行っているところでございます。  この予算額につきましては、文化庁におきまして、毎年度、現地での協議等を通じて確認をし、所要の金額を措置しているところでございます。  特に、本事業につきましては、本年一月に各都道府県を通じてヒアリングを実施してございまして、現時点におきまして、民俗文化財保存修理等に係る予算、御審議いただいている予算案には二億八千七百万円を盛り込ませていただいているところでございますが、その総枠の範囲内において、唐津くんちの曳山を含む各団体からの御要望に対応することができると考えているところでございます
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。  宗教法人法は、信教の自由と政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使について、この法律のいかなる規定も、宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならないと定めるなど、謙抑的であることが求められてございます。したがって、所轄庁に対し宗教法人の一般的な調査権等を付与することについては、私ども慎重な検討が必要と考えているところでございます。  また、宗教法人法に定める報告徴収・質問権は、平成七年の制度創設以来、一度も行使したことがございませんでした。  他方で、旧統一教会につきましては、平成二十八年、二十九年において、それまで認められていた使用者責任とは異なり、法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事判決の例が見られたこと、また、昨年政府が設けた合同電話相談窓口において、金銭トラブルから心の相談に関するものまで、昨年九月三十日時点
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(合田哲雄君) 宗教法人法の七十八条の二の規定というのはこれまで行使されてこなかったわけでございますが、先ほど申し上げましたような旧統一教会の状況というものが明らかになりましたので、この権限の行使をするという観点から、この七十八条の二に定める報告徴収・質問権の行使の基準というものを宗教法人審議会の委員の先生方に構成された有識者会議でおまとめをいただき、この権限を行使をさせていただいたという手順でございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(合田哲雄君) 恐縮でございます。手短にお答え申し上げます。  私ども、解散命令請求をさせていただいた理由の中に、信者本人の子供にも深刻な影響があるということを把握いたしてございます。本件宗教法人旧統一教会の信者が旧統一教会に多額の献金をしたことによって家族関係が破綻、経済的に困窮した結果、貧しい幼少期を過ごすことを余儀なくされ、大学への進学等も断念せざるを得なくなったなどの状況は把握をいたしているところでございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(合田哲雄君) ただいま御指摘をいただいたことでございますが、私どもは、宗教法人法の規定に基づいて、法律と法律に定めるプロセスと事実関係に基づいて報告徴収・質問権を行使し、解散命令請求の事由に該当すると判断したところでございます。  その過程の中では、先ほど御答弁申し上げましたように、信者本人の子供に対して深刻な影響があったということは把握をいたしてございますし、そのことは宗教法人法の八十一条一項一号及び二号前段の解散命令事由に該当するということの一つの重要な根拠になっているというふうに認識をいたしてございます。
合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人法と会社法や弁護士法等とでは、その趣旨、目的、解散命令請求の仕組み等が異なってございまして、宗教法人の財産全体を包括的に保全し得る処分を可能とすることについては、憲法に定める財産権の保障に加え、信教の自由との関係からも慎重な検討が必要と考えてございます。  また、会社や弁護士法人等が憲法上の結社の自由を享有しているとしても、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由等への配慮も求められるものであり、会社等と同様では語れない側面を有すると考えてございます。  具体的には、会社法等の保全に関する規定は、会社等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分その他必要な保全処分を命ずることができるとするのみで、どのような場合にどのような保全命令が命じられるかは裁判所の判断に委ねる形になっていること。また、会社等と異なり
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合田哲雄
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○合田政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人法第二十五条に基づき、宗教法人は、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には、貸借対照表等を毎年一回所轄庁に提出することとされており、例えば旧統一教会からもこれらの書類が提出されてございます。  文化庁としては、これらにより、旧統一教会の財産に関し一定の情報を把握しているところでございますが、その内容については、非公知の事実に当たることから、お答えは差し控えさせていただいているところでございます。