戻る

間隆一郎

間隆一郎の発言238件(2024-12-13〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (338) 保険 (172) 制度 (121) 適用 (104) 給付 (88)

役職: 厚生労働省年金局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 14 213
予算委員会第五分科会 2 19
予算委員会 3 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  企業規模要件とはまた別の非適用業種の解消というのは、二〇二九年十月に施行したいというふうに考えております。その際に、今委員から御紹介いただきましたように、新規の開設の事業所から適用して、既存の事業所につきましては、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較し開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として当分の間適用対象とはしないということにしております。  その上で、今回の法案におきましては更なる適用拡大についての検討規定も置いてございます。まずは二〇二九年十月の新規の五人以上の個人事業所における施行状況とか、あるいは、既存の事業所の中でも任意適用を選択されるところも出てくるかと思います、今現実にもあるわけですけれども。こういったところの状況も把握しながら今後の対応をしっかり検討したいという
全文表示
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在の在職老齢年金制度に対しては、世論調査におきまして、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方に関する質問として、六十代後半の約三割は年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働くと回答されています。一定程度、高齢者は、年金が支給停止されないよう、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子がうかがえたところでございます。  高齢者を取り巻く状況は様々で、六十代後半での在職老齢年金制度の就業抑制効果は、令和元年の調査研究では統計的には有意な結果を確認できてはおりません。また、就労の変化を見込んだ具体的な試算は、かなり個人的に、何というんですか、健康状態なんかは多様なものですから、なかなか難しいところではございますけれども、先ほどの元年の調査では結果は確認できておりませんけど、昨今のやっぱり人手不足が強まる中で、様々な業界の皆様から働き方の就業
全文表示
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  厚生年金の標準報酬月額上限につきましては、現状の仕組みということですけれども、平成十六年改正におきまして、被保険者間の給付額の差が大きくならないようにするという観点から、当時、標準報酬月額の上限として六十二万円を定めた上で、全被保険者の平均標準報酬月額の二倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で上限の上に等級を追加できるルールを設けております。このルールの下で今六十五万円となってございます。  他方で、健康保険につきましては、厚生年金のように納付していただいた保険料が給付の多寡につながるということは基本的にはないということでございますので、厚生年金とは異なり、上限等級に該当する方が占める割合に着目して等級を追加することができるルールを採用しており、現在、最高等級の標準報酬月額は、委員御指摘のように百三十九万円となっ
全文表示
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま委員御指摘になられました障害基礎年金等における子への加算につきましては、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において御指摘のような拡充をすることとしております。  具体的に申し上げますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっております第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で、年額でございますが、二十三万四千八百円から二十八万一千七百円と二割ほど引き上げることとしてございます。  この施行は令和十年四月一日を予定してございまして、増額等のプラスの影響を受ける子の数全体では、子の加算全体では約三十三万人でございますが、そのうち障害年金の子に係る加算について、増額等の影響を受ける子の数は、先ほど修正案提出者の先生からもお話ございましたが、約十五・四万人と見込んでいるところでございます。
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  端的に申し上げれば、施行日である令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給している方については制度改正の影響は生じないということでございます。
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の改正につきましては、令和十年度末までに四十歳以上となる女性の方については制度改正の影響は生じませんで、それより若い方について今回の改正が施行されていくということでございます。  それで、人数でございますけれども、今回の年金の見直し施行直後に有期給付の対象となる方につきましては、令和十年度末時点の四十歳未満の女性で、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでございます。その後、二十年掛けて段階的に対象年齢を六十歳未満まで引き上げてまいりますので、対象者は徐々に増加していくものと考えております。
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  遺族年金につきましても、先ほどお答え申し上げました障害年金と同様の、子への加算、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において拡充したいというふうに考えております。  子供に着目した改善内容については先ほどと全く同様なんでございますが、改めて御紹介いたしますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしてございます。こちらにつきましても施行は令和十年四月一日を予定してございます。  この増額等のプラスの影響を受ける子の数は、先ほども申し上げました全体像、老齢、障害、基礎全部、あっ、ごめんなさい、老齢、障害、遺族全体で約三十三万人でございますが、遺族年金の子に係る加算については、この影響を受ける、プラスの
全文表示
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおりでございまして、これまでも厚生年金の保険料や積立金は報酬比例部分だけでなく基礎年金の給付にも充てられてまいりました。  その根拠条文は国民年金法第九十四条の二でございまして、どのように書かれているかと申しますと、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と、厚生年金保険の実施者たる政府がその基礎年金拠出金を負担すると、こういうふうに定められております。各年度において厚生年金保険料と必要な積立金を基礎年金拠出金として支出してございます。  金額でございますけれども、例えば直近の令和五年度、これ決算が出ているものでございますが、五年度におきましては、厚生年金勘定等被用者年金制度から基礎年金勘定への基礎年金拠出金の額は約九・六兆円となってございます。  また、こうした御批判をいただ
全文表示
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
修正案の提案者の先生のお答えに更に足すならばということでございますけれども、基本的にそのとおりでございますので。  これは、一時的には、厚生年金の報酬比例部分の水準が一時的に低下しますけれども基礎年金は増えていくということでございますので、トータルで見ていく必要があるということだと思います。  この考え方でいきますと、この基礎年金のマクロ経済スライドの調整の早期終了を行った場合の効果は、報酬比例部分の年金額が低く、マクロ経済スライドに給付調整が終了した以降に受給する期間が長い方にとって改善効果は大きくなるというふうに考えておりまして、もう少し定性的に申し上げますと、若い世代ほど年金受給総額の増加が大きいということ、それから、同じ世代で見れば年金額が低い方ほど年金受給総額の増加が大きいということ、それから三点目に、一般に女性の方が男性よりも受給期間が長い、長生きでいらっしゃいますので、受
全文表示
間隆一郎 参議院 2025-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  事実でないことがたくさん書かれているというふうに思っています。  今回、委員がおっしゃりますように、遺族年金における、六十歳未満の方についての遺族年金の男女間格差を、これをなくしたいと、解消していきたいと、男女とも受給しやすい仕組みにするということが改正の本来の趣旨でございます。その中で、今三十歳までの方、配偶者が亡くなったときに三十歳までだった方、女性については有期給付なわけでございますが、これをまず四十にして、そして二十年掛けて段階的に引き上げていくわけでございますが、そこには様々な配慮措置といいましょうか改善も行っていくということでございます。  一つには、有期給付につきましては、これまでは配偶者の老齢厚生年金の四分の三という水準でございましたが、それを四分の四にするという、一・三倍にするということが一つ。それから、今委員御指摘になられましたように、五年、
全文表示