鬼木誠
鬼木誠の発言121件(2026-03-03〜2026-07-24)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 8 | 67 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 2 | 32 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 4 | 16 |
| 議院運営委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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もう何度聞いても恐らく一緒だろうというふうに思います。やはり大きな欠陥だということを重ねて指摘をしておきたいというふうに思っています。
このほかにも、この間、質疑の中では、そもそも副首都指定に当たって、南海トラフ地震が想定されていない。首都直下地震と南海トラフが同時に発災することはないとしても、首都機能のバックアップという目的を考えるときに、私はそれは致命的な欠陥であるというふうに思わざるを得ません、指摘をせざるを得ません。
さらには、杉尾委員が一昨日指摘をされました、今日も防災の関係出ましたけれども、防災庁を始めとした他省庁との政策的な連携が十分に図られていない。さらには、昨日の参考人質疑でも指摘をされた、既存法との整合というものも十分に取れていない。法案を急がれる理由として、いつ大災害が起こるか分からないというふうに答弁なさっている。
だからこそ、生煮えの法案じゃ駄目なんで
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まず、午前中の質疑において足立委員が指摘をされた、昨日夕方、日本維新の会の街頭演説の件についてお尋ねをしたいというふうに思います。
斎藤アレックス政調会長が街頭演説で、本法案の審議に関して、我々の仲間が法案提出者として様々な批判や誹謗中傷に耐えながら審議に臨んでいる、このように述べられたそうでございます。あり得ないです。本法案の曖昧さ、不備、不具合、問題点、課題、それらを私たちは質疑においてただそうとしてきた。そのことを誹謗中傷と断じる。これは国会審議の軽視ですよ。本当に日本維新の会がこのように国会審議を捉えられているとしたら、もう審議なんかできない。あなたたちと信頼関係なんて結べない。
発言の誤りをまずは認めていただきたい。その上で、謝罪をいただきたい。そして、党として適切な対応を行っていただきたい。そのことをお願いしたいと思いますが、
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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いやいや、はっきり誹謗中傷とおっしゃっているじゃないですか。誤解を招くじゃないよ。あなたたちがこの審議を自分たちに対する誹謗中傷と受け止めているということの表れじゃないですか。申し訳ないけど、これ看過できないですよ。
党としての対応についてはいかがですか。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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時間がないからもうこれ以上言いませんけれども、十分に党としてこの問題受け止めていただきたい。改めてお願いをしておきます。
その上で、この質疑を通じて、本法案が、大阪府、市が進めてきた副首都構想ですね、ここに密接にリンクをしているということ、法案で示されている副首都の指定要件も、人口、経済集積状況、特別区の設置など地方行政体制が含まれる、つまり大阪が指定されるような基準の作り方がされていること、そのことがこの間の質疑で僕は一層明白になったというふうに思っています。
提案者の皆さんは、大阪ありきではないというふうに繰り返し答弁なさっている。であれば、ここで改めて、副首都の選定に当たっては大阪ありきでは進めないということの確約をいただきたい、明言をいただきたい、そのように思います。
その上で、大災害時のバックアップ機能として複数箇所の副首都指定が望ましいというふうにおっしゃっている。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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明確な財政規模、財源を示さないまま、やりたいやりたいでやれるもんじゃないですよ。そのことははっきりお伝えをしておきたいというふうに思います。早期に明確な財政規模、財源、お示しをいただきたい、政府に強く申入れをいただきたいと思います。
最後の質問です。
住民投票の関係について、これも多くの方から御指摘ありましたし、私も午前中質問をさせていただきました。日本維新の会の皆さんが、来年の統一地方選挙と大阪都構想をめぐる住民投票の同日実施を目指している。多くの弊害があること、有権者の判断に混乱を与えるおそれがあること、弊害が多いということを何度も何度も指摘をした上で、住民投票期間と選挙期間の重複を禁止するよう求めてきた。しかし、明らかな弊害があるにもかかわらず、想定されるにもかかわらず、この点について明快な御回答は出ないままという状況になっています。
かたくなに拒んでいらっしゃるのは、同
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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やむを得ずって何ですか。やむを得ず重複する場合って何ですか。重複しないようにする、そのことの確約を求めたんです。やむを得ず重複する場合はなんて聞いていない。後段の部分要りません。重複しないように最大限の努力をする、重複させたらいけない、その問題意識を是非お答えいただきたい。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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時間がありませんのでまとめますけれども、今の御答弁は、最終的にはやむを得ず同日選挙になりましたということをおっしゃっているのと一緒です。日本維新の会としては、同日選挙を行いたい、意思表明をされたのと一緒です。弊害がこれだけあるということを全く受け止めていない、おっしゃったのと一緒です。納得ができない、そのことをお伝えをして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-24 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の鬼木誠です。
私は、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正案に賛成、国家社会機能継続性確保及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に反対の立場から討論を行います。
まず、大都市地域における特別区の設置に関する改正案ですが、住民投票と統一自治体選挙を同日に実施することについては、公平かつ自由な住民投票運動を制約することになることは明白で、投票日当日の現場の混乱など多くの問題があります。この法改正により、住民投票期間と選挙期間とが重複しないようになり、人を選ぶ選挙と制度を選ぶ住民投票の混同を回避するとともに、不公正の防止にもつながると考えられ、賛成いたします。
次に、国家社会機能継続性確保及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案についてです。
立憲民主党は、首都直下地震など大規模災害に備えた国家統治機能の継続や東京一極集中の是正は重要
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。
まずは、委員への選任、ありがとうございます。
今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。
この法案、やっぱり一番の目的は、大規模災害を想定したリスク分散、ここが一番の重要な課題だろうというふうに思うんですね。そのことだから急ぐというふうに答弁なさっている。
しかし、先ほども杉尾さん、最後おっしゃいましたけれども、多極分散型経済の中核となる機能も担うなどというミッションが幾つもくっついてきたから、本来重要であるべきの、大規模災害に対するリスク分散という最も重要な目的というものが後景化をする、後ろに下がってしまったというような印象を受けています。一気に法案の目的が不鮮明になったばかりじゃなくて、国家統治の在り方という問題なんです
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。
もう一つ聞きます。
新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。この条文は、地方自治法の名称変更の規定、つまり、第三条第二項では支障がある、あるいは対応できないので大都市法を改正しないといけないんだという問題意識だというふうに私は理解をしました。そう解釈をするのが普通だろうというふうに思います。ここが分からない。
総務省にまずお尋ねをします。
地方自治法第三条第二項に名称変更の規定が設けられている、現行大都市法の下においてもこの規定に基づき名称変更ができる、当然できると思いますけれども、そのような理解でよろしいのか。現行法では対応できないような法的な支障が何かある
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