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勝目康

勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (84) 国旗 (80) 法案 (76) 国民 (51) 政党 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
私自身がその答弁をしたわけではありませんので、一言一句正確にということにはなかなか難しゅうございますが、ただ、私が理解するところでは、やはり今SNSの発展というもの、あるいは普及というもの、これがかつてとは比べ物にならない、著しく広がっているわけであります。そうした中で、世界的な、国際的な動き、日本の国外も含めて、様々な情報をリアルタイムで、あるいはそれに近い形で目にするということが日常的に起こっているわけであります。しかもまた、アテンションエコノミーなどという言葉もありますが、過激であればあるほど耳目を集めるというようなこともあります。場合によったら、それが収益化の種になっているというようなこともあるわけであります。  やはりこうしたことが与える影響というもの、これは非常に重く受け止めないといけないのではないかという中で、国旗を損壊等する事案の発生を将来に向かって抑止をする必要があるの
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勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
先ほど来繰り返しの答弁になりまして恐縮でございますが、今回の法案の構成要件というのが、あくまで著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということになっておりまして、その内容というものは問わないということになっているわけでございます。  したがいまして、この構成要件に該当するかしないかというところが判断基準になるところでございます。  その意味で、マジックであるから、すべからく、あらゆるものが対象外だということにはならないんだろうとは思いますけれども、そうした中で具体の判断がなされるということだと思っております。
勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
一般的に考えて、合理的な範囲でということであろうと思います。  したがいまして、相応の割合の方がそういうことを感じるということなんだろうと思っております。
勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
これは、現実問題としてカウント、数を数えるというのは難しいという制約がある中ではありますけれども、そうした中にあって、これまでも、こうした一般通常人を基点とした規定ぶりというのがストーカー規制法であるとか軽犯罪法とかであるわけでありますので、そうしたところも踏まえてということだと思っております。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  先ほど四つの事例というものを答弁しておるかと思いますが、そのように承知をしております。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
失礼いたしました。  全て器物損壊罪ということで承知しております。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
お答え申し上げます。  器物損壊罪につきましては、まず一つは、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではない、これが一点です。それからもう一点は、親告罪でございますので、被害者からの告訴がなければ起訴されないということでございます。  今回のこの法案につきましては、これは保護法益を、個人法益ではなくて、国旗を大切に思うという国民感情、いわゆる社会法益に置いておるところでございます。ですので、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは告訴があるかどうかにかかわらず、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為自体が保護法益を侵害する蓋然性が高いということで、処罰の対象とさせていただくものでございます。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
自己所有の国旗損壊の数が増えているかどうかということでございますが、そもそも、現在処罰対象としていないということもありますので、報道等にも載ってこないわけでございます。  そうしたことから、自己所有の国旗の損壊事例が多発している等の事実を確認しているわけではございませんので、年間何件かといった具体的な数字をお示しすることは難しゅうございます。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
現在こちらに並んでおります提出者の中では、おらないということでございます。現在こちらに在席をしている提出者においては、おらないということでございます。
勝目康 衆議院 2026-06-24 内閣委員会
国旗を大切に思う心というのは、先ほど長妻委員からもお話がございましたけれども、これは多く国民において共有されている、そういう感情であろうと思います。  今回のこの法案において保護法益としておりますのは社会的法益ということでございますから、個別具体の、いわゆる被害者というんでしょうか、行為者自身であるとかあるいはこれを見た者が現実に不快感、嫌悪感を覚えたか否かというものを問題にするものではございませんので、そういう社会的法益を守るための法律案だということで御理解を賜れればと思います。