戻る

勝目康

勝目康の発言196件(2023-02-20〜2026-04-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 活動 (142) 政治 (122) 支出 (103) 議員 (97) 政策 (92)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 附則十四条ですね、この領収書の十年経過した後の公開、そのための保存、提出、これを行うという旨を附則十四条で規定をし、そして具体的な制度の詳細については早期に検討を行い、結論を得るということに、こうなっておるわけであります。  この十年たてば、先ほど申し上げましたように、この政治活動をめぐる状況、変化をしてきて、一般論として申し上げれば、公開により支障が生じるおそれというのは相当程度低くなっているであろうと。  他方で、先ほど来申しておりますプライバシーとか営業秘密、あるいはその戦略的活動方針が他の政治勢力、さらには諸外国、ここに明らかになるおそれ、こうした考慮要素というのはやはりあるわけであります。  で、この具体的な制度の検討に当たりまして、十年たってなお守らなければならない利益、あるいは十年たっても伏せなければならないこと、これは仮にあるとすれば、それは
全文表示
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 先ほど鈴木衆議院議員からもお答えを申し上げましたとおり、これ以上の詳細、具体的なところというのはお答えを差し控えさせていただきますけれども、まさにその十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければいけないこと、これが仮にあるとすれば、それはどのようなものなのかということをまさにこれから各党会派で協議する必要があるというふうに考えております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) もうまさに御党の御提案を受け、この附則十四条というものを定めさせていただいたわけでございます。  その中で、この政策活動費につきまして早急に検討していくと、具体的な内容についてですね、ということになっておるわけでありますが、結論を出せるもの、これについては早期に結論を出していく、こういう姿勢が大事だということ、これはもう岸田総理が御答弁をさせていただいているとおりであります。  今回のこの政策活動費に関しましては三つの仕組みですね、十三条の二によります事項、それから年月、これの金額、これを収支報告書に入れるということ、それから二点目として十四条に基づく十年後の公開、そして十五条、附則十五条に規定をされる第三者機関による監査と、この三つが相互に補完をし合う形で運用をしていく、これによりまして国民の信頼を確保するんだというのが今回の附則を通じた全体の立て付けになっ
全文表示
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この我が党における政策活動費でありますが、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、党に代わって役職者が党勢拡大、政策立案、調査研究、これを行うために支出をされているものでございます。プライバシーですとか企業、団体の営業秘密、あるいは戦略的活動方針が他の政治勢力あるいは外国に明らかになるおそれがあるということで、一定の配慮事項があるという、そういう性質の支出でございます。  この政策活動費ですね、今申し上げましたように党の活動において必要なものであると考えておりますけれども、ただこの間、特に衆議院におけますこの議論、そして修正協議の中で、透明性の向上を一層図らないといけないだろうということで、この支出について各年における上限金額を定めることとしたものでございます。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) そのように答弁申し上げました。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。  この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。  したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。  したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。  実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。  その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。  このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。  この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかっ
全文表示
勝目康 参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(勝目康君) 今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。  ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。  そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会
全文表示