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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-06-06 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえ税務行政のDXを進めておりまして、e―Taxの利用率の向上やDXの取組の進捗も踏まえまして、令和七年一月以降、書面の申告書等の控えへの収受日付印の押捺を取りやめることとしたところでございます。  なお、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、電子申告の場合にはe―Tax上で確認可能であるほか、書面申告の場合も含めまして申告書のイメージデータを取得できる申告書等情報取得サービスや納税証明書など様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。  その上で、今回の見直しにつきましては、関係行政機関や税理士会、関係民間団体、金融機関等に対しても丁寧に説明を行っておりまして、御理解をいただいていると認識しております。令和七年一月以降は各種の事務にお
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-06-04 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には必要な税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。こうした対応は、その対象が宗教法人でありましてもその他の法人でありましても同様でございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、今後とも法令にのっとり、適正、公平な課税の実現の観点から適切に対応してまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別の企業に関する事柄につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、お答えは差し控えさせていただきます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  来月から開始されます定額減税におきましては、三月末に公布された財務省令におきまして、給与を支払う際に交付する給与明細に減税額を記載することとされているところでございます。毎年の税制改正につきましては、源泉徴収義務者を含めた納税者の皆様に御対応いただいておりまして、今回の定額減税の実施に当たりましても御対応をお願いすることとされているものと承知をしております。  他方で、源泉徴収義務者の事務負担の軽減を図る観点から、国税当局におきましては、例えば、年初より税務関連のソフトウエア開発会社に対しまして周知や質疑対応等を丁寧に行い、給与明細への表記を含めたシステム改修を円滑に行えるよう努めてきたところでございます。  いずれにいたしましても、給与明細への減税額明記につきましては、これまで丁寧な周知、広報に努めてきたところでございまして、源泉
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  お尋ねの罰則の適用につきましては、個別具体的な判断になるものと考えてございますが、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えてございます。  いずれにいたしましても、各事業者に御対応いただけるよう、引き続き丁寧に周知、広報等を行ってまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別の納税者に係る対応につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、税務調査を実施するかしないかを含めまして従来からお答えを差し控えさせているところでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論でございますが、国税当局におきましては、課税関係につきましては個々の実態に応じまして法令等に基づき適正に取り扱うということでございまして、これ政治家であれ一般の納税者であれ同様の取扱いでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個人事業者の消費税の確定申告の状況につきましては、例年五月下旬を目途に公表してございます。令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けまして申告書の集計、精査を進めておりまして、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税の滞納整理におきましては、猶予制度の適用中に納付計画の不履行があった場合や新たに滞納が発生した場合には原則として猶予の取消し事由に該当することとなります。ただし、これらの事実があった場合であっても一律に猶予を取り消して差押えを行うのではなく、納税者からその原因を聴取いたしまして、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には、法令に基づき、納付計画の変更を認めることとしております。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、納税者個々の実情を十分把握した上で適切に対応することとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-05-09 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個人事業者の消費税確定申告の状況につきましては例年五月下旬を目途に公表してございまして、令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けて申告書の集計、精査を進めており、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。  一方、御指摘のそのインボイス制度に伴い課税事業者となった者のうち四割程度が消費税申告を行っていないという点につきましては、これは一部の税理士がそのような発言を行ったということは承知をしておりますが、本件につきましては、ある特定の税務署の担当者が税理士会支部の依頼に応じまして、入力処理を行っていない暫定的な件数であることを断った上でその時点で入力処理済みの申告件数等を伝えたところ、当該税理士がその情報の一部を利用して独自に算出した結果を発言したものでありまして、実
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