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藤原朋子

藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (252) 児童 (143) 事業 (142) 実施 (94) 支援 (87)

役職: こども家庭庁成育局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案における犯歴確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置付けておりまして、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由として、それを事業者が確認するための制度とはしておりませんので、刑法三十四条の二が直接適用されることにはならないものでございます。  ただ、しかしながら、一方で、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限となり得ることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促すといった先ほど法務省から御答弁いただきましたこの刑法の規定の趣旨も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲ということで、実証データ等に基づき設定をしたということでございます。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  昨年九月に有識者会議の報告書が取りまとめられました。委員から御紹介いただきましたように、条例違反を確認対象とする点につきましては、前科である以上対象に含めることが望ましいと指摘をされつつも、都道府県ごとに制定をされるものであり罪となる行為態様、構成要件にばらつきがあること、その改正を国において把握をする仕組みがなく、条項の特定が困難であることから、性犯罪を適切に拾い上げて制度の対象とすることには技術的な課題があり、更なる検討を要するとされました。  これに基づきまして、我々こども家庭庁におきましても法制的な検討を進めてきたところでございます。結果といたしまして、全都道府県の条例におきまして痴漢や盗撮などに係る罪が規定をされているということを把握いたしました。その上で、本法律案においては、政令において各条例の該当の規定を指定をすることに
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、この法律案におきまして、現在法律上の定めのない事業者も含めた広い事業者に対して様々な義務を課すこととなります。  そのため、施設や利用児童の発達状態などを踏まえた安全措置の検討ですとか、労働法制との整合性を図った上でのおそれの内容や防止措置の内容、個人情報保護制度との関係性も踏まえた情報管理措置の内容について、非常に多岐にわたる整理をしていく必要があると考えておりまして、大臣からお答えを申し上げたように、下位法令やガイドラインでしっかりつくっていくということが重要であるとは思っておりますが、もちろん、この法案の審議を踏まえまして、ガイドラインについてもしっかり説明をしていくことが必要であるというふうに思っております。  現時点では、これが下位法令、これがガイドラインですというふうに詳細までお示しすることは難しいですけれども、既
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では労働法制の整理を変更するものではなく、雇用管理上の措置については労働法制に従うべきものと認識をしております。  また、このガイドライン等の作成に当たりましては、先ほど来御答弁申し上げているとおり、労働法制を所管する厚生労働省や施設所管省庁など、様々な関係者の協力も得ながら検討を行っていく必要があると思っております。  また、本法律で労働法制の違反に対して直接指導を行ったり罰則を設けたりということではありませんけれども、まずはそのガイドライン等の内容を広く周知をして、適切な対応が円滑になされるように求めていきたいと考えております。  しかしながら、さはさりながら、仮に、防止措置を講じた結果、労使間でトラブルが生じたような場合には、都道府県の労働局等に設置している相談コーナーですとか紛争調整委員会によるあっせんといったもの
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 当日出席をした立場ということでお答え申し上げたいと思います。  五月の二十一日に、本法案の対象に下着窃盗やストーカー規制法違反の行為を含めるべきというネット署名が集まったということで、私、ちょっと事前の日程調整が非常に難しかったので大臣お伺いできなかったので、私、代理として急遽お伺いをし、直接受け取らせていただきました。その際、性被害の当事者の方や支援者の方々からの切実なお話もお伺いしまして、その声を重く受け止めて、直ちに帰りまして加藤大臣にも御報告申し上げたところでございました。  当日ですけれども、署名活動に尽力をされた皆様方から、御覧になると、先ほど来議論をしております下着窃盗やストーカー規制法の違反の行為を含めるべきといった御主張をいただいているわけですけれども、そういった皆様方からすると、この法案の内容ではまだまだ不足があると、そういうふうな御指摘
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  確かに、今回の法律案では、教育保育事業者に対しまして責務を明確にし、安全措置を講じるということになっていることから、全くの個人事業主で家庭教師をやられている場合についてこの法案の対象にならないということは事実としてございます。  一方で、こういった、前回の審議、衆議院のときの審議でもお答え申し上げたんですけれども、例えばベビーシッターのように、マッチングの場合には、マッチングの事業について一定の取組をしていただいた上でこの法律に参加をしていただくというふうな見直しも検討をするとか、あるいは、一人で事業をやっていらっしゃる場合に、複数で事業化をするといった場合に、主体的に安全措置を講じることができるような主体性というものを持っていただく上でという前提にはなりますけれども、制度に参画をしていただくと、そういうふうな方策も考えていきたいと申
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  今回、おそれの判断に当たりましては適切な判断プロセスが求められると考えておりまして、例えば、客観的に確定できる事実把握のほかに、関係者から事実を聴取するなどして事実関係の調査、把握を行い、必要であれば第三者の意見を聞きながら対応していくといったプロセスを踏んでいくということを想定をしてございます。  また、おそれや必要な措置の考え方ですとか、おそれを判断するに当たっての判断プロセスについて、現時点で具体的に確定的なものを申し上げることは難しいですけれども、各現場での対応を実効的なものにしていくためにも、施設の実情ですとか労働法制の関係制度も踏まえた内容にしていく必要がありますので、関係省庁と連携しながら分かりやすいガイドラインを作成していきたいと考えております。
藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  保育士の養成段階における意識付けや教育、これも非常に重要だと考えております。  これまでも、例えば、法における保育士の欠格事由、信用失墜行為や保育士の専門的倫理に関する科目ですとか、性的虐待を含む子供虐待や子供の人権擁護に関する科目、子供の最善の利益を考慮した保育の基本的な考え方などを定めた保育所保育指針に関する科目、こういった科目などにおきまして児童生徒への性暴力に関する内容が取り扱われてきたと承知をしてございます。  また、児童福祉法の改正時に定めました保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針におきまして、保育現場での児童に対する児童生徒性暴力等を未然に防止していくため、これらの科目を通じた指導に加えまして、保育実習の事前指導の授業において児童生徒性暴力の防止に関する理解を深めるための取組を行うことを求めていると
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案の六条におきまして、学校設置者等は、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。  このおそれについては事業者が判断することになりますけれども、児童対象性暴力が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであり、具体的には、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、あるいは、面談、相談、通報などの状況から特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられるわけでございます。  この法の施行に当たりましては、おそれの考え方、あるいはおそれを判断するに当たっての判断プロセス、そして児童対象性暴力を防止するための措置の内容などについて、労働法制を所管する厚生労働省や
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藤原朋子 参議院 2024-06-11 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、犯罪事実確認の対象となる事業者数、従事者数の規模でございますけれども、例えば学校設置者等については少なくとも二百三十万人ぐらい、そして、それ以外に民間教育保育事業者を例にいたしますと、学習塾であれば、必ずしも対象業務に従事する者を特定できませんけれども、約四十万人ぐらいの方が働いていらっしゃるですとか、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設については約十万人といった従事者数が想定をされます。  今後、こうした見込みを更に精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステムの構築、検討ですとか、業務委託の範囲、あるいは監督の在り方などを鋭意検討してまいります。その中で、こども家庭庁本体においても相応の体制が必要になるとは考えておりますので、その確保
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