合田哲雄
合田哲雄の発言132件(2023-01-31〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 文化庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文教科学委員会 | 14 | 46 |
| 文部科学委員会 | 12 | 37 |
| 予算委員会第四分科会 | 4 | 27 |
| 予算委員会 | 6 | 7 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 決算行政監視委員会第二分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-02-01 | 予算委員会 |
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○合田政府参考人 委員長に御指名いただきましたので、お答え申し上げさせていただきます。
先ほど大臣からお答え申し上げたとおり、新型コロナの影響による宗教法人の負担軽減の観点から督促を控えたということでございますけれども、ただいま御指摘をいただきましたように、宗教法人には提出義務がございます。したがいまして、再度督促を図っていきたいというふうに考えているところでございまして、私どももその点、しっかりと対応させていただきたいというふうに考えております。
コロナの対応で督促を控えたということについては、私どもも、宗教法人の提出義務の観点でなお対応すべき点があったということは御指摘のとおりかと存じます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-01-31 | 予算委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法においては、宗教法人そのものを贈与や売買によって第三者に譲渡することはできません。一方、同法第二十二条では、外国籍を有することを役員の欠格事由としておらず、宗教法人の代表役員その他の責任役員等に外国籍の者を選任することはあり得ると思っております。
ただし、宗教法人の事務の決定は正当に選任された代表役員等によりなされる必要があり、宗教法人法上、例えば、宗教法人の目的や名称の変更、移転などについて規則変更の認証申請があった場合、長年不活動状態であった宗教法人が突如活動を再開した場合など、責任役員等の選任に疑義ある場合には、同法二十八条第一項第二号の規定により、規則変更を不認証にすることがあり得るところでございます。
また、不活動宗教法人を放置することは、第三者によって法人格が不正に取得され、悪用されるなどの問題につながるおそれがござ
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