星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
申告 (119)
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課税 (70)
納税 (69)
政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして、御自身の収入や必要経費を計算し、所得が生じた場合には申告していただくこととなります。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございますが、税務調査の実施につきましては、金額の多寡のみでその要否を判断するといったことはしていないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税の納付書につきましては、日本銀行において、その内容を読み取り、データ化した上で国税当局への連絡を行っております。このため、日本銀行において機械による納付書の読み取り処理が正確に行われるよう、日本銀行が指定する規格に合った色、用紙の厚さ及び紙質のものを国税当局において用意し、これを使用していただく必要がございますので、国税庁ホームページから納税者が納付書を出力し使用することとすることは困難であると考えてございます。
なお、国税庁におきましては、納税者の利便性向上を図る観点から、インターネットバンキングやダイレクト納付など、様々なキャッシュレス納付手段を用意してございます。特に、ダイレクト納付につきましては、令和六年四月から、e―Taxで申告書を送信する際にダイレクト納付を行う旨の意思表示をすることで、法定の期限に指定した預貯金口座
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
イノベーションボックス税制の対象となる特定特許権等に該当するかどうかにつきましては、先ほど経済産業省の政府参考人から説明があったとおり、経済産業省におきまして確認の仕組みが検討されていると承知しております。
その上で、一般論として申し上げますと、納税者が租税特別措置を適用した確定申告書を提出した後にその措置の適用を受けられないことが判明し、納付すべき税額が不足してきた場合には、その納税者は修正申告及び不足していた税額の納付を行っていただくということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、日本において消費税の申告納税義務のある海外ゲームアプリ事業者につきましては、様々な機会を通じて入手した情報などから捕捉に努めておりますが、御指摘のような件数を網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報について分析、検討を行うとともに、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により外国税務当局とも緊密に連携、協調いたしまして、国内に拠点を持たない事業者の実態の把握に努めております。
その上で、日本で消費税の申告納税義務を果たしていない事業者が把握された場合には、日本国内に納税管理人を指定の上、その者を通じて申告納税を行うよう促しております。また、仮に課税上の問題が認められる場合には、納税管理人を通じまして海外事業者へ連絡し、調査等の対応を行うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
納税義務の成立時期につきましては、委員御指摘のとおり、国税通則法第十五条第二項に規定されておりまして、所得税にありましては暦年の終了のときとされているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、雑損控除と災害減免法による軽減免除につきましては、確定申告の際に納税者の損失額等の状況に応じましてどちらか有利な方を選択していただくこととなりますが、国税当局といたしましては、被災者の方々の状況を踏まえ丁寧な対応を行っているところでございます。
まず、損失額の算定に当たりましては、被災された方が税務署に御相談いただいた場合には、入手可能な資料や被災状況等から家屋等の損失額を計算することとしております。その上で、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおきまして、損失額を基に雑損控除と災害減免法の有利不利を自動的に判定できるツールを提供してございます。また、被災者の方々が円滑に雑損控除等の手続を行えるよう説明会を実施するほか、個別相談を受け付けるなど適切に制度周知を行っているところでございます。
国税当局
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税当局におきましては、従来から税務調査につきましては不正計算が想定されるなど調査必要度の高い納税者を対象に重点的に実施しておりまして、これまでも、例えば保存書類の軽微な記載不備の把握を目的とした調査といったものは実施していないところでございます。
インボイス制度導入後におきましてもこうした方針に変更はなく、税務調査につきましては、従前と同様に、限られた調査事務量を効果的、効率的に活用する観点から、調査必要度を踏まえて適切に実施してまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、ふるさと納税に係る寄附金控除の証明書など一定の第三者作成書類につきましては、証明書の記載内容を入力して電子申告することで税務署への提出を省略することができます。また、第三者作成書類のうち売買契約書等の写しや収用等証明書などの添付書類につきましては、スキャナー等で読み取ったPDFデータを添付して電子申告する方法が可能でございます。
このほか、国税庁におきましては、令和二年分の確定申告から、マイナポータルとe―Taxを連携することによりまして、保険料控除証明書など申告に必要なデータをマイナポータルから一括で取得し、申告書の該当項目へ自動入力する仕組みを構築しております。
令和六年二月からは、新たに事業者からオンラインで提出された給与所得の源泉徴収票のデータを自動入力の対象に追加しておりまして、今後とも納税者利便の
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-21 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
まず、一月三十日に国税庁が開設いたしました定額減税の特設サイトへのアクセス件数でございますが、三月二十日時点で約七十万件でございます。次に、全国の税務署等で開催する源泉徴収義務者向けの説明会でございますが、今週の月曜日、三月十八日から開始をしておりまして、三月二十日の時点で十八回実施しておりまして、五月末までに約四千五百回開催する予定としてございます。
国税当局におきましては、引き続き定額減税に関する丁寧な周知、広報等に努めてまいりたいと考えてございます。
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