大坪寛子
大坪寛子の発言185件(2023-11-08〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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移植 (72)
役職: 厚生労働省健康・生活衛生局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 41 | 147 |
| 決算委員会 | 4 | 19 |
| 予算委員会 | 6 | 9 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 9 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
コールセンターへのお尋ねがございました。
まず、健康被害の相談体制といたしまして、小林製薬の方で現在窓口を設けておりまして、これは三月二十二日に設置をされております。二十九日からは夜の九時まで延長して対応しているというふうに伺っております。
また、海外への対応につきましても、小林製薬の方で一義的に責任を持って対応するものと考えておりますが、ホームページ等におきまして、消費者向けに多言語での情報発信、これを行っているというふうに承知をしております。
一方で、厚生労働省の取組でございますが、消費者庁と合同で、幅広く国民の皆様と事業者の方からの不安にお応えするために、三月二十九日にコールセンターを設けさせていただき、こちらも夜の九時まで、土日祝日も開いております。応答率ですが、一時的に、報道などが流れますと殺到することもあるとは聞いておりま
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○大坪政府参考人 お答え申し上げます。
今回の事案に関する健康被害の検査、受診等でございますが、まずホームページの中で、対象の製品を摂取されている方、体調不良を感じましたら、直ちに摂取を中止していただきたいということ、また医療機関を受診していただきたいということは、ホームページで既に注意喚起をさせていただいております。
また、対象の三製品、これを摂取された方々の医療機関の受診につきましては、無症状の患者様に対する診療を含め、喫食歴等から医師が必要と判断し、実施した場合には、保険診療の対象といたしますということを既にお示しをさせていただきました。
先生御指摘の、小林製薬が診療や検査等の費用を負担するかどうか、これについては小林製薬の方で判断されるものでありまして、厚生労働省の方から何か申し上げるものではないというふうに承知をしております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
検診率についてのお尋ねがございました。
厚生労働科学研究や国民生活基礎調査、この結果によりますと、先生おっしゃいますように、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和二年度以降、がん検診受診率が下がっている状況が見られます。コロナ禍における受診控えの影響があったという御指摘のとおりかと思っております。
がんの早期発見、治療のためには、より多くの方に適切にがん検診を受けていただくこと、これが極めて重要であると考えております。このため、厚生労働省といたしましては、市町村が、市区町村ががん検診の受診率向上のために郵送や電話などによる個別の受診勧奨、また再勧奨、対象者への初年度のがん検診のクーポン券の配付など実施をする場合の支援を行っているところでございます。
令和五年三月に閣議決定をされました第四期のがん対策推進基本計画におきましても
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
がんの際の痛み、これを和らげることは、患者やその周りで見ていらっしゃる御家族の方々にとって極めて重要であるというふうに考えております。
厚生労働省といたしましては、医療従事者や患者様を対象に、医療用麻薬の有用性や安全性、これの正しい理解と適正な使用、これを推進するための講習会を開催しており、また、医療用麻薬等について分かりやすい漫画動画などを活用し、正しい知識や必要性等に関する国民の皆様への周知に取り組んでいるところであります。
また、医療従事者に対しましても、神経ブロックですとか専門的な治療の活用に関するリーフレット、これを作成しておりまして、神経ブロックや医療用麻薬を含む専門的な治療が正しく理解され、患者の状態に応じて適切に選択されるように、引き続きその普及啓発を努めてまいります。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
がん患者の皆様の痛み、これを緩和できるよう、神経ブロック注射などを実施できる医療人材の育成を進めていく必要があることは十分認識をしております。
厚生労働科学研究を行いまして、難治性がん患者の疼痛治療の実態調査、これを行わせていただきましたところ、症例数が少ないため経験を積むことや技術の取得が難しいこと、また、自施設での導入が容認されていないなどといった専門医の教育やがん疼痛診療への参画、また、がん患者を主に診療する医師と専門医との橋渡し、こういった仕組みが必要であるといった課題が明らかになったところであります。
厚生労働省では、がん診療連携拠点病院等の要件として、難治性の疼痛に対する神経ブロック等につきまして、自施設における麻酔科医との連携など対応方針を定めておくこと、また、患者の、医療機関の、外部の医療機関の連携体制を確認して
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
先ほど先生おっしゃいました、小林製薬が原料を作ってほかの会社にも卸しているわけですけれど、その直接卸しております五十二社、そこから二次的に卸しております百七十三社につきましては、既に三月二十八日に自主点検をお願いをし、これらの二百二十五社につきましては全て、過去三年間に健康被害がないこと、また今回の三製品と同等定量の成分の配合をしていないこと、こういったことを確認をいたしましたので、既に先週までにその旨公表させていただいております。
その上で、原因究明につきましては、先日、三月の二十九日の閣僚会議でも官房長官から御指示がありましたように、その原因究明、原因物質の特定、分析を進め、その結果を速やかな公表及び原因究明を図るような御指示はいただきましたので、それに向けて、厚生労働省、今全力で取り組んでいるところでございます。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
今回の事案にかかわらず、先生御指摘のこの要領の中で、日本医師会及び日本薬剤師会に対しまして、いわゆる健康食品等との関連が疑われた場合には、管轄の保健所へ提供していただくこと、また管轄の保健所による調査に対して協力をしていただくこと、これを依頼をしております。
引き続き、薬局や医療機関の皆様方にも御協力をいただき、健康被害の発生や拡大の防止に努めてまいりたいと考えております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
今般の紅こうじ関連製品への対応におきましては、現在、国立医薬品食品衛生研究所、この専門家の先生方の御協力を得ながら、国が主体となって原因物質の特定、分析、これらを進めているところでございます。
また、先生御指摘の消費者庁などの関係省庁との一体的な対応、これにつきましては、関係閣僚会合及び関係省庁連絡会議、これらを設置、開催をしており、また、紅こうじ使用製品の対策、省庁間、関係省庁との連絡室、これも設置をして、既に情報共有等を行っているところでございます。また、厚生労働省と消費者庁合同でコールセンターを設置するなど、関係省庁との連携を強めて対応を行っているところであります。
引き続き、先生御指摘のように、国立医薬品食品衛生研究所や消費者庁を始め、各関係機関と密に連携をして対応してまいりたいと考えております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
小林製薬にこの辺り確認をいたしましたところ、一月十五日に医師から小林製薬に連絡があった際には、今般の小林製薬が製造した食品を摂取した患者が急性腎不全を起こした可能性があるというまず報告がありました。その上で、医学的観点から幾つか照会があったということであります。その中には、先生がおっしゃったシトリニンに関する問合せもあったというふうに承知をしております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
まず件数でございます。小林製薬に確認をいたしましたところ、医師からの報告は、第一報が今おっしゃっている一月十五日でございます。その後、二月一日までの間に医師から三件追加で報告があったというふうに聞いております。
今回の事案につきまして、食品衛生法上は医師に届出の義務等、特に課せられたものはございません。ただ、食中毒の場合、これは診断した医師は直ちに最寄りの保健所長に届け出る旨の規定がございます。
それ以外の場合には、医師から報告義務は課せられておりませんが、一般論として申し上げますと、特定の食品等による健康被害が疑われる場合、医師から製造元ですとか販売元、また自治体への報告、こういったことがあることはございます。
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