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星屋和彦

星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (119) 国税 (71) 課税 (70) 納税 (69) 政治 (62)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 21 117
財政金融委員会 18 73
予算委員会 20 72
予算委員会第三分科会 2 14
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  確定申告に係る件数につきましては、例年五月末に公表しておりまして、現在、国税当局におきまして集計中でございますので、現時点でお示しすることはできないということは御理解いただきたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  障害者相談支援事業を社会福祉法に規定する社会福祉事業として位置付けるか否かにつきましては、国税庁としてお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、消費税法におきましては、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法別表第二に掲げるものにつきましては非課税とされておりまして、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等につきましてもこれに該当するということで、消費税が非課税とされるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-24 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  政治資金規正法上の政治資金パーティーにつきましては政治資金を集めることを目的としたものと承知しておりまして、政治資金パーティー券の購入代金については、具体的な資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではないことから、消費税の課税対象にはならないということでございます。  その上で、政治資金規正法上の政治資金パーティーに該当しないオンラインパーティーを開催する際に受け取る金銭が消費税の課税対象となるか否かにつきましては、個々の事実関係に即して判断することとなりますことから一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、お尋ねのオンラインパーティーが政治資金を集めることを目的としたものであって、開催に当たって参加者から受け取る金銭が具体的な資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではない場合には、消費
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-23 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  企業が従業員に対しまして、食事を含め金銭以外の現物を支給した場合の経済的利益につきましては、金銭で支給した場合と同様に、原則給与所得として課税対象となりますが、食事の支給につきましては福利厚生的な性格があることや、少額なものにつきましては強いて課税しないという少額不追求の観点から、従業員が価額の半額以上負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合には課税しないこととしております。  その上で、こうした非課税額の取扱いにつきましては、食事に関する物価の動向のほか、企業から従業員への食事支給の実態等も考慮しながら判断することが適当と考えております。一般に、社員食堂のある企業は大企業を中心とした一部の企業に限られており、また金銭で食事手当が支給されており、給与課税されている方々も多いという実態もございます。  企業の食事支給に係る非
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  法人番号につきましては、番号法に基づき、国税庁におきまして、国の機関や地方公共団体、設立登記法人のほか、人格のない社団等のうち一定のものにつきまして指定を行っているところでございます。  このうち、人格のない社団等につきましては、団体としての組織を備えていること、多数決の組織を備えていること、構成員を変更しても団体そのものは存続すること、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることなどの点につきまして、個々に判断することとしております。  委員御指摘の政党支部への法人番号の指定につきましては、こうした観点から政党支部の位置づけを踏まえ検討する必要があると考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますが、申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  一般論として申し上げますと、税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては、納税者から、様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります。国税当局といたしましては、納税者の説明を伺った上で、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかについて個別具体的に検討することとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  確定申告への対応に当たりまして、税務署におきましては、例年、納税者の方々から様々な意見をいただいているところでございます。  令和五年分の確定申告におきましても様々な御意見をいただいておりましたが、確定申告の受付やあるいは相談対応等は着実に実施をされ、事務運営上、特段の支障が生じることなく対応を終えることができたところでございます。  今後とも、国税当局といたしましては、納税者の方々からの相談等について適切に対応してまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 御心配いただきましたが、委員御指摘のようなことは特段なかったかと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えておりまして、電子化された購入記録情報を含めまして、様々な資料情報の収集、分析等を行い、課税上問題があると認められる場合には税務調査を実施するなどいたしまして、不適正な免税販売の是正に努めてきたところでございます。  調査の結果、不適正な免税販売を把握した輸出物品販売場につきましては、追徴課税や許可の取消しを行っております。  また、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきましては、直近の令和二事務年度から四事務年度の三年間で合計五十件の税務調査を実施しておりまして、購入者に対しまして消費税を賦課決定するなどの取組を行っておりまして、この三年間で合計十六億円を賦課決定しております。  引き続き、制度を悪用した不正事案に
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-11 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申請による換価の猶予につきましては、納期限から六か月以内に申請を行っていく必要がございます。  しかしながら、国税の滞納整理におきましては、納期限を六か月経過した場合でありましても、要件に該当するときは税務署長が職権により換価の猶予を適用して分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。