藤原朋子
藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
保育 (252)
児童 (143)
事業 (142)
実施 (94)
支援 (87)
役職: こども家庭庁成育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 14 | 215 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 20 | 161 |
| 予算委員会第一分科会 | 3 | 20 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 15 |
| 決算委員会 | 3 | 7 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
事業者の事務負担等について留意をしていくということは非常に重要な観点であると考えております。本法律案による犯歴の照会の仕組みと教員等のデータベースを活用する際のこの利便性については、今後よく現場の話も聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をし、検討をしてまいります。
例えば、幼保連携型認定こども園では、保育教諭等は原則として保育士資格と幼稚園教諭の免許状の双方が必要となることから、当該者を任命、雇用しようとする場合に、二つのデータベースとそれから本法律案の犯歴照会、この三つの確認を要することとなります。こうした場合の負担を軽減するために、例えば、現時点で考え得るものとしては、事業者が両データベースや本法案による照会を行う際に簡便にアクセスできるポータルサイトを策定するなど様々な方法が考えられると思い
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
教員等による児童対象性暴力等が行われた場合があるときには、適切に対処するため、事実の有無、内容について調査を行うことを義務付けられているというふうに承知をしております。
調査の具体的な方法につきましては、当方の調査の具体的な内容につきましては、事業の内容とか、実施の形態とか、児童等の年齢、対象者の従事の状況など多種多様でありますので、調査として行うことも様々であると考えられることから、本法律案においては調査方法を一律に定めて義務付けるということはしておりませんけれども、調査をより実効的なものとするためには、他分野も含めた先行的な取組、例えば、先ほど申し上げた教員の性暴力防止法における指針ですとか、あるいは厚生労働省のセクシュアルハラスメント等の指針ですとか、他分野でも様々な指針がございます。また、昨年度の補正予算でスタートをしており
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
今回の法律案では、子供の教育、保育に関わる事業者を学習塾やスポーツクラブ等の現在法規制がない事業者も含めまして可能な限り広く対象とした上で、性暴力を防止するために対象事業者に共通して求められる措置を義務付けたところでございます。
御提案は、従事者に対する研修のみならず、利用児童へも研修を義務化すべきというふうな御提案だったかと思います。
本制度が非常に幅広い事業者を対象にしていることですとか、対象とする子供の年齢や発達段階も様々であるといった関係から、一律に法律上措置として、求める措置として法律に規定することはしてはおりません。
しかしながら、委員御指摘のとおり、子供自らが相談できる、SOSを発信できるといったことは非常に重要であるというふうに考えております。本年四月に取りまとめました総合対策でも、生命の安全教育の普及、展開
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
事業者に対して、児童等が従事者による児童対象性暴力を受けたと認めるときには、法の七条におきまして、児童の保護、支援のための措置を講じなければならないと規定をしてございます。
具体的には、今後所管の省庁や関係団体とも協議をして検討してまいりますけれども、現時点において、例えば被害児童と行為者との接触を避けるための一時的な緊急的な措置ですとか、事案に応じて相談支援を行う機関等を紹介をすること、また、被害児童や保護者からの相談等に適切に対応して、落ち着いて学習等ができる環境の確保や学習支援を行う措置、こういったことを念頭に置いてございます。
また、どのように担保をしていくのかというふうなお尋ねもいただきました。まず、学校設置者につきましては、本法律案による措置については、学校や児童福祉事業の施設の性格に照らして当然に行わなければならな
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
認定を申請可能な事業者にはできる限り多くの事業者に認定を取得いただけるよう、業界団体とも連携しながら、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また同時に、保護者に対してもこの制度の周知、広報も行いまして、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めていくよう努めてまいります。
どのような状況を実質的に義務化と同程度と評価をするかということについて一概に申し上げることは難しいですけれども、やはり、こども家庭庁としては、できる限り多くの事業者に認定を取得いただけるように、働きかけや周知を行うことによって認定制度が広く広まるということ、そして、教育保育事業者には子供を性暴力から守る責務があるということ、そして、この法律に基づいて安全措置がしっかりと円滑に実施をされる、こういったことが定着をしていく、このことによって子供を性
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
例えば、学習塾など業法のない事業の場合には、仮に法律上の義務を課したとしても、国が対象事業者をそもそも捕捉することができませんので、直接義務付けではなく、今回の法律案のように個別に認定をする仕組みを御提案申し上げております。
本認定制度では、児童福祉業界や民間教育業界、例えば学習塾の団体などから参加を希望する声も既に表明をいただいているところでもあり、関係業界団体とも連携をしながら、できるだけ多くの事業者さんに認定制度に参加していただけるように働きかけを進めてまいります。また、そのことにより、まずは認定制度を通じてこの法案の目的が達成できるように努めていくことも重要だと考えております。
今後、将来的に全くその義務化があり得ないのかというふうな御質問につきましては、なかなか制度の将来的な改善について現時点で予断を持って申し上げるこ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が業務に従事することを事実上制限することになりますので、その根拠は正確な事実でなければならないと考え、このため、厳格な手続に基づいて裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。
一方、検察官による不起訴処分については、裁判所の事実認定を経ていないことから対象としておりませんし、また、行政処分については、その処分の基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適切な手続保障がなされる必要がある。しかしながら、その検討、構築には更なる時間を要するということから、本法律案においては確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を御提案をしているところでございます。
また、民事裁判については、他人の権利又は
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
昨年九月の報告書では、対象の性犯罪については前科を対象とすべきだということは明言をされてございます。その上で、幾つか論点があるということで特出しで指摘をいただいております。
条例違反については、済みません、重複して恐縮ですけれども、条例違反については、前科ではあるので対象とすることが適当ではあるけれども、技術的な課題があるので更なる検討を要する。そして、不起訴処分については、検察官が行った処分であるということから、裁判官が認定をしたものではないということから、これを対象にすることについては慎重であるべきであるというふうに指摘をされています。また、行政処分については、様々な主体や処分の基準が異なるので、これを入れるというためには司法手続に準じた手続保障が必要であるが、なかなかそういった検討、構築には更なる時間を要する、こういった補足的
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
この法案においては、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものでございます。
具体的には、まず一点目としては、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、すなわち犯歴があった場合、二点目としては、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。
この後者の面談、相談、通報などを契機としたおそれの判断に当たっては、やはり恣意的な運用があってはならないと私たちも考えておりまして、適切な判断プロセスが必要であると考えております。
例えば、客観的に確定できる事実把握のほか、関係者から事実を聴取をする、そして事実関係の調査、把握を行い、場合によっ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
本法律案では、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではございません。雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識しております。
解雇の有効性については、最終的には司法において個別の事案ごとに判断されることにはなりますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効となるというふうにされてございます。
本法律案との関係で申し上げれば、昨年九月に取りまとめた有識者の報告書にも、労働法の先生にお入りいただいてまとめましたので、その旨の記述がございます。有識者の報告書では、対象となる性犯罪歴を有することが明らかになった者について、犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇するということは、客観的に合理的な理由、社会的通念上の相当性が認められるとは考えにくいとされており、
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