藤原朋子
藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: こども家庭庁成育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 14 | 215 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 20 | 161 |
| 予算委員会第一分科会 | 3 | 20 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 15 |
| 決算委員会 | 3 | 7 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理、非常に重要でございます。事業者に対しまして、管理責任者の設置などの適正管理措置を義務付けております。その実効性を確保するために、事業者に対し、情報の管理状況の定期報告を義務付けるとともに、こども家庭庁が必要に応じ立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象といたします。
さらに、この命令を受けた事業者ですけれども、是正措置を講ずるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないというふうに法律上規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなりますので、逆に言えば、これによって命令の実効性が担保されるということも期待をしております。あわせて、情報漏示等については罰則を設けているとこ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間でございますが、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要と考えております。
このため、犯歴確認の対象期間については、再犯に至った者の実証データを分析をしまして、集団としての再犯の蓋然性が高い期間、これは、過去五年分の各年度における性犯罪で有罪判決が確定した者のうち同種の前科があった者の実証データを見まして、前科の判決確定から今回の判決確定までの期間がどの程度あったかといった分布を踏まえてというふうな分析をしたところなんでございますけれども、そういった蓋然性の高い期間というものを設定をするということといたしました
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
不起訴、それから懲戒処分についてお尋ねがございました。
本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは対象業務に従事することを事実上制限することになりますため、その根拠は正確な事実である必要があると考え、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。
一方、検察官による不起訴処分につきましては、公正な裁判所の事実認定を経ていないということから、今回対象とはしておりません。
また、行政処分ですとか民間の解雇処分などにつきましては、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを対象に含めることとする場合、まさに委員からの御紹介もございましたように、司法手続に準じた適正な手続保障がなされる必要がございます。一方、その検討、構築には更に時間を要するため、まずは、本法律案において確
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
ただいま大臣から二つの制度の違いについてお答え申し上げました。少しかぶり、重複いたしますけれども、重複いたしますけれども、やはり、対象となる者が本法律案については非常に幅広い事業者を対象にしている。また、確認を行う者についても、教職員だけではなく、資格を有する者だけではなく、資格に関係なく幅広く教育、保育を提供する事業者を対象としている。
そして、何より法律上の義務の度合いも違います。データベースの方は、このデータベースを活用するというところまで法律に規定はありますけれども、私どもの法律については、その上で、対象業務に従事をさせないなどの防止措置まで義務付けるということにしております。そういう意味でも、幅が広く、義務付けの度合いも強いというふうに言えようかと思います。
そして、データベースの方は、文部科学省の指針の中で、当面、少
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) おっしゃるとおりでございます。
二十年、十年と申し上げましたのは、元々、刑法三十四条の二というものが直接適用されるものではないけれども、三十四条二の趣旨は踏まえる必要があるということは、有識者の報告書でも触れられておりました。
その中で、じゃ、どのような観点から実証データとして再犯の蓋然性を設定できるか、そして、それが子供を性犯罪から守るための実効性ある仕組みとするためにどこまで整理ができるかということで、法務省からも御協力をいただいて、実証データをいただいて、前回の性犯罪と今回の性犯罪の判決の間の期間の分布を見まして、それに基づいて二十年ないし十年ということを設定をさせていただいたという経緯でございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
この再犯のリスクの蓋然性を見る指標といたしましては、これは有識者の方からも御助言をいただきまして、前回の判決と判決の間の分布を見て、集団としての再犯のリスクを見るということがあり得るのではないかというふうな御助言もいただきながら分析をした結果でございます。
また、委員おっしゃったように、一万五千人の中で再犯があった方の人数というのは、ここに書かれているように五百十九人ないしは七十五人だったわけでございますけれども、それから、それを除外した人数については初犯ということもあり、初犯に対する対策も併せて講じることが必要と、そういうふうに判断をしてございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) 今般、このような分析をした上で二十年ないし十年というふうな設定をさせていただきました。このデータの知見というのはこれで終わりではなく、今後とも蓄積をしながら、施行状況を見ながら検討していくべき課題だとは思っております。
まずはこの法律案に基づく制度の施行に全力を尽くすということでございますけれども、その過程で、三年後の規定見直しもございますので、必要な知見の集積については不断の見直しも検討していきたいと思っております。
ただ、先ほど委員がおっしゃった一回目、二回目、三回目というふうな御指摘がございました。二回目とか三回目であっても、やはり各回の間にどれだけ間が空いているのかというのがやはり再犯のリスクを見る一つの大きなメルクマールであるというふうな判断がございましたので、一定の、我々としては合理性のある設定の仕方であろうというふうに考えております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
幾つか論点があろうかと思いますが、まずもってホワイトペーパーを個人が申請をするということに対しては、情報漏えいの問題というよりは、やはりその性犯罪歴がないということを証明できるのであれば、教育保育事業者以外の関係のない業種からもそういった提出を求められ、前科の有無を求められるという、そういう悪用のおそれがあるということが最も大きな理由になろうかなというふうに思っております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) 事業主がそのホワイトペーパーを把握をするというふうなお尋ねでございましたけれども、そのような仕組みを考える場合には、結局は事業主が、例えばこども家庭庁にそのホワイトペーパーの申請は上がってくる、逆に言えば、それが黒である場合、犯罪歴がある場合にはその答えができないということになりますので、その回答ができない、すなわち、やはりホワイトではないというふうなことが分かってしまうというふうな制度にしかならないのかなと思います。
それから、これは政策論でございますけれども、今般のこの法律案は、もちろん外国の制度も参考にはいたしましたけれども、教育保育事業者というそこの特殊性に鑑みて、その事業者に対して、子供を性暴力から守る責務を法律上規定をし、それをきっかけとして様々な日頃からの安全措置ですとか、犯歴照会だけではなく、そういった義務を掛けるということにしているわけでご
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-11 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、情報の適正管理、非常に重要だと思っております。情報の適正管理義務違反があった場合には是正命令の対象として、是正命令を受けた事業者は是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないということも規定をしてございます。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となるため、逆に言えば、これによって命令の実効性も担保されるということも期待してございます。また、情報漏示等について罰則を設けているところであり、こうした取組、仕組みによりまして情報の適正管理をしっかり担保していきたいというふうに考えております。
また、こども家庭庁だけではなく、業務の委託の検討ですとか、あるいは適切なシステムの構築といった効率的な運用、こういったことについても検討を行いまして、的
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