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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人は、法人税法上、公益法人等に該当し、収益事業から生じる所得につきましては法人税を課することとされております。  キャッシュレス決済により金銭等を受領する場合におきましても、一般論として、それが物品販売等の収益事業に係るものであれば法人税の課税対象となりますが、おさい銭等の受領等の収益事業以外の事業に係るものであれば法人税の課税対象とはならないということで、決済手段がキャッシュレスか否かによって法人税の課税関係が変わるものではないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-26 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) 税とは、お答え申し上げます。  税とは、国の歳出を支弁するために国民の方からいただくものでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁は、デジタル社会の実現という政府全体の方針を踏まえまして、中期的なオンライン利用率の目標を設定しながら、納税者利便の向上と税務行政の効率化等を図る観点からe―Taxの利用拡大に取り組んでおります。  令和四年度の実績を申し上げますと、所得税の申告につきましては、e―Taxの利用率は六五・七%、利用件数は千六百九十二万件となっておりまして、順調にe―Taxの利用が拡大しているものと認識しております。  国税庁といたしましては、今後とも、納税者目線に立って利便性の向上を図りつつ、e―Taxの利用拡大に取り組んでまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘の国税庁が令和五年十月に公表いたしましたe―Taxの利用に関するアンケートの実施結果についてのうち、操作のしやすさに関する質問に寄せられた改善意見といたしましては、例えば、操作方法の解説画面をもっと増やしてほしい、それから、専門用語が多く理解しにくいので分かりやすいマニュアルが欲しい、あるいは、表示される文字のサイズを大きくしてほしいといった意見、要望が寄せられているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  納税者の利便性向上のため、先ほど申し上げましたアンケート結果といった利用者の御意見も踏まえまして、初めて確定申告書等作成コーナーを利用する方にも使い勝手の良いシステムを提供していくことが重要と考えております。  このため、国税庁におきましては、これまでも、各種リーフレットや操作マニュアルを作成しホームページに掲載しているほか、納税者の申告内容等に合わせたユーチューブ画面を公表するなど、利用者自らが疑問点を解決できるよう各種コンテンツの提供に努めてきたところでございます。  また、令和七年一月には、所得税の全ての画面を対象として、パソコンで表示される画面とスマートフォンで表示される画面を統一する予定でございまして、利用者の御意見も踏まえながら操作性等の改善にも取り組むこととしております。  引き続き、オンライン利用率の向上及び納税者
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  あくまで一般論でございますが、所得税は暦年課税でございますので、課税関係につきましてもその年々で判断するということでございますので、収入すべき年分において所得金額を計算し、所得が発生した場合にはその年分について申告をすることとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から五年を経過する日までとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたが、原則といたしまして、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、法定申告期限から五年を経過する日とされております。  ただし、一般論として申し上げますと、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日までは更正処分を行うことができるということとされております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁は、財務省設置法上、内国税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどることとされておりまして、国税庁本庁の下で、個別事案につきましては、一義的には、国税局で行う税務調査は国税局長、税務署で行う調査は、税務調査は税務署長の判断の下で行われているということでございます。