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大坪寛子

大坪寛子の発言185件(2023-11-08〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: がん (129) 検診 (81) 先生 (74) 指摘 (72) 移植 (72)

役職: 厚生労働省健康・生活衛生局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答え申し上げます。  広島高裁での黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者として被爆者援護手帳の交付を認める判決を受けまして、救済の基準を策定し、現在、訴訟外において救済を行っているところでございます。  本年三月末現在の黒い雨に係る被爆者健康手帳の交付状況、申請件数七千九百九十五件に対しまして、認定者数七千四百三十五件でございます。
大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
御指摘のとおりでございます。
大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
広島におきましては、令和三年の広島高裁の判決を受けまして、そのような運用を行っているところでございます。
大坪寛子 参議院 2025-05-12 決算委員会
お答え申し上げます。  広島高裁判決を踏まえまして広島において運用しているものでございますので、長崎に対しては現在適用しておりません。
大坪寛子 衆議院 2025-05-07 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  生涯にわたりまして生活機能の維持向上を図る観点から、個人が骨折のリスクを認識し、日常の活動を無理なく行えるよう支援することは極めて重要でありまして、健康増進事業におきましては、四十歳から七十歳、この女性を対象として、骨粗鬆症の検診を行っております。  令和六年度より開始をいたしました国民健康づくり運動であります第三次の健康日本21におきましては、先生御指摘のように、新たな目標として、骨粗鬆症検診受診率に関しては、令和十四年度に一五%を掲げて周知啓発に取り組んでおります。  具体的に申し上げますと、受診を促すために、ウェブサイトや女性の健康週間等のイベントを介して骨粗鬆症の予防について普及啓発を取り組んでおりますほか、健康づくりに取り組む企業や自治体の支援を行います運動として、平成二十三年から開始をしておりますスマート・ライフ・プロジェクト、このテーマに女性の健
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大坪寛子 衆議院 2025-04-23 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  令和三年の最高裁判決では、最初の慢性肝炎発症後、HBe抗原が陰性化し肝炎が六か月以上鎮静化した後に、HBe抗原陰性のまま慢性肝炎を再発した場合につきまして、質が異なる損害として、再発時点を除斥期間の新たな起算点とする判示をいただいたところでございます。  この令和三年の最高裁判決と同様の事案がどの程度おられるかにつきましては、注射器の連続使用によって感染された方のうちどれくらいいるかということについて想定が困難でありますため、厚生労働省としては見積りを持っていないところであります。
大坪寛子 衆議院 2025-04-23 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  日本肝臓学会が作成をしておりますB型肝炎治療ガイドライン、これを基に試算をいたしますと、HBe抗原が陰性化し鎮静化した肝炎のうち、一〇から二〇%の症例がその後、肝炎の再燃が見られると記載がございます。また同様に、同ガイドラインにおきましては、肝炎の再発の後、HBe抗原が再度陽性化をして肝炎が再燃するケースにつきましては四から二〇%の症例があると記載されております一方で、今回議論をしておりますHBe抗原が陰性のままで再燃するケースについて、医学的知見は学会におきましても明らかとなっておりません。  B型肝炎がどの程度再々発するか、今回の協議の対象となっている方がどの程度いらっしゃるか、全体としての医学的知見を持ち合わせていないというところでございます。
大坪寛子 衆議院 2025-04-23 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  指定難病制度におきましては、指定難病の患者様が、まず、重症度分類を満たしていること、二つ目に、重症度分類を満たしていなかったとしても、申請月以前の十二か月以内で医療費の総額が三万三千三百三十円を超える月が三月以上あること、このいずれかに該当する場合には医療費助成を行うこととしております。その助成に当たりましては、患者様の所得区分に応じて、月当たりの自己負担上限額、これを設定しているところでございます。  このため、重症度分類や直近十二月の医療費及び所得区分を定期的に確認する必要があることから、支給認定期間を原則一年間とさせていただいております。  他方で、先生御指摘のように、医療費助成の申請手続、これが大変負担であるとのお声は患者団体の皆様からもお聞きをしているところでございます。  このため、厚労省といたしましては、診断書のオンライン提出の取組を進めるとと
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大坪寛子 衆議院 2025-04-23 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  手続に関することですので、事務方からお答えさせていただきます。  令和三年の最高裁判決では、慢性肝炎が再発した場合には、再発起点を除斥期間の新たな起算点とする考え方をお示しをいただいたところでありまして、昨年八月から救済を開始しております。  その手続におきまして、慢性肝炎が再発したこと、これは原則として、肝機能の指標でありますALT値、これが持続的に正常であることをもって、初発の慢性肝炎が鎮静化していることを確認することとさせていただいております。  ただし、先生御指摘のように、ALT値の検査結果が確認できない場合ですとか、様々事情があるかと思いますので、カルテや各種検査結果等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて、総合的に慢性肝炎が鎮静していたか否かを判断することとさせていただいております。  こうした取扱いにつきましては、引き続き周知に努めるととも
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大坪寛子 参議院 2025-04-22 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣からも御答弁を申し上げましたように、令和三年の判決におきまして、まず慢性肝炎の再発した場合の除斥期間の起算点についての考え方、これが示されたと承知をしております。これにつきましては、既に昨年八月から救済を開始しております。  現在、福岡高裁の仲介の下で、先生おっしゃるいわゆる再々発型、これの除斥期間の起算点について協議を当事者間で行わせていただいておりますので、ここは真摯に、今現在、裁判所で対応をさせていただいているところでございます。