大坪寛子
大坪寛子の発言185件(2023-11-08〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 厚生労働省健康・生活衛生局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 41 | 147 |
| 決算委員会 | 4 | 19 |
| 予算委員会 | 6 | 9 |
| 予算委員会第五分科会 | 3 | 9 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほどの繰り返しですけれど、ただいま現在、協議、仲介の下で、裁判所の仲介の下で協議をさせていただいております。その協議の過程や内容につきましては、公開されていない手続の中で行われているところでありまして、その協議の内容を前提とした仮定の数字については現在持ち合わせておりません。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、改正民法におきましては、除斥期間の規定が消滅時効と改正されたところでございまして、その改正の際の附則におきまして、施行日、令和二年の四月の一日でありますが、その時点で除斥期間が既に経過している場合は従前どおりの扱いとなることが法律上明記されているところでございます。これは、社会一般におきまして除斥制度がある中で様々法秩序が形成されていることを踏まえた取扱いであるというふうに理解をしているところでございます。
B型肝炎訴訟におきましてもこの附則の規定に基づき取り扱うこととなっております上に、令和三年、施行日の後でありますが、令和三年の最高裁判決におきましても、再発型の除斥期間の起算点についての判断をいただいた際にも、この除斥期間の規定があることを前提にした上で御判断が示されたものと承知をしております。
いずれにいたしましても、現在、協議の
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害、これにつきましては救済被害者を最大で約四十五万人と見込んでおります。これは人口動態統計等から一定の要件の下で算出した数字となっております。また、令和七年三月末までにおける現在の提訴者が約十三万五千人であります。
我々といたしましては、感染被害の迅速かつ全体的な解決を図るためにも、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただきたいと考えておりまして、肝炎ウイルス検査の受検促進やB型肝炎特別措置法に基づく給付金制度の周知、広報などに取り組むとともに、厚生労働省には電話窓口を設置をいたしまして訴訟手続に関することを含め相談支援を行っているところであります。
現在の提訴状況を踏まえまして、できるだけ多くの方に速やかに提訴していただけるよう、弁護団の皆様とも御相談しつつ、より一層周知
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
全国がん登録におきましては、上皮内の報告の分類の規定があるにもかかわらず上皮内がんを限局に含めている理由、これは、先生御案内のとおり、上皮内がん、TisをT1aに含めて登録している院内がん登録始め現場の運用によるところでありますが、先生の御指摘のとおり、報告書の中で上皮内がんが含まれている限局を含む表に上皮内がんを除くと注釈がある点、非常に誤解を招くものでありますため、先生から御指摘をいただいた後に、三月二十七日に公表いたしました令和三年の全国がん登録、この報告におきましては、表記をしておりました上皮内がんを除くの注釈を削除いたしまして、胃癌取扱い規約第十五版における粘膜内がんは胃の悪性新生物に分類されると記載をしたところでございます。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-04-22 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
全国がん登録では、全ての病院等から全部位の新たに診断されたがんの報告を行っていただくに当たり、極めて単純な分類であります進展度、これを用いております。したがいまして、T1aとT1bについても、両者を区別せずに進展度の限局として届けているところではございます。
全国がん登録の在り方につきまして、先生御指摘の胃がんのT1aを上皮とし、T1bからT3までを限局とする御提案につきましては、関係学会のニーズなどを踏まえて、国立がん研究センター等と連携して対応を検討したいと思っております。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
厚生労働省では、先生御指摘のように、アレルギー疾患を有する方が安心して生活できる社会の構築を目指しまして、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、これを法律に基づいて策定をいたしまして、総合的な対策を推進しているところでございます。
アレルギー疾患の医療提供体制といたしましては、全国に二か所指定をしております中心拠点病院と、都道府県が指定しております県の拠点病院が七十八か所ございます。
アレルギーに係る医療の均てん化、これは非常に重要であると考えておりまして、もちろん関係学会等でもポータルサイトなどで治療の御案内などをされているところでありますが、厚生労働省といたしましては、中心拠点病院による都道府県拠点病院へのアレルギー医療に関わる医師への研修会等を実施しているほか、令和五年度からは、困難な事例に対しまして、対応方針を直接オンラインで相談などを受け
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、この中でも、啓発及び知識の普及、これは五本柱の中の一つに掲げておりまして、大変重要な観点であるというふうに認識をしております。
お尋ねの乳幼児につきましては、厚生労働省では、平成三十年度の厚生労働科学研究の中で、保健指導の現場で活用するため、乳幼児を含めた「小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き」、これを作成をいたしまして、令和四年度には、実際の指導の際に活用しやすいよう改定を行い、各都道府県への配布、また、アレルギーポータルへの掲載などにより周知を行っているところであります。
また、こども家庭庁におきましても、近年の食物アレルギー児の増加や科学的知見等を踏まえ、保健医療従事者向けに授乳や離乳の望ましい支援の在り方についてお示しをしております授乳・離乳の支援ガイド、これにおきまして、食物アレ
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、除斥期間の起算点につきましては、令和三年の最高裁におきまして、まず、再発した場合の考え方、これがお示しされたところでございます。我々といたしましては、その考え方に基づき、同様の事案につきましては、既に昨年八月から救済を開始しているところでございます。
先生が御指摘の今回の再々発型、これにつきましては、現在、福岡高裁の仲介の下で、国と弁護団及び原告団との間で協議を行わせていただいております。裁判所における協議が継続中でありますことから、現在、御指摘いただいております福岡高裁の所見について裁判所外でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、真摯に裁判所での協議に我々としては対応しているところでございます。
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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衆議院 | 2025-04-02 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
子宮頸がん検診につきましては、国立がん研究センターのガイドラインでHPVの検査単独法が推奨されましたことを受けて、HPV検査の単独法を令和六年の四月から導入をさせていただいております。
先生御指摘のHPV検査自己採取につきましては、受診率向上は期待されますものの、この国立がん研究センターのガイドラインの中では、安易な自己採取の普及は精密検査の受診につながらず、期待した効果を発揮できない可能性が高いこと、また、自己採取法の導入を検討する場合には、受診率だけではなく、精密検査の受診率をアウトカムとした普及と実装研究の結果に基づき議論すべきであるとして、現時点においては医師の採取が原則というふうにされているところであります。
このため、現時点では自己採取法の導入は困難でありますが、厚生労働省としては、検診の受診率向上のため、市町村が実施する郵送や電話などによる個
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| 大坪寛子 |
役職 :厚生労働省健康・生活衛生局長
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参議院 | 2025-03-28 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
先生御指摘のがん対策推進基本計画ですが、これはがん対策基本法に基づき策定されておりまして、その中で、アピアランスケアにつきましては、医学的、整容的、心理社会的支援を用いて外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアというふうに定義をさせていただいております。
これ、あくまでもがん対策基本法に基づき我々が策定している基本計画の中での記述でありまして、一義的にはがん患者の方を対象とした計画でございますが、自治体ががん以外の患者様を対象に個別に外見のケアに係る取組を行うことにつきまして特段制限するものではございません。
以上です。
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