星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (119)
国税 (71)
課税 (70)
納税 (69)
政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-04-11 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
一般論として申し上げますが、国税の滞納整理におきましては、猶予を適用するに当たりましては、納税者の事業内容、業績、資金や財産の状況等、個々の実情を十分把握した上で分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。また、納付計画の不履行があった場合でも、その原因を聴取し、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には納付計画の変更を認めることとしております。
その上で、やむを得ず差押えを行う場合でありましても、差し押さえる財産の選択に当たりましては、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等に十分留意して行うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-04-11 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税の滞納整理におきましては、納税者から一括納付が困難との申出があったときは、納税者個々の実情を十分に把握した上で、法令の要件に該当する場合には納税の猶予などの緩和制度を適用するなど、適切に対応しております。
一方、自主的な納付を促しても納付の意思が認められないような場合や納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど、法令に基づき必要な対応を行うこととしております。ただし、差し押さえる財産の選択に当たりましては、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等に十分留意して行うこととしております。
なお、滞納者にとって特に重要と認められる売掛金などの財産の差押えを行う場合には、組織として、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等を十分
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。
その上で、一般論として申し上げますと、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体、又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人に帰属する場合には、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるということでございます。
なお、必要経費の判断に当たりましては、単に領収書等の書類の有無のみで必要経費となるかどうか判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行うこととしております。
いずれにいたしましても、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算していただくこととなりますが、その
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、相続税と贈与税は、個人から相続又は贈与等により財産を取得した場合に課される税でございまして、政治団体は個人ではないことから、政治団体が他の政治団体から寄附を受けたとしても、相続税や贈与税の課税関係は生じないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体に帰属する財産は政治団体の財産でございますので、個人の財産ではないということで、相続税又は贈与税の課税関係は一般的には生じないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体が解散された場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が個人に帰属する場合には所得税の課税関係が生じることとなり、こうした取扱いは、当該納税者が政治家であるか否かに関わらず同様でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
税理士の廃業等の件数につきましては、日本税理士会連合会から報告を受けてございますが、先ほど大臣から半年分の数字の説明がございましたが、一年分で見てみましても、二〇二二年度は千四百七十八件、二〇二三年度は千五百四十件と、おおむね同程度でございまして、足下で税理士の廃業等が大きく増加しているとは考えてございません。
廃業等の要因につきましては、個々の税理士の事情により様々であると考えられ、一概には申し上げられませんが、例えば、税理士の高齢化、競争に伴う顧問企業の減少などが考えられるところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、税理士の方々の置かれた状況等につきまして、従来からヒアリング等を通じて把握をしてきておりますが、今後とも適切に把握に努めていきたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、インボイス制度導入によりまして様々な形で税理士の皆様の負担が生じているということは認識をしておりますが、様々な意見に耳を傾けながら適切に対応していきたいと考えております。
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